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2024/01/17更新

アコムの過払い金(2024年)

アコムの無人店舗

「アコムから過払い金は戻ってくる?」

「アコムに過払い金が請求できる条件は?」

2024年現在も、アコムから過払い金は戻ってきます。

「2007年6月17日以前からお金を借りていた」
こうした場合にアコムから過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

ここ数年、アコムの対応に大きな変化はなく、発生した過払い金の70~90%は、和解日から3、4ヶ月で戻ってきます。

100%や利息の返還を求めるなら、裁判が必須です。

完済から10年経つと、過払い金は請求できなくなります。

2014年完済の方は今年が過払い金の期限となりますので、注意しましょう。

アコムから過払い金が発生する場合

過払い金の発生するアコムカード

青のアコムカード
シルバーのアコムカード
シルバーのアコムカード

上記のアコムカードを使用していると、過払い金が発生します。

※完済して、カードを処分していても過払い金請求は可能です。
(氏名・生年月日・当時の住所で、顧客情報は特定できます)

過払い金とは?

利息で払いすぎたお金が、過払い金です。

・10万円未満(金利は最大20%)
・10万円~99万9999円(最大18%)
・100万円以上(最大15%)

利息制限法では、上記のように金利が定められています。

「この金利を超えて利息を返済していた」場合に過払い金が発生します。

アコムの過払い金対象者

アコムでは、2007年6月16日まで最大27.375%という高金利でした。

したがって、これ以前からアコムを利用していると、過払い金対象者に該当します。

例えば、27.375%で50万円を借りていたら、正しい金利は18%。この場合、27.375%-18%=9.375%分の利息が過払い金になります。

この利息を20年や30年と長期間払っているほど、多くの過払い金が発生します。

過払い金が発生しない人

下記の場合は、利息制限法内の金利であるため、過払い金は発生しません。

・2007年6月17日以降に、初めてアコムを利用した人。

・DCキャッシュワン(現じぶん銀行)を利用していた人。

過払い金はどのくらい発生するの?

過払い金の発生額の違い

・Aさん(2000年から2015年の利用)
・Bさん(2006年から2021年の利用)

