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2023/05/22更新

過払い金の目安Q&A

過払い金の発生する目安を、Q&Aで解説します。

・利用している(利用していた)年数
・限度額(最大利用額)
・途中で完済したことがあるか?ないか?

こうした事情によって、過払い金の発生する金額は変わります。

過払い金の目安について詳しい説明は、下記のリンクからご覧下さい。

過払い金の目安に関する質問

アコムで50万円借りて10年返済。過払い金はどのくらいですか?

なし~100万円ほどです

過払い金が発生しているか?

いつアコムを利用していたか?によって、結論が変わります。

アコムでは2007年以降正常金利になっています。そのため、これ以前からキャッシングを利用していた場合に、過払い金が発生します。

例えば、2010年~2020年の利用なら、2007年以降のため過払い金は発生しません。

一方で、2004年~2014年なら、2007年以前のため、過払い金が発生します。

また、2000年~2010年の場合、2007年以前の利用ですが、完済から10年が経っているため、過払い金は発生しません。

どのくらいの過払い金になる?

アコムは、利息が27%だった時期がありました。その場合には、50万円×27%の年間13万5000円の利息を支払っています。

利息制限法に従うと18%で良いため、50万円×18%の年間9万円を支払えば足ります。

13万5000円-9万円=4万5000円。この差額の4万5000円×10年でも、45万円の過払い金になります。

実際は「返済の都度、払いすぎのお金は元金に充当されていた」という、過払い金の充当計算を行います。充当計算を行うと、金利の差額の2倍である90万円近くが発生してもおかしくはありません。

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プロミスで2002年~2017年まで返済。限度額は最終的に200万円。過払い金はどのくらいですか?

100万円~400万円ほどです

限度額のポイント

限度額が、いつ100万円や200万円になったかが、ポイントです。

一般的に、50万→100万→150万→200万のように限度額は大きくなります。これが契約して1年で200万になるケースもあれば、10年後に200万円の方もいます。

「限度額が大きい→支払う利息も多い→過払い金も多い」となるため、限度額が早い時期に大きくなった方が、より多くの過払い金が発生します。

200万円を払っていた場合の過払い金

限度額200万円で違法な金利を10年支払っている場合で、低く見積もっても200万円以上の過払い金は発生します。

200万円の正しい利息は、200万円×15%=年間30万円。これが25%の利息だったとしたら、年間で50万円の利息を支払っています。

50万円-30万円=20万円。1年で20万円の過払い金となるので、20万円×10年で200万円となるわけです。

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過去に武富士の過払い金が1万円ほど戻りました。他も同じくらいですか?

全く異なります

倒産した会社の過払い金は低い

武富士は、実質的に破綻し、2010年に会社更生が行われました。

負債超過であったため、発生している過払い金の3.3%(1回目配当)ほどしか、返還できませんでした。

過払い金30万円で、30万円×3.3%=9900円が返還されたイメージです。

生きている会社の過払い金はもっと戻る

現在も存続しているアコムやプロミスでは、70%以上の金額は戻ってきます。

(100万円の過払い金で、70万円以上は戻ってくるイメージ)

倒産した会社と現在も存続している会社では、過払い金の返還率は大きく異なります。

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2000年~2012年に1度完済。2015年~2020年に再利用しました。過払い金に影響はありますか?

あります

途中完済があると、それまでの過払い金が時効になる可能性があります。時効になると、それまでの過払い金は戻ってきません。

表題の場合なら、2012年までの過払い金が戻ってこない可能性があります。

また、2015年以降は過払い金が発生しません。

結果的に、1円も過払い金が戻ってこないケースもあるので注意しましょう。

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クレジットカードからも過払い金は発生しますか?金額の目安はどのくらいですか?

発生します

クレジットカードからも、過払い金は発生します。条件としては「2007年以前」から「キャッシング」を利用していたことです。

セゾンやニコス、セディナやオリコなどで、2000年までにキャッシングを利用していると、過払い金が100万円以上発生することも珍しくはありません。

エポスカードやイオンの20年近くの利用で、50万円~100万円というのが平均的な目安です。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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