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2023/05/22更新

亡き親の過払い金を相続人が請求する方法

相続人が請求する場合の方法や注意点

「過払い金も相続の対象になる?」
「故人の過払い金を代わりに請求できる?」

過払い金とは「利息で払いすぎたお金(不当利得金)」のことです。父や母が過払い金請求をせずに亡くなってしまった場合、その相続人である配偶者や子が代わりに請求できます。

借金を返済中で亡くなってしまった場合、生前に完済していた場合、このいずれも可能です。

相続人が過払い金を請求する場合には、通常の過払い金請求と少し方法が異なります。その具体的な方法や注意点を、確認していきましょう。

過払い金が相続財産になる根拠

借金も過払い金も相続する

「相続」については、民法という法律に記載があります。

民法896条:相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

このように、故人(被相続人)の権利や義務は相続人に引き継がれます。相続人は「借金」という義務も相続し、「過払い金」という権利も相続するわけです。

過払い金とは?

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に支払いすぎた利息のことです。

これは、単純に本人が間違えて利息を払いすぎたと…ということではありません。2007年ごろまで法外な金利でお金が貸し出されていたことが理由です。

現在が2023年ですので、16年以上前からお金を借りていたら、チャンスがあります。

この払いすぎたお金(過払い金)は、最高裁判所の判決や貸金業法の改正で認められた、法律に基づく権利です。

過払い金を相続する方法

まずは、法定相続にするか、遺産分割にするかを決めましょう。

どういった割合で、相続人間で過払い金を分配するか?ということです。

法定相続の場合

法定相続とは、民法で定められた相続分で相続することです(上記の図を参照)。

●配偶者と子供が2人いる場合→配偶者が1/2・2人の子供がそれぞれ1/4ずつ。
●子供だけの場合→2人の場合は1/2ずつ。3人の子供なら1/3ずつ。

相続人全員から過払い金を請求するのが望ましいです。

しかし、他の相続人の協力が得られない場合や、自分の分だけ請求したいという場合には、自身の相続分だけ請求することも可能です。

遺産分割の場合

特定の相続人に、全ての過払い金を相続させることも可能です。つまり、法定相続とは異なる相続分にすることもできるのです。

例えば、配偶者と子供が2人いる場合に、配偶者が全過払い金を取得するケースです。このような場合は、相続人全員で遺産分割を行い、協議書でその内容をまとめます。

なお、「いったん自分(代表相続人)が全て取得して、あとで他の相続人に渡します」という方がいますが、これには注意が必要です。

この形態では、「贈与」にあたるため、贈与税が発生してしまう可能性もあります。

相続人が用意する書類

・故人の出生~死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など)
・相続関係説明図
・遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合)
・各相続人の現在の戸籍抄本
・各相続人の印鑑証明書(法定相続分と異なる場合)

その他、故人の住民票の除票や、相続人の住民票が必要になるケースがあります。

※過払い金請求をご依頼された場合、当センターで印鑑証明書以外の書類は取得可能です。

故人の借金を調べる方法

カード会社名が分からなければ、過払い金は請求できません。まずは、どこから借りていたか?を知ることが先決です。

お財布の中に利用明細がないか?通帳にカードの引落としがないか?確認してみましょう。

お財布の中にある利用明細は、直近のサラ金の返済中のものである可能性が高いでしょう。

クレジットカードの支払いは口座振替が一般的ですので、通帳から毎月の支払いをチェックしてみましょう。

信用情報を取り寄せる

故人がどこから借りていたか?は、「信用情報」というものを取り寄せれば全て分かります。

信用情報とは、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)が保有する記録です。クレジットカードやカードローンの利用状況が、全て記録されています。

本人が亡くなっている場合には、その相続人が信用情報を取り寄せることができます。

取引履歴を取り寄せる

信用情報でどこのカード会社を利用しているか分かったら、次はそれぞれのカード会社から取引履歴を取り寄せます。

取引履歴では、そのカード会社での借入れや返済など、利用内訳を確認できます。この利用内訳は、過払い金の計算をする上でも必要になります。

相続人が過払い金請求する場合の注意点!

