2023/03/23更新

生活保護と過払い金の関係

生活保護を受けていても、過払い金は受け取れます。しかし、「戻ってきた過払い金は所得とみなされる」点に注意が必要です。

所得とみなされる場合、具体的には下記の対応をしなければなりません。

(生活保護を継続する)
→戻ってきた過払い金は全て役所に納める

(生活保護を一時停止)
→過払い金で生活ができる間は、生活保護の受給をストップ

このいずれかの選択をとるのが原則となります。

「自分が払いすぎたお金なのに自由に使えないの?」という意見もあるかもしれません。しかし、生活保護は、国から特別に恩恵を受けている状況です。

そのため、過去に払いすぎたお金であっても、自由に使えるお金ではなくなっています。

これに違反して、過払い金を自分のお金にしてしまうと、生活保護をストップさせられる場合もありますので注意しましょう。

当ホームページについて

過払い金のイメージ

当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

クリックすると移動します

本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士18年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ

・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ

過払い金のお問合せはこちら

過払金と書かれた積み木

タップすると電話がかけられます

0120-631-625

(平日)9時〜20時
(土曜)10時~16時

  • お電話ですぐに対応可能
  • 過払い金診断・調査は無料
  • 電話・メール共に相談無料
  • 全国対応!お気軽にどうぞ!
  • 家族に秘密の方もお任せを!
パソコン|モバイル
ページトップに戻る