リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金が入金されるまでの期間を知りたい」
「過払い金は何ヶ月で戻ってくる?」
過払い金請求をスタートして、実際に手元にお金が戻ってくるまでにどのくらいの期間が必要になるか確認していきましょう。
過払い金が戻ってくるまでの期間は、
・カード会社毎に異なる(遅い会社と早い会社がある)
・利用内容に争点があるか?ないか?で変わる
・裁判をするか?しないか?で変わる
といった特徴があります。
一般的には、過払い金の調査を開始してから早いと3か月、平均で4~7か月ほど、遅い会社で10ヶ月~12ヶ月というのが、一つのイメージとなります。
※見出しをクリックするとジャンプします※
各カード会社に過払い金請求を行った場合に、どのくらいの期間が必要かを確認してみましょう。
交渉、裁判で解決した場合の2パターンで記載します。
(争点がある場合も想定し、最長期間は比較的長く記載しています)
(交渉)交渉開始から約1~4ヶ月で60%~90%の過払い金を返金
(裁判)訴訟提起から5~9ヶ月で過払い金100%+過払い利息(最大)
(交渉)交渉開始から約2~5ヶ月で70~90%返金
(裁判)訴訟提起から5~9ヶ月で過払い金100%+過払い利息(最大)
(交渉)交渉開始から約1~3ヶ月で70~90%返金
(裁判)訴訟提起からおよそ6ヶ月~1年で過払い金100%+過払い利息(最大)
(交渉)交渉開始から約1~3ヶ月で70~90%返金
(裁判)訴訟提起からおよそ6ヶ月~1年で過払い金100%+過払い利息(最大)
(交渉)交渉開始から約2~4ヶ月で70~90%返金
(裁判)訴訟提起から約6~8ヶ月で過払い金100%+過払い利息(最大)
(交渉)交渉開始から約2~4ヶ月で70~90%返金
(裁判)訴訟提起から約5~7ヶ月で過払い金100%+過払い利息(最大)
(交渉)交渉開始から約8~10ヶ月で70~90%返金
(裁判)訴訟提起から約6~10ヶ月で過払い金100%+過払い利息(最大)
過払い金請求の流れを簡単に説明すると、以下のような流れです。
①取引履歴を取寄せる
②過払い金の計算を行う
③過払い金の請求書を送付する
④過払い金請求を行う
⑤返還までの待機期間
⑥口座に過払い金が入金される
こうした手続きを経て、過払い金は初めてあなたの手元に戻ってきます。
過払い金請求は、まずあなたが司法書士や弁護士に依頼をするところがスタートです。
依頼を受けた司法書士や弁護士は、介入通知を送付し、取引履歴の取寄せを開始します。
取引履歴とは、あなたがいつ・いくら・借りて・返済したいたかなどが記録されている利用明細のようなものです。
取引履歴は、過払い金の計算をする際に必要になるものです。
取引履歴の提出期間はカード会社によって異なりますが、早いところで1週間ほど、遅いところでは3か月ほどの期間がかかるケースもあります。
例えば、早い会社の例でいうとアコムやエポスカードなどは1週間~2週間ぐらい、遅い会社の例でいうとニコスやセディナなどが2か月~3ヶ月ぐらいかかるケースがあります。
但し、これは利用期間の長さによっても変わります。
利用期間が短い人はすぐ出てきますし、利用期間が20年、30年前のように長い場合には、多少遅くなる傾向があります。
取引履歴を取寄せたら、実際に過払い金が発生しているのか、発生している場合はいくら発生しているのかを計算します。
過払い金の計算にかかる時間は、計算量と争点があるかないか取引履歴が見やすいものであるかなどによって変わります。
過払い金の金額が分かり、過払い金請求を行うことが決まったら、カード会社に過払い金の請求書を送付。ここから、カード会社との交渉が始まります。
交渉で得られた和解条件(何割返還するかなど)を元に、依頼者の方と相談し、どの時点で和解をするか調整していきます。
和解条件に満足できたら話はまとまりますが、もし満足できないという場合には、裁判所で過払い金請求の裁判を行っていきます。
交渉で話がまとまった後は、実際に過払い金が返還されるのを待つのみとなります。
和解後過払い金が戻ってくるまで待機する期間は、カード会社によってばらばらです。
返金期間が短いカード会社もあれば、長いカード会社もあります。
これは各会社の過払い金への引当て予算や資金繰りが影響しており、資金繰りがよい会社は返金が早く、資金繰りが悪い会社は返金が遅くなります。
一般的には交渉での和解で2ヶ月~4か月ぐらいです。
過払い金請求には、交渉(裁判なし)で解決するほか、裁判で行うという方法もあります。
交渉を行った場合のメリットは、「相手のカード会社と穏便に解決できる」「過払い金が短期間で戻ってくる」という2点です。
裁判を行った場合のメリットは、「過払い金の金額が示談より多く戻ってくる」ことで、デメリットは「交渉よりも時間がかかる」「穏便な解決にはならない」という点です。
過払い金の請求を裁判で行った場合には、訴訟提起から返金までに要する期間は、半年から一年ほどかかると考えてよいでしょう。
もちろん、時間をかけた分、裁判のほうが取り戻せる金額は大きくなることが多いです。
しかし、相手の会社が倒産していたり、経営状況が極端に悪かったり、あるいは直接交渉の段階でかなり良い条件をもらっていた場合には、裁判をしてもあまり条件に変化がありません。
過払い金請求には期限があります。
完済した時から10年以内であれば、過払い金の請求は可能ですが、それ以降はできなくなります。
ここで問題になるのが、過払い金の手続き期間です。
10年ギリギリで過払い金請求を進めてしまうと、過払い金請求の手続き中に10年を迎えてしまうことがあります。
こうした場合には、6か月以内に裁判所に訴えを起こさないと、過払い金の時効(期限切れ)になってしまうケースがあります。
裁判なしで過払い金の返還を希望される場合には、過払い金請求の手続き期間に余裕を持てるように、早めに過払い金請求の依頼を行うことが必要です。
最終更新日:2022年2月21日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ
(平日)9時〜20時(土日)10時~16時
※日曜日は相談予約の受付のみ