AさんもBさんも、アコムを15年利用。しかし、Aさんは130万円の過払い金、Bさんは、40万円の過払い金でした。

なぜこのような差が生まれるのか、確認してみましょう。

利用時期によって金額に差が出る

利用時期によって、過払い金の金額に差がついたケースです。

Aさんは丸々15年違法金利での返済でした。一方、Bさんは最初の1、2年だけが違法金利での返済でした。

高金利を支払っている期間が違うため、過払い金の金額にも差が現れます。

利用額で過払い金の金額は変わる

利用時期以外のポイントとしては、「限度額が高いこと」も重要です。

「限度額が高い→借りる金額が大きい→返済額も大きい→利息も多く支払う→払いすぎの利息(過払い金)も多い」となるからです。

50万円よりも100万円、100万円よりも200万円のほうが、過払い金は多く発生します。

アコムから発生した過払い金の一例

・1998~2010年・限度額50万円→102万円の過払い金発生

・2004~2016年・限度額50万円→64万円の過払い金発生

・2002~2008年・限度額100万円→42万円の過払い金発生

・1995~2011年・ 限度額200万円→388万円の過払い金発生

・1999~2015年・限度額100万円→186万円の過払い金発生

アコムの過払い金を調べる方法

アコムの取引履歴

取引履歴を取寄せ過払い金を計算

過払い金を調べるには、以下の2つを行う必要があります。

・取引履歴を取寄せること
・過払い金を計算すること

アコムの資料がなにも残っていなくても、この取引履歴で当時の内容は全て分かります。

この取引履歴をもとに払いすぎたお金を計算すると、過払い金が分かるようになるわけです。

アコムの取引履歴の特徴

アコムでは、「平成」の取引履歴は、すべて保存されています。

1985年(昭和60年)4月以降の取引履歴は確実に取得できます。過去30~35年以内にアコムを利用されていた(いる)方であれば、問題ありません。

中には、1979年辺りの履歴も取得できたことがあり、これがアコムが保有する最も古い取引履歴だと思われます。

アコムの過払い金対応

示談か?裁判か?で変わる

過払い金を請求する方法は2つあります。1つは裁判をしないで示談、もう1つは裁判を行って請求する方法です。

アコムと示談をする場合には、「発生した過払い金の内の○○%(100万円の内の80%の80万円)」のように、和解を行っていきます。

裁判を行わなくても、アコムから70%~90%の過払い金の返還を受けることは可能です。

アコムの過払い金返還の目安

  示談 裁判
返還金額 70%~90% 100%+利息
返還期間

3~4か月

6~8か月

※過払い利息とは、過払い金から発生する利息のことです。

裁判で「アコムが悪意の受益者である」と認定されない限り、利息は戻ってきません。

争点があると少なくなることも…

過払い金の算定に争いがある場合、「過払い金の争点」があると言います。

・途中で完済したことがある
・途中からお金が借りれなくなった
・アコムの提案で借金を0にしてもらった

こうしたケースが、アコムの過払い金の争点の代表例です。

過払い金の争点とは?

過払い金の争点

・途中完済があり分断が成立
・貸付停止措置が行われた
・アコムと自分で和解を行っている

こうした状況があった場合、過払い金の算定にマイナスとなります。

しかし、このような場合でも、折衷案で和解はできますし、納得がいかなければ、裁判で解決を図ることも可能です。

過払い金の分断

「分断」は、利用途中で完済している場合に問題になります。分断が10年以上前に成立すると、分断前の過払い金は戻ってこなくなります。

例えば、2000年~2010年途中完済。2013年再利用~2020年完済で分断成立の場合。2010年までの過払い金は時効で戻ってきません。

・途中完済し解約している
・再利用までに1年以上経過

アコムでは、こうしたケースで分断になることがあります。

貸付停止措置があった場合

貸付停止とは、「キャッシングを停止した」場合のことです。この貸付停止の事情によっては、過払い金が大きく減ることもあります。

・アコム側が貸付けを停止
・本人の希望により貸付けを停止
・借入が年収の1/3を超えるため停止

このような事情で、貸付停止は行われます。

アコムと和解をしている場合

「この契約書にサインをもらえれば、今支払っている借金は0にします」こうした連絡があり、渡された契約書にサインをされた記憶がある場合は注意です。

「甲乙間に一切の債権債務はないものとする」という記載がある場合、「借金の支払いは0。過払い金の返還も0」という意味です。

そのため、「借金以上の過払い金が発生している」場合は、損をしてしまいます。

例えば、50万円の支払残、過払い金が200万円ある場合には150万円のお金を失います

ただし、そうした説明がなかった場合、錯誤を理由に本契約を無効とすることもできます。

過払い金請求の注意点!

返済中ならブラックリストに注意

返済中のまま過払い金を請求すると、ブラックリストになる場合があります。

「過払い金>支払い残」では一時的なブラックで済みます。しかし、「支払い残>過払い金」だと、5年~7年の正式なブラックになります。

ブラックを避けるのであれば、完済してから過払い金を請求するのがベストです。

過払い金を請求できる期限は10年

アコムの支払いが終わって10年が経つと、過払い金は請求できなくなります。これは、民法の時効に基づくものです。

「完済から10年以内」に、過払い金は請求するようにしましょう。

アコムから過払い金が戻った事例

Aさん(示談で解決)

限度額30万円~50万円で15年程度利用し、最後は一括返済。

・過払い金:129万4,310円
・アコム提示:90万円(発生額の70%)
・和解金額:110万円(発生額の85%)
・手続き期間:4ヶ月半

Bさん(裁判で解決)

限度額100万円で10年ほど利用し、最後は一括返済。

・過払い金の発生額:104万9652円
・過払い金の利息額:18万9046円
・アコム提示:80万円(発生額の77%)
・裁判での確定額:120万円(発生額の100%+利息)
・手続き期間:7ヶ月(2度目の裁判前に訴外和解成立)

過払い金請求にかかる費用

診断や調査は全て無料

当センターで、アコムに過払い金を請求する場合の費用は、以下の通りです。

「過払い金の対象か調べる(診断)」
「過払い金があるか調べる(調査)」

こうした診断や調査は全て無料です。

成功報酬は、一般的な事務所の相場よりも安い15%で承っております。

費用の内訳

診断費用 無料
相談費用 無料
調査費用 無料
着手金 無料
成功報酬 戻った過払い金の15%(税込16.5%)
解決報酬金 1社3万円(税込3万3000円)

過払い金がなければ費用もなし

支払方法は後払い(過払い金が戻ってきた時)となっております。

成果報酬で全て行っているため、過払い金が戻らなければ、費用は1円も発生しません。

こうした費用の内訳や支払方法は、全て契約書としてご依頼人にお渡ししております。

当ホームページについて

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当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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