リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
クレジットカード界の世界6大ブランドに入るJCBは、全世界で1億人以上の会員数を誇ります。
JCBでは、2007年6月16日まで、翌月1回払いで27.8%という金利であり、この金利で返済していた場合には、過払い金が発生します。
リボ払いからは過払い金が発生せずに、1回払いだけが対象となるため、他のクレジットカード会社とはその点で異なります。
JCBへ過払い金請求を行うのは、カード発行会社(請求元)がJCBの場合です。
ライセンスがJCBで、カード発行が別会社(JCBではない)の場合には、JCBではなくカード発行会社に過払い金請求を行うので、注意しましょう。
JCBカードを利用していれば、全員に過払い金が発生しているというわけではなく、過払い金が発生するためには、一定の条件が必要です。
まずは、JCBに過払い金が請求できる条件を、簡単に整理してみましょう。
・JCBのプロパーカードの利用者(カード発行元がJCB)
・2007年6月16日までに、JCBのキャッシング(カードローン)を利用していた人
・支払い方法が1回払いのもの
・2007年6月16日以降に、初めてJCBを利用している場合
・2007年6月16日以前から利用していても、その利用がショッピングであった場合。
・支払い方法がリボ払いであった場合
JCBの提携カード(カード発行元がJCB以外)の利用者は、その提携カード先に過払い金が請求できます(提携カードはJCBが過払い金の請求先ではありません)。
例)イオン発行カードのJCBライセンス
JCBがカードを発行しているわけではなく、あくまでJCBがライセンスを貸している場合です。
画像はイオンカードですが、表面右下にはJCBライセンスの表示がされており、このようなカードを提携カードと言います。
提携カードの場合には、JCBがイオンにライセンスを貸与しているだけで、カードの権限はイオンにあります。
そのため、JCBではなく、提携カード会社に対して過払い金請求を行うかたちとなります。
こうした提携カードの場合には、1回払いからも、リボ払いからも過払い金が発生するケースがあります。
画像のイオンをはじめ、三菱UFJニコス・クレディセゾン・セディナ(OMC)・オリコなどがその代表例と言えるでしょう。
過払い金が気になる方は、各カード発行会社のページでその対応を確認してみましょう。
例)カードの発行会社がJCBのカード
いわゆる、JCBが発行元になっているカードです。
提携カードと異なり、JCB自体がクレジットカードの発行を行っており、ライセンスもJCBが付与されているのがこのケースです。
このJCBが発行しているプロパーカードでは、リボ払いからは過払い金が発生しませんが、1回払いからは過払い金が発生します。
JCBの1回払いでは、平成19年(2007年)6月16日まで金利が27.8%だったため、平成19年6月16日以前からキャッシングを利用されていると、過払い金が発生するイメージです。
逆に、リボ払いは利息制限法内の金利のため、JCBのプロパーカードでリボ払いを行っていても、過払い金は発生しません。
これは、20年、30年前でも一緒であり、JCBのリボ払いは過払い金の対象外です。
示談の場合 | 裁判の場合 | |
---|---|---|
過払い金の返還割合 | 80~100% | 100%+利息 |
返還期間 | 2ヶ月 | 4~6ヶ月 |
1つ目は、ブラックリストについてです。
過払い金請求では、キャッシング部分の過払い金を請求し、ショッピングはそのまま返済するということはできません。
過払い金請求を行った際に、ショッピングの支払いが残っている場合には、過払い金とショッピング算の相殺が行われます。
このときに、過払い金よりショッピング残が多いときには、ブラックリストになってしまいます。
そのため、ブラックリストにならないようにするには、ショッピングの支払残を0にしてから請求することが必要です。
過払い金は、無制限に請求できる期間が認められているものではなく「期限」があります。
JCBに過払い金が請求できる期限は、ずばり「支払いが終わった日から10年以内」です。
ショッピングでカードを利用していても、キャッシングの支払いが終わってから10年が経過してしまうと、過払い金は時効にかかり、期限切れになってしまいます。
そして、先に述べたように、JCBから過払い金が発生するのは1回払いの場合。
リボ払いの利用では、JCBから過払い金は発生しません。
つまり、1回払いの利用をやめてから10年が経った時点で、JCBの過払い金は時効により請求できなくなると覚えておけば問題はないでしょう。
最終更新日:2022年1月22日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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