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2023/10/18更新

過払い金が戻ってこない場合とは?

「過払い金が戻ってこないのはどんな場合?」
「過払い金の対象外になるのはどんな人…?」

過払い金が戻ってくるには、条件が必要です。

①キャッシングで違法な金利を返済
②完済してから10年以内

この条件に該当すると過払い金は戻ってきますが、そうでない場合は戻ってきません。

①は「利息制限法を超える金利を支払っていた」ことです。
②の完済してから10年以内であることは、過払い金の時効の問題で重要になっていきます。

過払い金が戻ってこない場合

過払い金が発生していない場合

①利息制限法内で返済していた
②ショッピング利用であった
③銀行カードローンの利用だった
④車や住宅ローンの利用だった

①~④の場合には、そもそも過払い金が発生しないため、過払い金が戻ってきません。

発生していても戻らない場合

⑤過払い金が時効にかかった場合

⑤の場合は、過払い金の発生はありますが、時効で過払い金が戻ってこない場合です。

以下、①~⑤について詳しく確認してみましょう。

①利息制限法内の返済は対象外

利息制限法の返済とは?

・10万円未満は20%まで
・10万円以上100万円未満は18%まで
・100万円以上は15%まで

利息制限法では、このように金利の上限が決まっています。この上限金利を超えて返済をしたら、過払い金が発生します。

利用していた時期が重要

多くのカード会社では、2007年頃まで利息制限法を超える違法な金利でした。逆に、2008年以降は利息制限法に従った金利に変更されています。

つまり、初回利用が2008年以降だと、過払い金発生の可能性は低いというわけです。

②ショッピング利用は対象外

過払い金は、お金を借りた場合に発生します。

「キャッシング」「カードローン」から発生し、ショッピングを利用していても、過払い金は発生しないというわけです。

また、2007年以前からショッピングを利用、2008年以降にキャッシングを利用しても、過払い金は戻ってきません。

例えば、2000年から、ニコスでキャッシングで利用していれば、過払い金は発生します。

しかし、2000年~2010年はショッピング利用のみ。2010年からキャッシングを利用しても、過払い金は発生しないということです。

③銀行カードローンは対象外

銀行の看板

・三井住友銀行のカードローン
・三菱UFJ銀行のカードローン

こうした銀行のカードローンからは、過払い金は一切発生しません。

銀行は20年前、30年前…とどんなに古い時期でも、利息制限法の金利を採用しています。つまり、20%を超える金利でお金を貸していたことはありません。

銀行のカードローンは過払い金の対象外と覚えておきましょう。

④車ローンや住宅ローンは対象外

家と車

車や住宅のローンは対象外

過払い金は、「キャッシング利用から発生する」これは今までの説明通りです。

車を購入するためのカーローン
・住宅購入のための住宅ローン

このようなローンから、過払い金は発生しません。

利息が高いと勘違いする理由

「車のローンの利息が高かった」
「住宅ローンに毎月数万円の利息があった」

このように思われている方もいますが、それは元々の借入額が高いからです。ローン金額が高ければ、適正な金利でも利息は高くなります。

300万円の車を8%の金利で返した場合、年間で24万円の利息となります。また、金利2%・4000万円の住宅ローンでは、年間80万円の利息になります。

⑤過払い金が時効だと戻ってこない

時計とLIMIT

過払い金の期限

過払い金は、「最後に返済を行った日(完済した日)から10年」で、時効になります。時効になると、過払い金は戻ってきません。

例)2013年3月24日完済→2023年3月24日までが期限

利用途中で完済がある場合

利用途中で1度完済をしていて、その後再利用をしている場合は注意が必要です。

①2000年~2014年②2018年~現在

例えば、このような利用の場合、①の過払い金は2014年で時効になります。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

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