リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金請求をしてリスクはないの…?」
「過払い金請求で考えられるデメリットは?」
まず、その代表的なものがブラックリストです。ブラックリストは完済していれば問題ありませんが、返済中の場合には要注意です。
次に、請求期限についてのリスクもあります。
過払い金を請求できる期限は1人1人違いますので、しっかりと自分の期限を確認しましょう。
また、過払い金請求が始まってから10年以上が経ちますが、倒産するカード会社が発生していることや、年々過払い金請求の対応が厳しくなっているという現実もあります。
こうした状況が悪化すると、戻ってくる過払い金が少なくなるリスクがあります。
その他、家族や職場にばれるリスクがあるか?など、過払い金請求で考えられるリスクやデメリットを一つずつ確認してみましょう。
ブラックリストとは、クレジットカードやローン関係の信用が記録されている「信用情報」に傷がつくことです。
ブラックリストになると、クレジットカードや銀行のカードローンなどが、5年~7年利用できなくなるというデメリットがあります。
このデメリットは、過払い金を請求したカード以外の全てのカードが対象となるので注意しましょう。
まず、完済している場合には、ブラックリストにはなりません。
過払い金請求を行ったカードは使えなくなることもありますが、それ以外は普通に使用できます。
ただし、家族カードの親カードに過払い金請求を行った場合には、子カードは使えなくなるので注意しましょう。
次に、返済中で過払い金を請求する場合には、状況によってブラックリストになります。
「過払い金<支払い残」のような場合、例えば、過払い金が50万円で返済中の支払い残が80万円の場合には、両者を相殺しても、30万円を支払っていくということになります。
このような場合には、ブラックリストになってしまいます。
「過払い金>支払い残」のように、過払い金のほうが支払い残よりも多い場合には、一時的にブラックになるケースがありますが、過払い金が戻ってきた段階で、ブラックは解除されます。
過払い金には請求できる期限があり、期限切れになると、過払い金が請求できなくなります。
過払い金の請求期限は「完済してから10年」が原則で、2020年4月1日以降に完済した場合には、「過払い金があることを知った時から5年」で時効になります。
これは民法の時効という法律で決められている期限です。
「過払い金請求の手続き中に10年を超えたらアウト?」
「時効まであと10日しかないから間に合わない?」
このように時効ギリギリでも、10年が経つまでに過払い金の請求を開始すれば大丈夫です。
なお、手続き中に10年を超えた場合には、6ヶ月以内に訴訟提起が必要な場合もありますので、なるべく期限に余裕をもって過払い金を請求することが大切です。
過払い金請求が本格的に認められたのは、今からさかのぼること10年以上前の平成18年(2006年)からで、平成19年~平成22年には過払い金請求のピークを迎えました。
過払い金請求が思いのほか多かった影響で、中小の消費者金融やサラ金の多くは倒産しました。
そして、大手の会社もその一部は倒産しています。
(過去に倒産した会社)
・武富士(2010年9月会社更生法の適用を申請)
・丸和商事(2011年4月民事再生法の適用を申請)
・SFコーポレーション(2011年8月破産手続開始決定)
・NIS(2012年11月破産手続き開始決定)
・ネットカード(2017年11月破産手続開始決定)
カード会社が倒産してしまうと、ほとんど過払い金が戻ってきません。
武富士の場合で、1回目が3.3%、2回目が0.9368%という金額であっため、100万円あった過払い金も4万3000円程度しか戻りませんでした。
これが、倒産していない会社に過払い金請求を行った場合は、低くても60~70%以上の過払い金は戻ってきます。
倒産した会社と倒産していない会社では、このぐらいの差があると覚えておきましょう。
過払い金が認められた当初は、100%の過払い金を返還してくれた会社はたくさんありました。
しかし、最近では『過払い金発生額の70%…50%…』など、過払い金の減額が当たり前になっています。
ひどい会社では、裁判をしない限り、ほとんど過払い金を返さないカード会社もあります。
思ったよりも多い過払い金請求に歯止めをかけるために、予算を削っているのが理由です。
この傾向は年々厳しくなっているので、後で過払い金を請求すればするほど、戻ってくる過払い金が少なくなるかもしれない…というリスクにも注意しましょう。
「家族に秘密なので過払い金のことを知られたくない!」
こんな不安を抱えている方は多いです。
まず、過払い金を請求しても、役所や法務局、裁判所に届け出をすることはありませんので、公的機関に記録が残ることはありません。(過払い金請求を裁判で行う場合は除きます)
そして、司法書士や弁護士へ過払い金請求を依頼すると、相手カード会社からの連絡や郵送物はこの依頼先に到着するようになります。
依頼先とメールでのやり取りを希望すれば、依頼先からの電話もなくなるため、家族に知られる可能性はかなり減るでしょう。
また、郵送物も「来所して受取り」のように指定をすることもできますし、そもそも書類関係を自分の手に持っておきたくなければ、依頼先に保管しておいてもらうのも手です。
当センターでも、80%以上の方が家族に秘密(又は特に話していない)という状態で進めていますが、ご家族に知られてしまったことは一度もありません。
過払い金を請求した場合に、勤務先にばれるケースがないかも確認しましょう。
カードの申込み時に勤務先を記載しているため、心配の方もいるかもしれませんが、結論から言って、過払い金を請求しても勤務先に連絡があることはありません。
先ほども説明しましたが、司法書士や弁護士などの代理人に依頼を行うと、カード会社はこの代理人以外に連絡を行ってはいけないルールがあるので、勤務先に連絡が入ることはないというわけです。
もちろん、代理人である司法書士や弁護士が職場に連絡するということもありません。
また、「過払い金に税金の申告が必要だと、給料の税務申告とかぶって会社にばれないか」という心配をされているケースもありますので、この点にも触れておきましょう。
まず、過払い金だけが戻ってくる場合には税務申告は不要です。
過払い金+20万円以上の利息の返還を受けた場合には税務申告が必要となりますが、この場合でも、本業の給与収入での税務申告と過払い金の税務申告について、分離申告が可能です。
分離申告を行っておけば、20万円以上の利息が戻ってきた場合でも、税金から過払い金請求を行ったことを知られることはありません。
過払い金請求は、自分で行うか、司法書士や弁護士などの代理人を通して行うかの2択です。
自分で過払い金の請求をした場合のデメリットといえば、慣れない手続きをすべて自分で進めなければなりません。
過払い金を担当するカード会社の部署は、平日の夕方までが営業時間のため、仕事と重複するとかなりやりづらいでしょう。
また、個人が過払い金の交渉をするのと代理人が交渉するのでは、過払い金の返還金額に3~4割ぐらい差がつくと言われています。
つまり、専門家に2割程度の費用を支払ったとしても、戻ってくる過払い金の金額がその分多くなるなら、依頼費用を支払っても変わらないという場合もあります。
自分で過払い金請求をする場合、費用で得をするように見えるかもしれませんが、実は代理人に頼んでも変わらない、又は、代理人に頼んだほうが過払い金が多く戻って得をするということが多いので、このデメリットを理解しておきましょう。
ただし、自分で過払い金請求をしたほうが戻ってくる金額は低くなりますが、早く戻ってくるケースは多いようなので、「金額が少なくても早く戻ってくればいい」という人は、自分で過払い金請求を行ったほうが良いでしょう。
最終更新日:2022年4月9日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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