過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「相談先が司法書士や弁護士ではなかった」
「過払い金請求しないか?と電話があった」
過払い金の世界には、電話での怪しい勧誘や、胡散臭い相談先もたくさんあります。
中には、過払い金の相談先である司法書士や弁護士が悪徳という、残念なケースもあります。
明らかに詐欺のケースから、極めて詐欺に近いギリギリのものまで存在します。すでに、詐欺にあった方もおり、その事例を交えて解説します。
こうした詐欺被害に合うと「過払い金が戻ってこない」「家族にバレてしまう」などのトラブルも想定されます。
安全に過払い金請求を進めるために、必要な知識を身につけましょう。
「あなたには過払い金が発生しています」こうした連絡があったら注意です。
これは、ご相談者からよく聞くケースで、メールや電話、手紙が届くようです。
なかには、差出人が弁護士で、こうした手紙を送っているケースも見たことがあります。
「なぜ自分の借入れが分かったんだろう」と不安に思われるでしょう。その理由の一つとして、消費者金融を退社した人間が、顧客リストを売却しているケースが挙げられます。
他人の過払い金を、電話代や時間までかけて連絡する人がいるでしょうか?そこに、紹介料を得るという「目的がある」から電話をしており、これが「紹介屋」と言われる存在です。
司法書士や弁護士の業界では、こうした行為は不当誘致・非弁行為と言って禁止されています。過去には、NPO法人の逮捕事例もありますので、注意しましょう。
司法書士や弁護士以外のものは、過払い金の相談や請求手続きはできません。これは、法律で決まっています。
つまり、先の「○○会計事務所」や「NPO法人○○○○」などは、弁護士や司法書士でないため、相談先の対象外です。
また、弁護士や司法書士(又はその事務員)を装い、近づいてくる人間にも注意が必要です。
司法書士会や弁護士会に確認をすれば、司法書士や弁護士であるかはすぐに確認ができます。
こうした連絡があった場合には、事務所名や名前を聞いてみましょう。
弁護士や司法書士に依頼したものの、その弁護士や司法書士が詐欺者のケースもあります。
「過払い金を横領された」
「相談会に呼ばれ交通費で1万円請求された」
「依頼した手続きが進んでいない」
「確認のないまま勝手に過払い金を減額された」
こうした被害事例があります。これらは、私が実際に相談者から伺った話です。
もちろん司法書士や弁護士のほとんどは真面目にやっていますが、一部の不良士業にあたってしまうと、このような詐欺被害にあいます。
実際に電話や面談で相談を行って、「なにかしっくりこない」「怪しい…」というところには、絶対に依頼をしないほうが賢明です。
司法書士に登記用の委任状を提出したら、それに「過払い金請求を依頼する」と勝手に加筆され、過払い金請求を行われていた事例もありました。
その司法書士は、その事実を本人に告げず過払い金を着服。「過払い金を請求しないと思った」というあきれた弁でした。
この件は、当センターに過払い金請求を依頼され発覚。その司法書士から過払い金の全額返還をさせました。ことを荒立てたくないという本人の弁で、示談を行っていました。
2020年に、弁護士の東京ミネルバ法律事務所が、破産の申立てを行いました。この事務所は広告費で多額の負債を抱えており、事務所経営もうまくいっていない状況でした。
その結果、依頼人の過払い金を横領。実際には戻ってきていた過払い金を「まだ戻ってきない」と嘘をつき、事務所経費に充てていたようです。
2023年現在も破産手続き中のため、同事務所の依頼人で、未だ過払い金が戻っていない人も多数います。
「過払い金に強い事務所ランキング」
「過払い金請求のおすすめ事務所ランキング」
こうしたタイトルの付いたホームページがあります。
こうしたホームページを「ランキングサイト」と言いますが、ランキングサイトは広告です。
広告主である事務所が、お金を支払ってランキング上位にしてもらっているのです。
こうした広告は、誇大広告(不当誘致行為)・比較広告違反に該当する恐れがあります。
このような方法は、閲覧者を誤認させる行為です。
司法書士法や弁護士法では、「誇大広告」が禁止されています。誇大広告とは「サービス内容が優良であると消費者に誤認させる広告」のことです。
