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2024/01/30更新

ニコスの過払い金返還の事例

示談と裁判それぞれの解決事例をご紹介!

「ニコスから過払い金はどのくらい戻る?」

「裁判をするとニコスの過払い金は増えるの?」

2007年以前からキャッシングを利用していた場合、過払い金発生の可能性があります。

ニコスに過払い金を請求する方法には、裁判と示談(裁判をしない)の2通りがあります。

両者のパターンで、実際にニコスから過払い金が戻ってきた事例をご紹介します。

ご参考になさってください。

示談でニコスから過払い金が戻ってきた事例

ニコスから、示談(裁判なし)で過払い金が戻ってきた事例をご紹介致します。

・過払い金発生額の70%~90%が返還の目安

・和解時から2ヶ月~4ヶ月ほどの期間

この2点がニコスと示談をする場合のイメージです。

例えば、100万円の過払い金が発生していた場合、「80万円の3か月後返還」などの内容で和解をするのが一般的です。

40万円を3か月後返還

Hさん(女性・40代)の事例

ニコスの利用状況

1999年~2014年で、ニコスカードを15年ほど利用。

いずれのカードも、限度額30万円~50万円。

過払い金の返還内容

「もめずに解決したい。一般的な基準なら和解OK」とHさんの希望。

48万円の過払い金の内40万円を、2ヶ月後返還で和解となりました。

買物残0+過払い金123万円を返還

Aさん(女性・60代)の事例

ニコスの利用状況

1995年~2015年で、ニコスカードを20年利用。

キャッシング限度額50万円からスタートし、最終的には100万円へ。

ショッピングの支払残高64万0090円あり。

201万9826円の過払い金とショッピング残を相殺し、残額137万9763円の過払い金を請求へ。

過払い金の返還内容

137万円の過払い金の内、123万円を3ヶ月後に返還。

「買物の支払いもなくなって、そちら(当センター)の手数料も支払えるならそれでOK」というAさんの回答。

「支払いは全て0。さらに123万円の過払い金を返還」という内容で、ニコスと和解しました。

80万円を3か月後返還

Wさん(女性・40代)の事例

ニコスの利用状況

2000年~2016年で、NICOSカードを16年ほど利用。

当初限度額30万円から、最終的には限度額50万円。

89万9099円の過払い金発生。

過払い金の返還内容

「80万円でいいので、なるべく早く返してもらいたい」というWさんの希望。

89万円の過払い金の内80万円を、3ヶ月後返還で和解をしました。

65万円を2か月後返還

Kさん(男性・50代)の事例

ニコスの利用状況

・1998年~2016年に、ニコスカードを18年利用。

・75万0590円の過払い金の発生。

過払い金の返還内容

「ニコスの提案する金額でOK。それで和解して下さい」というKさんの回答。

ニコスは60万円を提案しており、60万円で和解を進めました。

返還期間は通常よりも短くしてもらい、2か月後の返還となりました。

裁判でニコスに過払い金請求した事例

ニコスに裁判を行い、過払い金が戻ってきた事例をご紹介致します。

・過払い金全額+利息の返還が見込める

・示談よりは、数か月期間がかかる

裁判を行う場合には、このような特徴があります。

裁判の場合には、100%+利息の過払い金が、半年~8ヶ月ほどで戻ってくる目安です。

裁判費用が発生するため、費用対効果を考え、裁判にするか?決定していきます。

裁判で115万円の過払い金返還

1995年から2014年まで、ニコスカードを19年間利用。

キャッシング限度額10万円から始まり最終限度額は50万円。

過払い金82万9081円に加え、利息が35万円ほど発生。

裁判に至った経緯

「子供の学費などにお金がかかっているので、多くもらえた方がありがたい」というHさんの希望により裁判へ。

Hさんからのご質問

「示談より裁判のほうが戻ってくる過払い金は確実に増えるか」 
⇒示談では利息の返還は見込めない。裁判では利息が戻ってくる。この利息分で、確実に戻ってくるお金は増える。

「自宅に裁判所から書類が届いたりするのか」
⇒司法書士が代理人となっているので、裁判所からの書類はOさんの家には届かない。

「できれば半年後にはお金が必要なのだが間に合うだろうか」
⇒争点がなければ、ニコスの裁判は2、3ヶ月ほどで終了する。その後3ヶ月以内には入金があるので、ギリギリだが間に合うだろう。 

「裁判にかかる実費代などは先に手出しで用意する必要があるのか」
⇒裁判での報酬・実費代共に戻ってきた過払い金で清算すればよいので大丈夫。

裁判の結果

裁判の2回目期日の1週間前に、ニコスから連絡があり、「100万円で和解して欲しい」という申し出がありました。

過払い金と利息を合算すると117万円ほどの金額になるため、「115万円は欲しい」と交渉を継続。

最終的に、過払い金115万円を2ヶ月後返還という内容で、訴外和解が成立しました。

裁判で300万円の過払い金返還

1993年から2016年までニコスカードとマイベストカードを23年間利用。

キャッシング限度額50万円から始まり最終限度額は100万円。

過払い金289万8542円に加え、利息が60万円ほど発生。

裁判に至った経緯

「戻ってくる金額が多いほうが有り難い。裁判にして下さい」というTさんの希望があり、裁判へ。

当センターで連携を行っている弁護士事務所をご紹介し、訴訟提起へ。

(※過払い金が140万円を超える場合は弁護士事務所にて裁判を行っていきます)

Tさんからのご質問

「過払い金の裁判をすると自分も裁判所に行かなければいけないか?」 
⇒弁護士が代理人となり、裁判を行うのでTさんは行く必要はない。

「過払い金が戻ってこなかった場合、裁判費用だけが発生するのか?」
⇒争点がないため、過払い金が戻ってこないということはあり得ない。利息も60万円ほどあるので、確実に金額は増える。

「同じグループの三菱東京UFJ口座が使えなくならないか?」
⇒影響なし。過払い金の裁判を行って、銀行口座が使えなくなったことは1度もない。

裁判の結果

裁判で過払い金の請求を行うことを選択されたため、弁護士事務所をご紹介。

そちらで訴訟手続きを行っていくことになりました。

最初の裁判の期日前に、ニコスから「300万円で和解して欲しい」という申し出があり。

弁護士事務所とニコスが交渉した結果、340万円で和解となったようです。

弁護士事務所の費用(裁判費用含む)を控除して、253万4920円が返金されたと、Tさんから報告を頂きました。(弁護士事務所で裁判を行う場合に当センターの費用は発生しません)

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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