リスクのない過払い金請求をご提供します!
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「過払い金から利息が発生するってホント?」
「過払い金と5%の利息が返ってくると聞いて…」
過払い金利息とは、過払い金から発生する利息のことを言います。この過払い金利息は、過払い金元本の年5%を請求できます。
つまり、100万円の過払い金が発生していた場合には、利息分も含めて1年で105万円を請求できるということです。
これが5年ともなれば、単純計算でも1年5万円×5年=25万円。完済してから5年が経っていれば、125万円近くの過払い金+過払い金利息が請求できるというわけです。
この利息を請求できる条件は、カード会社が「悪意の受益者であった」という場合です。
なお、2020年4月1日の改正民法で、改正民法施行後は年3%の利息に変更されています。この点についての内容にも触れていきます。
過払い金やその利息が認められる法律的な根拠は、民法の703条と704条によるものです。
(民法703条)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う
(民法704条)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
この703条を根拠に過払い金は認められ、704条を根拠に過払い金利息が認められます。
704条の利息についてもう少し分かりやすく説明すると、「お金が払われすぎていることを知って(悪意で)受け取っていた場合に、利息を返還しなければならない」ということです。
・過払い金の発生を知らず、払いすぎのお金を受け取った→過払い金だけで利息の返還は不要
・過払い金の発生を知り、払いすぎのお金を受け取った→過払い金+利息の返還が必要
つまり、過払い金の利息を請求するには、相手方が「悪意」であったかが重要になるのです。
「悪意の有無をどう判断するのか」というのは、知っていたか?知らなかったか?ということであるため、なかなか厄介な話です。
極端な話、知っていても(悪意)、相手は知らなかった(善意)とも言えてしまうからです。
実務上、カード会社は悪意であることは認めません。
そのため、裁判所に訴訟を申し立てて、裁判官に「悪意の受益者か?そうでないか?」を判断してもらうわけです。
この悪意の受益者の判断は、95%以上の確率(正直なところほぼ100%)で請求者側が勝ち、カード会社側が負けます。
それは、原則が「悪意の受益者と推定される」ためです。
(最高裁平成19年7月13日判決)
貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
この判例に従って、悪意の受益者か判断されるため、相手カード会社が「悪意の受益者ではない」というのであれば、この特段の事情を立証しなければなりません。
この「特段の事情」を立証できなければ、相手カード会社は利息を支払う必要があるのです。
そして、多くのケースでは、特段の事情が認められることはありません。
その結果、悪意の受益者と認定され、相手カード会社は、過払い金とその利息を支払う義務を負うことになります。
2020年4月1日に改正民法が施行されたことにより、過払い金の利息にも変更があります。
・2020年3月31日までに発生した利息→年5%
・2020年4月1日以降に発生した利息→年3%
2020年3月31日までに完済している場合には、変更の影響はなく従前どおりです。一方で、2020年4月1日以降に過払い金が発生した場合には、年3%の利息となります。
仮に、2020年3月31日までに既に過払い金が発生しており、2020年4月1日にまたがって、過払い金が増え続けている場合には、年5%と3%の利息が混在する可能性があります。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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