リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「家族は借金があった(ある)ことを知らない」
「過払い金請求することを家族に話したくない」
こうした事情があるような場合、家族に内緒で過払い金の請求を進めたいという希望を受けます。
結論からいって、過払い金の請求は家族や職場、誰にも知られることなく進めることができます。
ただし、過払い金請求の進行方法(連絡や郵送物)や回収方法(示談か裁判か)が、ポイントにはなっていきます。
家族に秘密(内緒)で過払い金請求を進められるポイントを一緒に確認していきましょう。
過払い金の請求は代理人(司法書士や弁護士)に依頼をすれば、秘密で進めやすくなります。
その理由は次のとおりです。
①代理人に依頼をすると、カード会社は本人に連絡や郵送物を送ることはない。
全て代理人の住所へ郵送物が届き、代理人の電話へ連絡がいくようになる。
②過払い金の請求に必要なことは代理人が全て進めてくれる。
③過払い金の入金先口座は、代理人の口座に指定できる。
④過払い金に関係する資料は、全て代理人の元で預かってもらえる。
ようは連絡や郵送先、口座を代理人のものにできるので、これが家族に秘密の方の場合には、有益なかたちになるわけです。
反対に、自分で過払い金請求をする場合には、こうした①~④のものを自分で注意していかなければ、家族にばれてしまう可能性もあるので注意しましょう。
過払い金を請求することを家族に秘密(内緒)という場合には、依頼先からいきなり電話がかかってきたりすると対応に困るという方もいると思います。
そんな場合には、連絡は「メール希望」と依頼時に伝えておくことです。メールで全ての手続きの報告や書類をPDF添付してくれる依頼先を選んだほうがいいでしょう。
そして、Eメールでも心配という場合には、フリーメール(ヤフーメールやグーグルのGメール)を使用されると良いでしょう。
フリーメールは、パスワードを入力しない限りメール画面を見れない設定にできることに加え、過払い金請求の手続きが終わったらアドレス自体を削除してしまえば、完全に秘密が守られるという利便性があります。
当センターの場合には、メール希望の場合には、必要があればこちらへお電話を頂くというシステムをとっておりますので、「家族と一緒にいるときに電話がかかってきてしまった」ということはないように努めています。
そもそも、当センターでは、必ずご連絡を行ってから郵送物を送っておりますが、中には連絡なしに郵送物を送ってしまう事務所もあると思います。
そうした郵送物の送付方法も依頼前に確認したほうが良いでしょう。
しかし、中には「家族に内緒だから、そもそも郵送物自体が届くのが困る」という方もいます。
その場合には、メールPDF添付で書類を送信したり、ご来所の上書類を確認して頂き当センターで保管するという形態も行っております。
これにより、郵送を1回も行わなくても過払い金請求の手続きは可能となるわけです。
また、郵送物は受け取りたいけれど、かといって家に届くのは…という方には、郵便局局留めで送ることも可能です。(郵便局によって対応出来ないケースも希にあります)
家族に秘密(内緒)で進める場合には、こうした郵送物のやり取りはかなり重要になっていきますので、あなたの希望に沿ってくれる事務所に依頼したほうが良いでしょう。
当センターでは、上記のようなご希望があれば全て対応は可能です。
過払い金請求を行う方法としては、大きく分けて「示談交渉(裁判なし)」か「裁判」に分けられます。
裁判を行う場合は、裁判所に過払い金の裁判をしたという記録が残ってしまうこと、もし、相手方に反訴などをされた場合には、自宅に郵送物が届いてしまうということは覚えておいたほうがいいでしょう。
もっとも、過去の裁判記録を、家族の方に確認されたなんていうことは見たことも聞いたこともないので、必要以上に不安になる必要はありません。
反訴についても、一般的にはありません。
過払い金の裁判を行うと、徹底抗戦を行うカード会社(アイフルやシンキ、CFJ合同会社)の場合には、そうしたケースはありますので、注意したほうがいいでしょう。
過払い金を請求しても、基本的にどこかに届け出を行うことはありません。
裁判所に訴えを起こして、過払い金の返還を求める場合には裁判所に届け出(申立て)をするぐらいです。
家族が調べて分かるかというと、まず分かることは難しいという結論です。
例えば、Aさんがニコスに過払い金の請求を行ったとして、Aさんの家族が問合せを行っても、個人情報の点からニコスは本人以外のもの(家族など)に対してはなにも話しません。示談の場合には、当センターと過払い金請求を行うカード会社しかあなたの情報はもっていないため、それ以上に家族が調べる術はないわけです。
裁判を起こした場合には裁判記録などを取得することもできますが、これを素人の方が取得しようという発想にすら至らないでしょう。(少なくともそのような事例は一度も確認したことはありません)
家族カードについては、親カードに過払い金の請求を行うと、他の家族が持っている子カードにまでその影響は及びますので、使用はできなくなります。
それ以外に、家族に影響がでることは特にありません。
家族に過払い金(もしくはキャッシングを行っていたこと自体)を秘密にしている場合、もしばれてしまったら色々と問題は起きるでしょう。そのため、郵送物を希望されない場合には、依頼時にでその旨を伝えていただければ郵送物をなしとする手続きに可能です。また、連絡方法についても依頼時に電話をなしとする旨を伝えて頂ければ、電話連絡をなしとする手続きに可能です。(どうしても詳細な説明などで電話が必要な場合には、メールでご連絡しご依頼者のタイミングでお電話を頂きます)
依頼人の秘密保持義務がありますので、ご本人以外を名乗る方から問合せがあってもこちらでは内容の回答などは致しません。
「私どもでは判断しかねますのでご本人様に伺って下さい」という回答のみで終了になります。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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