リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
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過払い金(かばらいきん)を一言で説明するのなら、「利息で払いすぎたお金」のこと。
「グレーゾーン金利で払ったお金」という表現もされます。
2007年以前は、利息制限法の金利に違反したカードがありました。
こうしたカードで返済をしていた場合には、利息を払いすぎており、払いすぎたお金は過払い金として請求できるというわけです。
過払い金には期限があり、「最後に利用した日から10年」で請求ができなくなりますので、注意しましょう。
過払い金とは、お金を借りて返済する際に「払いすぎたお金」のことです。
利息制限法の金利は、以下のように定められています。
・10万円未満(金利は20%以内)
・10万円~100万円未満(金利は18%以内)
・100万円以上(金利は15%以内)
一方で、昔の出資法は、29.2%が上限金利と定められていました。
この出資法の29.2%と、利息制限法の15%~20%の上限金利に、差があるのが分かると思います。
この両者の差額の金利が「グレーゾーン金利」と言われ、過払い金にあたります。
出資法の29.2%は、最高裁判所の判断や法律の改正により「高すぎる金利」と認定されました。その結果「利息制限法の金利が正しい」という判断になったわけです。
そのため、利息制限法の金利を超えて返済したお金は、「払いすぎ」となります。
このお金を、過払い金として請求することが認められるようになったのです。
・借入先:プロミス
・限度額:50万円
・金利:年利25.5%
この場合、正しい金利は18%までです。
つまり、25.5%-18%=7.5%分は「払いすぎ」になります。
・50万円×25.5%=12万7500円
(25.5%で1年間に返済した利息の金額)
・50万円×18%=9万円
(本来返済すればよかった利息)
この差額の3万7500円が払いすぎであり、1年間の過払い金です。
10年で37万5000円、15年で56万2500円という金額になっていきます。
実際に、過払い金を計算する場合、「払いすぎのお金は、返済の度に元金に充当されていた」という充当計算を行います。
分かりやすくいうなら、毎年3万7500円の過払い金が発生するなら、2年目は50万円-3万7500円=46万5000円で利息の計算をします。
・50万円×25.5%=12万7500円(過去に返済していた利息)
・46万5000円×18%=8万3700円(本来返済すればよかった利息)
2年目では12万7500円-8万3700円=4万3800円と、1年目の3万7500円よりも払いすぎのお金が多くなります。
・50万円×25.5%=12万7500円(過去に返済していた利息)
・42万1200円×18%=7万5816円(本来返済すればよかった利息)
3年目は、12万7500円-7万5816円=5万1684円と、2年目よりさらに多くなります。
このように、充当計算を行うと、過払い金の金額は、思っていたより大きくなるわけです。
過払い金は、キャッシングやカードローンの利用以外からは、発生しません。
例えば、住宅ローンや車のローン、ショッピング返済から、過払い金は発生しません。
そして、銀行のカードローンは、利息制限法の範囲内であるため、過払い金は発生しません。
過払い金が発生するのはあくまで、消費者金融やクレジットカード会社で「キャッシングを利用した」場合で、「利息制限法を超える返済」から発生するものだからです。
過払い金が発生していても、期限内に請求をしなければなりません。
過払い金の期限(時効)は、最終返済日から10年です。例えば、2018年9月19日に完済した場合には、2028年9月19日までが期限です。
請求期限は、1人1人違いますので、自身の完済日を確認することが先決です。
2007年以前から消費者金融を利用していた場合、過払い金対象者である可能性が高いと言えます。
消費者金融の代表例は、アコム、プロミス、レイク、アイフル、シンキ、ディック(CFJ合同会社)などです。
反対に、2008年以降に、初めて消費者金融を利用した場合には、過払い金は発生しません。
(限度額50~100万円の過払い金の発生目安)
・違法な金利を5年返済して30万円~80万円
・違法な金利を10年返済して50万円~150万円
・違法な金利を15年返済して100万円~200万円
・違法な金利を20年返済して150万円~300万円
より大きい限度額である150万円や200万円なら、さらに多くの過払い金が発生します。
クレジットカードからも、過払い金は発生します。
しかし、全てのクレジットカードから、過払い金が発生するわけではありません。
発生するカードと、そうでないカードがあります。
例えば、セゾン・ニコス・エポスなどでは、高確率で過払い金が発生します。
反対に、オリックス・ジャックスなどは、発生確率は低い会社です。
また、「2007年以前から」「お金を借りていた」場合に、過払い金発生の可能性があります。
過払い金の発生するクレジット会社としては、エポスカード(丸井)、三菱UFJニコス・セディナ(OMC・クオーク・セントラルファインナンス)・クレディセゾン・アプラス・オリコ・イオンなどが代表例です。
「過払い金が発生しているか知りたい!」
「どうやって過払い金があるか調べればいいの?」
・過払い金が発生しているか
・いくらぐらいの過払い金があるのか
を知るには、過払い金の計算が必要です。
まずは、カード会社から取引履歴を取寄せます。これは「いつ」「いくら」「借りて」「返済したか」という利用明細で、計算の情報として使用します。
取引履歴の内容を元に、「利息をいくら払いすぎているか」計算を行えば、過払い金の金額は分かるようになるという流れです。
この取引履歴の取寄せや、過払い金の計算は、自分で行うこともできます。
また、当センターに、取寄せや計算を依頼することも可能です。
当センターに依頼される場合には、まずは「過払い金の無料診断」をご利用下さい。
・過去の統計から過払い金発生の可能性があるか?
・発生している場合にはいくらぐらいの可能性があるか?
を診断します。
あなたと似たような利用状況の方から、過払い金のイメージをお伝えします。
過払い金の診断をご希望の方は、お電話又はお問合せフォームをご利用下さい。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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