リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「なにも残ってなくても過払い金は戻ってくる?」
「カードがないと過払い金は請求できない?」
無料相談で、このようなご質問を受けることがあります。
明細やカードがなにも残っていなくても、過払い金を請求することは可能です。
「取引履歴」を取寄せれば、過去の利用内容は把握できます。
「どこから借りていたか?」さえ分かれば、問題はありません。
「どこから借りていたかも思い出せない」場合には、信用情報(CICやJICC)を確認すれば、借りていたところは分かります。
明細やカードが何も残っていなくても、過払い金を諦める必要はありません。
過払い金を請求するのに、その当時の明細が残っていなくても全く影響はありません。
「明細がないのにどうやって過払い金が分かるの?」こんな疑問があるかもしれません。
その答えは、取引履歴というものを取り寄せることで、過去の借入内容や返済内容が全て分かるからです。
取引履歴には「当時の借入・返済状況」や「金利」が全て載っています(画像参照)。
明細は、ないよりはあったほうがいいですが、その理由は、依頼を受ける前、ご相談の際により精度の高いアドバイスができるからです。
しかし、明細が残っていなくても、発生していれば、過払い金は戻ってきます。
当時使っていたカードがなくても、過払い金請求に全く影響はありません。
カードがない場合でも、氏名・生年月日・(その当時の)住所・免許証番号など、その他の個人情報を提出することで、過払い金請求の手続きは可能だからです。
ただし、カードが残っている場合には、ご持参ください。
その理由は、「カード番号で本人特定」が簡単にできるためです。
消費者金融やクレジット会社では、数百万人から1000万人近い利用者がいます。
カード番号が分かると、その中から簡単にご本人特定ができます。
「カードがあればカード番号で本人特定ができるのでスムーズ、しかし、カードがなかったとしてもその他の情報で本人特定ができる」というわけです。
明細やカード、契約書がなくても、過払い金請求ができるのは以上のとおりです。
過払い金請求を進める場合には、まずは、過払い金を調べることがスタートとなります。
この「過払い金を調べる」ことを、過払い金の調査と言います。
調査の具体的な方法は、取引履歴を取寄せ、この情報から過払い金の計算を行うことです。
この調査を行うことで、過払い金がいくら発生しているか?が分かるようになります。
当センターでは、こうした過払い金の調査を無料で行っております。
まずは、過払い金の診断を受けて頂き、過払い金の発生の可能性があるかを判断。
その上で、過払い金の発生条件を満たしているなら、調査に移るという流れです。
「過払い金を調べて請求したい」というご要望の場合には、お気軽にお問合せ下さい。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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