リスクのない過払い金請求をご提供します!
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運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
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「過払い金はなぜ請求しないと返してもらえないの?」
「請求せずに過払い金が戻ってくることはある?」
過払い金は、払いすぎたお金を返してもらうものです。
そのため、ご相談者のイメージからすると、
「なぜ受け取ったカード会社側が普通に返さないの?」
と思われる方も多いようです。
確かに、請求しなくても自動的に返してくれればいいのに…というお気持ちは分かります。
あくまで過払い金は権利であり、この権利を使うか使わないかは本人の意思に委ねられます。
そのため、権利を行使する(請求する)場合でなければ、過払い金は戻ってこないわけです。
ただし、一定の場合には、請求をしないでも戻ってくる場合があります。
それは、武富士や三和ファイナンスのように会社が破綻した場合や、カード会社が返還する過払い金を減らしたい意図がある場合です。
現在も活動している会社は、過払い金を請求しないと返してもらえないのは前述のとおりです。
しかし、自主的に過払い金を返してくれる例外もあり、それは「カード会社にとって得」である場合です。
・専門家に過払い金請求を依頼されそうな場合
・過払い金の大幅な減額返還ができそうな場合
などが、請求なしで自主返還される代表例です。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼をされると、多くの過払い金を返すことになります。
そのため、専門家に依頼される前に、「1週間以内にお返事を頂けるなら、過払い金として○○万円を返還します」のような提案を行います。
カード会社としては、過払い金の知識が豊富な専門家に依頼されずに、過払い金を返還したほうが、返還金額を下げることができるからです。
ただし、こうした場合は、発生した過払い金を大幅に下回るケースが多いです。
そのため、自分の過払い金がどのくらいあるのか?しっかり分かってから判断をしたほうが良いでしょう。
代表例が、武富士が会社更生手続きを行った場合や、SFコーポレーション(三和ファイナンス)が破産を行った場合です。
ニッシン(NIS)や丸和商事(ニコニコクレジット)の場合も同様です。
こうした、貸金業者の倒産が起きた場合には、その会社の負債と財産が整理されます。
そして、貸金業者が分からすると、返還しなければいけない過払い金は「負債」にあたります。
そのため、法的整理を行うにあたって、過払い金が発生している方へ、「過払い金が発生している旨、ただし、負債超過なのでほとんど過払い金は返せません」といった通知を送るのです。
倒産する会社なので、ほとんど過払い金は戻ってきません。
過払い金が自主返還される場合には、発生した過払い金より100%低い金額になります。
例えば、会社更生を行った武富士の場合で、2011年に行われた1回目の弁済基準は3.3%だったため、100万円の過払い金で、返還される金額は3万3000円でした。
2016年に2回目の弁済も行われましたが、この時は0.968%とさらに低い弁済基準となりました。
武富士の過払い金を受け取った方の中には、「これだけ(3%ぐらい)しか戻ってこないなら他の会社はいいや」という方もいましたが、これは大きな間違いです。
生きている会社であれば、3%という少額な金額ではなく、少なくても30%、通常は50%~80%、多ければ90%や100%の過払い金は戻ってきます。
例えば、過払い金が100万円発生していた場合なら、武富士からは3万3000円しか戻ってこなくても、アコムやプロミスなど現在も活動している会社なら、70万円や80万円もの金額が戻ってくる可能性があるのです。
しかし、現在も活動している会社から過払い金を返してもらう場合には、自分から「過払い金請求を行わなければいけない」のです。
最終更新日:2021年12月12日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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