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2023/03/06更新

シンキ・ノーローンの過払い金(2023年)

新生パーソナルローンが過払い金の請求先

初回1週間無利息の「ノーローン」で有名なシンキ。

2006年10月に株式会社アルコを吸収合併、2009年には新生グループ傘下となっています。2016年にシンキから「新生パーソナルローン」に社名変更をしています。

過払い金対象者は、2007年12月2日以前からシンキを利用していた場合です。

新生グループですが、過払い金の対応はお世辞にも誠実とは言えません。過払い金の対応は、年々悪化しています。

勝てる見込みのない控訴の申立て(2回目の裁判)や担保提供まで行うため、他社と比べて過払い金の対応は悪いと言えるでしょう。

シンキから過払い金が発生する仕組みとは?

過払い金とは?

例えば、シンキから、20年前に金利29.2%で50万円を借りていたとします。

50万円を借りた場合、利息制限法では、最大18%しか金利を受け取れません。

つまり、この29.2%-18%=9.2%が払い過ぎのお金であり、過払い金となるわけです。

過払い金の簡単な目安

・50万円×0.292=14万6,000円(29.2%で1年に支払った利息分のお金)
・50万円×0.18=9万円(18%で1年に支払った利息分のお金)

両者では年間5万6000円の差があり、10年も経てば56万円も変わっていきます。

充当計算でより大きな過払い金へ

過払い金の算出には、「払いすぎたお金をその都度元金に充当させる」充当計算(引き直し計算)を採用します。

引き直し計算をすると、もっと前に返済は終わります。つまり、その時点から返済する必要はなかったということです。

充当計算で元金がなくなってから、払い続けたお金は「全て過払い金」です。

月に1万5000円支払っていたら、15,000円×12ヶ月で年間18万円の過払い金になります。これを10年続けたら、180万円もの金額になるというわけです。

シンキの過払い金返還の目安

過払い金請求の方法

過払い金を請求する方法は2つあります。1つは示談する方法、もう1つは裁判を行って請求する方法です。

示談をする場合には「発生した過払い金の内の○○%(100万円の内の80%の80万円)」のように、交渉を行っていきます。

シンキの過払い金対応は悪い

新生パーソナルローン(シンキ)の過払い金対応は、大手では1番悪いでしょう。

交渉に誠実に対応するというよりは、自分たちの利益のことしか考えていません。交渉をしても、譲歩の姿勢がなく、一方的な条件を提示するケースも目立ちます。

裁判を行っても、訴外和解のケースは少なく、結審(裁判官に白黒を尋ねる)になります。結審後も、控訴(上の審級で更に裁判を求めること)をしてくるケースもあります。

過払い金全額と利息を回収するには、裁判である程度の期間が必要と言えるでしょう。

シンキの過払い金返還の目安

  スピード返還(示談) 金額重視(裁判)
返還金額の目安 50%~60% 100%+利息
返還期間の目安 3~4か月 8~10か月

・途中で1年以上利用していない期間がある
・支払いができなくなってシンキと新しい契約書を交わした
・貸付の停止を受けたことがある

こうした事情がある場合は、返還割合や返還期間は変わっていきます。

過払い利息とは過払い金から発生する利息のことです。裁判上で悪意の受益者と認定されれば、利息も含まれた金額が戻ってきます。

過払い金請求する場合の注意点

交渉で満足のいく返還を受けられない

一方的な主張が多く、話し合いにならないケースが多いです。

裁判を行うと、あの手この手と反論を行いますが、根拠のない主張もあり、裁判を長期化する意図が見えます。

また、訴訟継続中の和解提案もないため、結審までもつれ込むようなスタイルです。

判決後も控訴するケースもあり、アイフルと同じくらい時間と手間のかかる会社と言えます。

貸付停止措置について

貸付停止措置とは、シンキが「顧客へお金を貸す行為を停止すること」を指します。

返済の遅れや滞納があったりして、信用関係が崩れた場合に、貸付停止措置が行われます。

貸付停止措置は、近年では過払い金請求の裁判で3本の指に入る争点という内容です。

貸付停止以後の利用は、過払い金の充当合意がないということで、10年経過による過払い金の時効を迫ってきます。

この争点は、シンキが敗訴しているケースのほうが多いのです。しかし、シンキ側が勝訴の事案もあり、その勝率にかけて執拗に争ってくる傾向があります。

債権債務なしの和解

過払い金が多く発生している場合に、「この過払い金を減らそうとする」ことがあります。その方法は、いわゆる私的和解と言われているものです。

「借金の返済を0にする。これでお互いの貸借りはなくしましょう。この契約書にサインをしてください」というものです。

一見すると、良心的な会社だと思いがちですが、これには落とし穴があります。シンキがこうした提案をするケースは、返済金より過払い金のほうが多い場合です。

つまり、過払い金200万円と支払い残100万円の場合であれば、「100万円の支払いをなくしても、200万円の過払い金を払わないほうが得」という考えです。

これは、他の消費者金融でもそうですが、過払い金が30万円しかないのに、支払い残50万円を免除してくれることは100%ありません。

つまり、自分たちに得だからこのような提案を行っているだけで、良心的な会社というわけではないので、注意しましょう。

過払い金を請求した事例(示談)

裁判を行わずに解決した事例

・過払い金の発生額:78万5691円
・シンキ側の提示額:30万円(発生額の40%程度)
・交渉による確定額:45万円(発生額の60%程度)

過払い金請求を行った結果

「妻には内緒なので一番簡単に終わる方法で」というご依頼人の希望でした。

過払い金78万の約60%の45万円、これを2ヶ月後返還という内容で和解をしました。

過払い金を請求した事例(裁判)

裁判を行って解決した事例

・過払い金の発生額:109万9001円
・過払い金の利息額:44万9812円
・シンキ側の提示金額:15万円(発生額の15%程度)
・裁判による確定金額:150万円

裁判に至った経緯

「過払い金は30万円しか発生していないのでその半分の15万円をお返しします」

こうした提案が、シンキからありました。独自の解釈によるものです。(過払い金を下げるためにこのような主張を行ってくるケースは意外とあります)

裁判を行った結果は?

裁判では、利息分も含めた150万円ほどの請求を行いました。

裁判を行い5ヶ月ほどで第一審の裁判が終了し、こちらの勝訴。シンキは控訴(地方裁判所)を行いましたが、控訴期日前に「和解をしたい。」という連絡がありました。

結果、「150万円を2ヶ月後に返還」という内容で和解に至りました。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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