リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
アプラスは新生銀行グループ(消費者金融の新生フィナンシャルのレイクやシンキと同グループ)のクレジットカード会社です。
アプラスのキャッシングを利用していた場合には、過払い金発生の可能性があります。
・NEWスピリッツAカード
・α倶楽部カード
・スピリッツベストRカード
・TSUTAYAカード
こうしたカードを、2007年以前から利用していた場合は、過払い金発生の可能性があります。
また、2015年3月1日に「新生カード(GEカード・GCカード)」をアプラスが吸収合併しているため、新生カードの過払い金もアプラスに請求が可能です。
アプラスに過払い金請求をした場合、70%以上の金額は裁判をしないでも戻ってきます。
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アプラスでキャッシングをした際に払い過ぎてしまったお金が「過払い金」です。
では、「払いすぎたお金」とは、どんなお金のことなのかを説明していきます。
利息制限法では、次のように上限金利(利息の最大値)が定められています。
・借入金10万円未満の場合(上限金利20%まで)
・借入金10万円以上100万円未満の場合(上限金利18%まで)
・借入金100万円以上の場合(上限金利15%まで)
アプラスでは、2007年(平成19年)頃まで、利息制限法を超える高金利のカードがあり、このカードに対して、過払い金を請求することができます。
例えば、アプラスから99万円のキャッシングをされていたTさんの場合。
利息制限法に従えば、アプラスは年18%までの利息しか受け取れません。
もし、この利息制限法の金利を超えた利息のお金を受け取っても、そのお金はTさんに返さなければいけないのです。
「Tさんが納得して払ったものだから」という言い分も通用しません。
これが、過払い金の正体というわけです。
「アプラスの過払い金の発生金額の目安は?」
「20年ぐらいでどのくらい過払い金がしますか?」
例えば、アプラスのキャッシングを20年利用していても、みな同じ金額の過払い金が発生するとは限りません。
ネット上で利用できる過払い金チェッカーや「過払い金計算機は、「20年利用していれば過払い金は○○万円発生する」といった診断をしますが、過払い金が発生する金額はそんなに単純ではありません。
同じ20年を利用していても、過払い金が大きく発生する人もいれば、少ない人もいます。
アプラスを20年使いづけているAさん・Bさん・Cさんの事例で確認してみましょう。
Aさんは、20年間継続してアプラスのキャッシングを利用し(完済は一度もなし)、限度額70万円で、ずっと借入と返済を続けていました。
Aさんの過払い金の発生額は、180万円もの金額になっていました。
BさんもAさん同様、20年の間一度も完済することなく利用を続けていました。
しかし、最大利用額が30万円と少額だったため、Aさんよりは少ない過払い金となりました。
Bさんの過払い金の発生額は、68万円でした。
20年前からキャッシングを利用し15年前に一度完済、その後10年前に再利用を開始しました。
20年前~15年前の間の過払い金は、完済から10年が経過しているため時効に。
また、10年前からの再利用分は適正な金利だったため、過払い金は発生していませんでした。
Cさんの過払い金の発生額は、0円という結果になりました。
このように、20年前からキャッシングの利用があっても、その「利用額」や「利用期間中に完済したことがあるか」などの事情で、過払い金の発生額は異なることを覚えておきましょう。
アプラスの過払い金の返還基準をご説明します。
過払い金は当然のように全額戻ってくるものではなく、示談の場合には「過払い金発生額の○○%」のように交渉を行っていきます。
そして、この金額割合に納得の場合には、和解といって過払い金返還の約束が成立するわけです。
反対に、示談交渉が決裂した場合には、より多くの割合を目指して裁判を行っていくという流れです。過払い金から発生する利息の返還を受ける場合にも、過払い金請求は裁判で行っていくというのが基本的な流れです。
アプラスの過払い金対応は比較的良いほうですので、交渉が難航するケースや裁判で判決までもつれ込むということも、ほぼありません。
交渉を重ねていけば、80%~90%近くの金額は和解できますが、過払い金全額を希望の場合には交渉ではなく裁判で進めるといったイメージです。
示談の場合 | 裁判の場合 | |
---|---|---|
返還割合の目安 | 70~80% | 過払い金+利息 |
返還期間の目安 | 2~4ヶ月 | 6~8ヶ月 |
※取引の内容に争点がある場合は、返還割合や返還期間は変わっていきます。
※過払い利息とは過払い金から発生する利息のことです。
アプラスでは、カーローンや目的別ローンなど様々なローン商品があります。
キャッシングを完済していたとしても、これらのローンがある場合には、「完済しているとはいえない」のです。
例えば、Mさんが、アプラスでオートローン200万円を返済しているとします。キャッシングの過払い金100万円を請求した場合、オートローンの200万円と過払い金が相殺されてしまいます。
そのため、オートローンがある段階では、過払い金請求は避けたほうが良いでしょう。
この理論は、ショッピングの返済をされている場合も一緒です。ショッピング残のほうが過払い金よりも多いと、ブラックリストになってしまいます。
この場合には、ショッピング残を完済してから過払い金請求を進めるか、ショッピング残より多い過払い金があるか事前に把握することが大事になっていきます。
アプラスに限らず、過払い金を請求できる期限は10年と決められています。
その起算点は、「キャッシングを最後に返済した日」であり、「完済日」です。
キャッシングの完済日から10年が経ってしまうと、ショッピングやオートローンでアプラスの返済を行っていても、期限切れとなるので注意しましょう。
最終更新日:2022年1月23日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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