相続放棄ができなくなる

相続人が、過払い金請求を行うと相続放棄ができなくなります。

過払い金を請求することは相続の「単純承認」に当たり、相続を承認したことを指します。そして、「単純承認をした後は相続放棄はできない」と民法で定められているのです。

過払い金よりも多くの負債があるなら、相続放棄をすべきです。相続放棄の期間は「相続があることを知った時から3ヵ月」が期限なので、注意しましょう。

故人と同じカードを利用している場合

故人も相続人のあなたも、同じカード会社を利用しているなら注意です。

例えば、父も娘もオリコカードを利用している。父が亡くなり、娘が父のオリコの過払い金請求権を相続したケースです。この場合、父のオリコの過払い金を請求して、娘のオリコを今まで通り支払うことは基本的にできません。

両者を合算して清算することになります。

そして、この清算において、父の過払い金が80万円・娘の支払い残が100万円のような「相続した過払い金<自分の支払い」となると、ブラックリストの問題が発生します。

事前によく精査してから進めるのがポイントです。

過払い金請求の期限に注意!

過払い金を請求できる期限は、「完済から10年」と決まっています。

故人が完済している場合、完済日が重要になっていきます。完済日はカード会社に照会を行い、取引履歴を取り寄せると分かります。

本人でないため、相続人が故人の借入の細かい内容が分からないのは当然です。取引履歴を見れば、全ての内容は分かりますので、ご安心下さい。

過払い金は相続税の対象になる?

過払い金は課税対象でない

戻ってきた過払い金に、相続税は発生しません。(国税庁回答)

相続で戻ってきた過払い金の性質は、「故人が払いすぎたお金が戻ってきた」だけです。払いすぎのお金が戻ってきただけなので、課税されないわけです。

過払い利息は課税対象

過払い金には、過払い利息というものがあります。基本的に裁判をしない限り利息は戻ってきませんが、利息付きで過払い金の返還がされる場合もあります。

こうした過払い金の利息部分は、相続税の課税対象となります。

相続税の有無の考え方

相続税は(3000万円×+相続人の数×600万円)を超なければ課税されません。

例えば、相続人が2人の場合。3000万円+(2人×600万円)=4200万円を超える財産がなければ相続税はありません。

過払い金だけが相続財産の場合、相続税の心配はいらないでしょう。

一方で、不動産など高価な財産を所持している場合。この場合は、他の財産と過払い利息を合わせて、相続税の課税対象となる可能性もありますので、注意しましょう。

相続人の過払い金請求の事例

相続放棄しないで済んだ!

父親が亡くなられ、消費者金融のカードや明細を発見したそうです。その後、父親の携帯に「お支払の件で…」と消費者金融から電話があり、当センターに相談をされました。

「相続放棄をすれば大丈夫でしょうか?わずかですが保険が入りましたが、それは立替えた葬儀代に充てたいし…」とAさんは動揺した様子。

相続放棄をする必要があるのか?まずは、過払い金の調査を開始しました。

過払い金の調査結果

①アコム(35万円の借金が0になった上で、120万円の過払い金発生)

②ニコス(20万円の借金が0になった上で、90万円の過払い金発生)

③オリコ(生前に完済していたオリコにも調査。40万円の過払い金発生)

過払い金請求を行った結果

借金は全て0になり、過払い金として250万円戻ってきました。

相続放棄をすると、過払い金を請求する権利は失っていました。相続放棄を選択せずに、250万円の過払い金を受け取れた成功例といえます。

「お墓もなかったので本当によかった。これで仏壇やお墓にもお金を充ててあげられます」と、Aさんはホッとした様子でした。

相続した過払い金への対応

過払い金の診断や相談は無料

亡くなったご家族の過払い金請求を、相続人が行うには難しい側面があります。

・ご自身が借りていたものではないこと
・故人から借金の話を聞いていないこと
このような状況であるため、判断材料が乏しいからです。

当センターでは、相続に伴う過払い金請求も多く行っています。過払い金が発生しているか?の診断やご相談は、相続のケースでも無料ですのでご安心下さい。

診断の結果、過払い金の可能性がある場合には、取引履歴の取寄せも無料で行っております。

成功報酬は15%と安い設定です

インターネットで検索して頂ければ分かりますが、大手事務所の成功報酬は20%(税込22%)、通常の相場で18%(19.8%)です。

当センターの成功報酬は、一般的な相場よりも安い15%(税込み16.5%)です。

また、過払い金が戻ってこない限りは、費用の発生はありません。完全成果主義で行っておりますので、費用のリスクは0ですのでご安心下さい。

当ホームページについて

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当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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