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2023/05/23更新

過払い金の事例(完済後に戻ってきた場合)

「過払い金が戻ってきた事例は?」
「完済後でも過払い金は戻ってくる?」

完済後も過払い金は戻ってきます。完済の場合、ブラックにならず過払い金を請求できます。

ただし、完済から10年以内という期限の制約はあるので、注意しましょう。

カードや明細の類がなくても、過払い金請求を行う上で問題はありません。

事例から、完済後の過払い金の内容をご覧下さい。

完済後に過払い金が戻ってきた事例

完済後に過払い金請求を行い、どのくらいの過払い金が戻ってきたか?確認してみましょう。

利用していた時期や最大利用額によって、過払い金の発生額にばらつきがあります。

150万円の過払い金返還

2000年~2014年頃までの利用。2020年に過払い金請求の依頼を受けました。

過払い金請求を行った結果

会社名 最大利用額 過払い金
セディナ(14年) 50万円 68万円
ニコス(14年) 50万円 82万円

219万円の過払い金返還

2005年~2020年の間に3社を利用。1番長いものでプロミスの14年。

2020年に過払い金請求の依頼を受けました。

過払い金請求を行った結果

会社名 最大利用額 過払い金
アコム(10年) 50万円 69万円
アイフル(9年) 50万円 30万円
プロミス(15年) 100万円

120万円

260万円の過払い金返還

1998年~2017年にアコムを利用。当センターで過払い金の調査後、2019年に顧問弁護士の元で過払い金の請求を依頼。

過払い金請求を行った結果

会社名 最大利用額 過払い金
アコム(20年) 200万円 340万円

129万円の過払い金の返還

1999年~2014年までに2社を利用。2018年に過払い金請求の依頼を受けました。

過払い金請求を行った結果

会社名 最大利用額 過払い金
アプラス(15年) 50万円

78万円

イオン(13年) 50万円 51万円

136万円の過払い金の返還

1997年~2018年まで利用。2022年に過払い金請求の依頼を受けました。

過払い金請求を行った結果

会社名 最大利用額 過払い金
セゾン(21年) 50万円 136万円

252万円の過払い金の返還

2003年~2015年の間に5社を利用。1番長いもので12年近くの利用。2017年に過払い金請求の依頼を受けました。

過払い金請求を行った結果

会社名

最大利用額

過払い金
アコム(12年) 100万円 92万円
プロミス(11年) 50万円 84万円
レイク(10年) 50万円 58万円
アイフル(8年) 30万円 18万円

260万円の過払い金返還

1990年~2016年までオリコを利用。

当センターで過払い金の調査後、2018年に顧問弁護士の元で過払い金請求を行いました。

過払い金請求を行った結果

会社名 最大利用額 過払い金
オリコ(26年) 100万円 370万円

過払い金の対象になるのはどんな人?

過払い金の対象者について

過払い金の対象になるのは「グレーゾーン金利で借入・返済を行っていた」場合です。

かつては、出資法で最大金利29.2%の時代がありました。利息制限法では金利15%~20%しか認められていないため、この金利を超えて支払ったお金が過払い金です。

つまり、利息制限法の金利を超えて返済をしていた場合に、過払い金が発生します。

時期的には、2007年頃までこうしたグレーゾーン金利が横行していました。それ以前から利用されていると、過払い金がの対象者である可能性が高いと言えます。

完済の過払い金請求の条件

完済から10年が経っていなければ、過払い金が請求できます。例えば、2004年5月10日に完済していたら、2014年5月10日までが期限です。

また、会社が存在していることも条件です。例えば、三和ファイナンス(SFコーポレーション)や武富士などは倒産しています。こうした倒産した会社は、既に過払い金の清算が終わっているためです。

過払い金の金額はどう決まる?

返済が長いほうが過払い金も多い

・Aさん(15年前~1年前に完済)
・Bさん(20年前~1年前に完済)

Aさんは14年返済し、Bさんは19年返済をしています。このケースでは、Aさんに90万円、Bさんに210万円の過払い金が発生していました。

このように、返済期間が長いほうが、多くの過払い金が発生する傾向にあります。

限度額が大きいと過払い金も大きい

①限度額30万円で10年の利用
②限度額100万円で10年の利用
を比較した場合、②のほうが多くの過払い金が発生します。

その理由は、同じ利用年数で、同じ金利であるならば、100万円のほうが30万円の3.3倍の利息が発生するからです。

「多く利息を支払う」ほうが「過払い金も多く発生」します。

当ホームページについて

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当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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