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「支払いを途中からしなくなってまだ残っている。
こんな場合でも過払い金請求できますか?」
「何度も支払い日に払えなくて遅れてましたが、
過払い金を請求するのに影響はないですか?」
支払いを滞納したままになっているケースや支払日に何度も遅れてしまった場合、過払い金を請求できないのでは?と思っている方も多いでしょう。
このような場合でも過払い金は発生しますし、もちろんこの過払い金を請求することもできます。
そもそも支払いが遅れてしまうのは金利が高かったから。
そして、その時に既に過払い金が発生している状態であったとしたら…そもそも支払いが遅れていることにすらなっていないわけです。
詳しく見ていきましょう。
数年前に払えなくなった借金でも「実際は滞納ではなく過払い金で支払うものは既になくなっていた」というケースもあります
例えば、当センターに相談をされたRさんの場合
「5年前ぐらいから支払いが苦しくなって、払えなくなりました。カード会社から督促もこなかったのでそのままに。でもこのままだと不安で…」
Rさんの支払い状況を調べてみたところ、カード会社での支払い残は49万2,107円。5年支払っていなかったため損害金は50万円ほどになり、合計で100万円の支払いが残っている状況でした。但し、20年近く前からカードを利用していたため、過払い金の発生対象でした。
そのため、過払い金を計算してみると8年前に過払い金分で支払いは終わっており、8年前から支払いができなくなった5年前までの3年間で過払い金が87万円発生していました。
つまり、49万2,107円の支払いは0になり、過払い金が87万円発生していたということです。
もちろん、損害金として発生していた50万円も0です。なぜなら、Rさんは8年前に支払いは終わっていたので、5年前の滞納もない以上損害金なんて発生していないわけです。
〝なぜカード会社は支払いの督促をしなかったか?〟
カード会社は過払い金の計算をすれば、支払いが0になるのは分かっていたのです。
下手に督促をすると、過払い金を請求されるかもしれないので、Rさんが支払いができなくても放っておいたのです。だから、カード会社からRさんへの督促は一切来なかったのです。
「Rさんは5年前から支払っていない」わけではなく、「Rさんは8年前に支払いが終わっている(つまり滞納していない)」というわけなので、督促をする必要性がなかったのです。
それなら、カード会社はRさんにそのように伝えてあげれば良かったのに…ということになりますが、そんなことはしなかったわけです。カード会社からすれば、わざわざ支払ってくれるならそのお金を受け取るだけです。ましてや、過払い金が発生しているなんて自分たちが損をするようなことは伝えません。
結果的に、Rさんが長年ずっと心にもやもやを抱えていたのは、なんの意味もなかったわけです。このように、借金を途中で支払わなくなった場合でも過払い金といます。
数年前に払えなくなった借金でも「実際は滞納ではなく過払い金で支払うものは既になくなっていた」というケースもあります
「支払日に間に合わず何度か支払いが遅れた」
「完済したけど払えていない期間があった」
「返済が遅れていた場合には過払い金の発生に影響はないのか?ちゃんと請求できるのか?」と不安な方もいるかもしれませんが、過払い金は発生しますし請求をすることもできます。
ただ、過払い金で支払い残が消えないうちに、遅れがある場合には、その分の遅延損害金分が過払い金から削られます。(例えば、支払い残が50万円あり、1年ごとに10万円の過払い金が発生すると、5年で50万円になり支払い残はなくなるケースになります。1年目から5年目は支払い残を消す過払い金、6年目以降は手元に戻ってくる過払い金といったイメージです。この場合に、1年目から5年目は過払い金が発生するとはいえ支払いは残っているわけなので、この期間に支払いが遅れたら遅延損害金は発生します。一方で6年目以降は支払うものはなくなっているので、「遅れる」という概念がありません。つまり、遅延損害金も発生しないわけです)
また、遅れがたくさんあってカード会社から貸付停止措置(カードでお金を借りられなくなり返済のみの状態になること)を受けた場合には、過払い金の計算方法に差異はでてきますが、いずれにしろ〝過払い金が減る可能性があるだけで過払い金の発生はある〟というわけです。
なお、私的和解(カードの支払いができなくなり、カード会社と無利息で返済する旨の契約をすること)を行っている場合には、過払い金が発生していても、その状況によっては過払い金を取戻すことが難しいというケースもあります。
ここでは借金を滞納していた場合、返済に遅れていた場合に行った過払い金請求の事例をご紹介します。
◆支払いの残っていた金額:32万8,076円
◆発生していた遅延損害金:18万2,019円
◆過払い金発生額:95万7,613円
(上記の支払いは全て0になった上での過払い金)
◆ニコスの提示額:76万円(発生額の80%程度)
◆和解金額:90万円(発生額の95%程度)
◆Mさんのご返金額:69万3,288円
《90万円-費用20万6,712円=69万3,288円》
Mさん(横浜市神奈川区在住・45歳)は、24歳頃にニコスのカードを作りました。
接待や遊びなどでキャッシングを利用し38歳までは順調に支払いを続けていましたが、42歳の時に会社が倒産しカードの支払いができなくなってしまいました。
ニコスからは特に督促もないまま6年ほど経過し、再就職をしてようやく生活が落ち着いたMさんは当センターに相談にいらっしゃいました。
「6年前に払えなくなってしまった借金にしっかりけじめをつけたくて…」というMさんでしたが、支払うものは残っておらず、逆に過払い金が95万7,613円発生していました。
95万7,613円の約95%である90万円でニコスと和解が成立しました。
これから支払いをしていかなければいけないと覚悟していたMさんは、費用を差し引いても70万円近い金額が手元に戻ってくることになり、とても驚いていました。
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