また、不当誘致行為も禁止されています。不当誘致とは、「不正な手段で依頼を誘導すること」を指します。
こうしたランキングサイトは、過払い金やインターネットに詳しくない人が見たら、ランキング上位の事務所事務所を優秀と誤認(勘違い)するでしょう。
そうした誤認を狙って、こうしたサイトが作られているのです。こうした積極的な誇大広告や不当誘致は、詐欺と言われても仕方がないでしょう。
過払い金請求は、1度しかできないものです。1度過払い金請求をしてお金が戻ってきたら、それで終わりです。つまり、比較すること、ランキングをつけることに対して、どういう判断で??という疑問はぬぐえません。
これは、消費者庁が定義する「比較広告」に該当しますが、これに違反すると景品表示法違反で、懲戒処分の対象にもなります。
過去には、アディーレ法律事務所が景品表示法違反で懲戒処分を受けています。
ランキングサイトは、「私が選ぶ!最新家電ランキング」とかであれば問題はないのです。
家電は1人が様々なものを使えるため、自分の中でのランキングをつけられるからです。
しかし、過払い金請求は基本的に1回しかできません。その状態で、どうやって複数の事務所を比較できるのか謎です。
また、ランキングサイトが本物なら、どのような評価から1位をつけるのでしょう?当センターでも15年近く相当数の過払い金請求を行っていますが、1度もランキングサイトからは連絡がありません。
また、様々な事務所から、過払い金請求を行った人を集めるということも、個人情報の観点や弁護士・司法書士の守秘義務を考えるとあり得ません。
ここまで論じる必要もありませんが、過払い金のランキングは「自分たちの事務所がすごい評価・実績であると見せかける欺罔行為」と、言わざるを得ないでしょう。
過払い金請求の相手方であるカード会社が、詐欺を働くケースもあります。
「この契約書にサインをもらえれば、今ある借金は0にします」
このような誘い文句で、連絡があるケースがあります。アコムなどはその代表例です。
借金を0にするという発言自体は、嘘でも詐欺でもありません。しかし、実際は借金以上の過払い金が発生しているケースもあるのです。
このような場合は、借金を0にして、さらに過払い金を返さなければいけません。しかし、過払い金のことは隠し、借金を0にして終わらせようとします。
こうした契約書が用意されていますが、「甲乙間に本契約書に定める以外の一切の債権債務はないものとする」と記載してあると注意です。この記載の意味は「借金の支払いはなくす。過払い金もなくす」という意味だからです。
つまり、契約書で過払い金封じを行っているわけです。
アコム側の主張としては「過払い金があることを知っていて契約書にサインしている」というものです。しかし、借金以上の過払い金があることを知りながら、1円ももらわず放棄するでしょうか?
何人かのご相談者に伺ったことがありますが、「過払い金の話なんて全く聞いていない。ただ借金を0にしてくれるって言われて…」これが真相だと思います。
こうした「借金を0にする」という連絡が来ても、まずは、過払い金がいくらあるか確認をしてから、回答をするようにしたほうが良いでしょう。
・面識のない人間から過払い金の話を持ちかけられた
・借金を0にするという提案をカード会社から受けている
こうした場合には、一人で対処をせず専門家に相談をしましょう。当センターにご相談されるのも可能ですし、近くの司法書士会や弁護士会に相談をするのも手です。
当センターであれば、詐欺かそうでないかの判断は経験上察しがつきますので、可能な限りは適切なアドバイスを行うことが可能です。
もちろん、こうした過払い金詐欺に関する相談も無料で行っております。
既に過払い金請求を依頼して、依頼先とトラブルになっている場合。この場合は、事件がどのように経過しているのか分からないため、当センターでは判断はできかねます。
このような場合には、ご自身の住所地の司法書士会や弁護士会(神奈川県の場合は神奈川県司法書士会)などに相談を行い、間に入ってもらいましょう。
対処方法を教えてもらえるか、司法書士会や弁護士会のほうからその事務所に事実関係の確認を行ってもらえます。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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