リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
1993年(平成5年)に、JR東日本のカード事業部が発行したクレジットカードが、ビューカードの始まりです。
初めてビューカードが発行された、1993年からの利用が一番古いケースとなりますが、その後、2006年(平成18年)6月30日までは28.20%という金利でした。
そのため、この時期までにキャッシング利用があれば、確実に過払い金は発生しています。
1993年~2006年で最長で13年ほど、限度額がそれほど大きくないため、他の会社のクレジットカードと比べると、過払い金は少額になることが特徴です。
それでも、頻繁に利用されていた場合には、30万円~50万円ほどの過払い金が発生することも、目にすることがあります。
スピード返還を重視 | 返還金額を重視 | |
---|---|---|
過払い金が戻ってくる割合 | 100%+利息 | 100%+利息 |
過払い金が戻ってくるまでの期間 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
ビューカードの過払い金請求の注意点は、キャッシングを完済していても、お買物の支払いが残っていないかという点です。
買物の支払いが残っていると、その支払いと過払い金が相殺されてしまいます。
その結果、買物の支払いのほうが多い場合には、ブラックリストになる可能性があるため、買物利用分は完済してから過払い金を請求した方が良いでしょう。
例えば、キャッシング分の過払い金が40万円あるものの、ショッピング残が50万円ある場合、過払い金とお買物の残を相殺しても10万円支払いが残るかたちとなります。
このようなケースでは、ブラックリストになる危険性があるということです。
※ショッピングはそのまま支払いを続けて、キャッシングの過払い金だけ請求するということは、過払い金請求の仕組み上行うことができません。
・過払い金の発生額: 47万9510円
・過払い金返還提示額:60万円(発生額の100%+利息)
・示談による和解金額:60万円
Kさんは、20代後半頃にビューカードを作ったそうです。
キャッシングで50万円ほどの限度額で借りて返してを繰り返していたそうですが、最後はアコムで「プロミスとニコスとビューカードの支払いをまとめないか」と提案を受け、ビューカードは完済したそうです。
しかし、おまとめしたアコムの支払いがきつく、返済の目処が見えないということでした。
「完済した3社に過払い金を請求してアコムの支払いに充てましょう。こうすれば、ブラックリストになることなくアコムの支払いを減らせますよ」
と、アドバイスし、ビューカードの過払い金請求を開始しました。
ビューカード60万円・プロミス90万円・ニコス70万円の、計220万円の過払い金が戻ってくることになりました。
150万円あったアコムの支払いを0にすることができ、当センターの費用も過払い金で全て調整することができました。
最終更新日:2022年1月22日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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