過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
2024年現在も、プロミスから過払い金は戻ってきています。
・2007年12月18日より前にプロミスでお金を借りていた場合
・金利が20%以上で返済していた場合
こうした場合に過払い金が発生します。
過払い金発生には、17年以上前からプロミスを利用していたことが必要です。
なお、プロミスは2012年にSMBCコンシューマーファイナンスに社名変更しています。この時期以降に利用を始めても、過払い金は発生しません。
示談(裁判なし)で、70%~90%の過払い金が、和解から2~4ヶ月ほどで戻ってきます。
また、三洋信販(ポケットバンク)やクラヴィスの過払い金も、プロミスに請求できます。
過払い金の発生には、「金利」が大きく関係します。
例えば、お金を50万円借りたら、正しい金利は18%です。これが20%以上の金利だったら払いすぎです。
この払いすぎたお金は返してもらうことが認められ、これが過払い金です。
2007年12月18日まで、プロミスでは20%台の金利が多くありました。そのため、これ以前から利用していると、プロミスに過払い金が発生する可能性があります。
・2007年12月18日以前からキャッシングを利用していた場合。
・2007年6月頃までに三洋信販(ポケットバンク)を利用していた場合。
・クラヴィスを利用していて、プロミスに契約切替された場合。
・2007年12月18日以降に初めてプロミスを利用した場合。
・2007年7月以降に三洋信販を初めて利用した場合。
・アットローンのカードを利用していた場合。
・プロミスJCBカードのショッピングしか利用していない場合。
プロミスの取引履歴は、郵送で手配するか、有人店舗で直接受取りが可能です。
まずは、SMBCコンシューマーファイナンスに電話をして「契約当初から全ての取引履歴が欲しい」と伝えましょう。
プロミスコール(0120-24-0365)を利用すれば、大丈夫です。
所定の書類(開示申請書や本人確認書類)の提出を行ってから、2週間程度で開示されます。
取引履歴を取得したら、まずは金利の確認です。
プロミスの特徴として、「取引履歴の最終ページ」に金利が記載されています。
ここに20%台の金利が記録されていれば、過払い金が発生しています。
払いすぎたお金を計算して、過払い金を算出しましょう。
この取引履歴の取寄せや過払い金の計算は、当センターで無料で行っています。
ご希望の場合にはお気軽にお問合せ下さい。
過払い金の金額は、利用状況によって変わってきます。
例えば、平成15年~平成25年に、限度額100万円を利用していたAさんとBさんがいます。
同じ利用でも、Aさんは130万円、Bさんは51万円の過払い金の発生でした。
このような差が生まれる理由は、同じ限度額でも、実際の利用額に差があるからです。
例えば、10年の間に100万円だけ利用した方もいます。
一方で、借りて返してを繰り返し、トータルで200万円利用した方もいます。
100万円より200万円の利用のほうが、「多く返済」しています。
多く返済するということは、多く利息も払っています。
その結果、過払い金も多く発生するということになるのです。
過去に調査を行った、プロミスの過払い金発生の一例です
・1996年~2013年で限度額100万円→280万円の過払い金発生
・2005年~2017年で限度額50万円→72万円の過払い金発生
・2002年~2008年で限度額50万円→52万円の過払い金発生
・2000年~2011年で限度額200万円→212万円の過払い金発生
・1998年~2018年で限度額150万円→342万円の過払い金発生
発生した過払い金の70%~90%の水準の金額は3ヶ月前後で戻ってくる目安です。
例えば、100万円の過払い金なら、70万円~90万円です。
※クラヴィスの過払い金は、若干返還率が下がる傾向にあります。
過払い金100%の返還は、示談(裁判をしない)では難しいのが現状です。
しかし、裁判を行えば過払い金全額+@で利息部分のお金も取戻すことができます。
・途中で完済して1年以上利用しなかった
・貸付停止措置が行われた
・支払い条件の変更(私的和解)
こうした特殊な事情があると、プロミスは上記の返還目安よりも低い金額を提示してきます。
しかし、プロミス側も裁判は避けたい意向があるため、最終的には妥協点を探り、和解に至るイメージです。
(示談) | (裁判) | |
---|---|---|
金額の目安 | 70~90% | 100%+利息 |
期間の目安 | 2~4か月 | 5~8か月 |
※利息とは過払い金から発生する利息のことです。
裁判上で「悪意の受益者」と認められると、利息も含まれた金額が戻ってきます。
ブラックリストとは、金融ブラックのことです。
例えば、支払い残100万円の状態で過払い金を請求した場合、「100万円を下回る過払い金」だとブラックになります。
ブラックを避けるには、事前に過払い金を調査するのがベストです。
そして、「過払い金>支払い残」の場合には、過払い金請求を検討する。
「支払い残>過払い金」なら、いったん過払い金請求を控える。
こうした調整を行っていきます。
例えば、完済したポケットバンクへ過払い金請求をする場合。
返済中のプロミスのカードがあると、両者は相殺されてしまいます。
そして、ポケットバンクの過払い金よりプロミスの支払い残が多いと、ブラックになります。
このような複数利用があるケースでは、「相殺ブラック」にならないよう注意です。
なお、プロミスは完済、三井住友銀行に借入があるという場合。
この場合は過払い金を請求しても、三井住友銀行と相殺はありませんので、ご安心下さい。
プロミスは完済、三井住友銀行に借入があるような場合。
この場合は過払い金を請求しても、三井住友銀行と相殺はありませんので、ご安心下さい。
プロミスに過払い金請求をしても、三井住友銀行や三井住友カードなどに影響はありません。
過払い金には、「請求できる期限」があるので注意です。
これは、民法の時効という考えに基づくものです。
過払い金の場合は、完済してから10年で時効を迎えます。
今、プロミスを返済中の人でも、時効に注意する場合があります。
それは、過去に1度、2度完済している場合です。
この場合には、その過去の完済時期も意識しなければなりません。
例えば、「2002年~2012年完済~2015年再利用~現在」の場合。
途中完済の状況次第では、2012年までの過払い金が時効になるケースもあります。
・過払い金発生額:190万9127円
・プロミス提示額:152万円(発生額の約80%)
・和解金額:175万円(発生額の92%程度)
・手続き期間:4ヶ月半
Mさんは、30歳頃にプロミスとポケットバンク(旧 三洋信販)の利用を開始。
限度額は50万円からスタートし、プロミスは最大で100万円になりました。
調査した結果、プロミス:117万円、ポケットバンク:74万円の過払い金が発生。
Mさんは「裁判なしで、なるべく多くの金額を返して欲しい」という希望。
結果的には、過払い金発生額の92%の175万円、2ヶ月後の返還で和解成立となりました。
・過払い金発生額:63万2040円
・プロミス提示額:50万円(発生額の約80%)
・和解金額:50万円(発生額の80%程度)
・手続き期間:3ヶ月
Iさんは、33歳にプロミスのカードを作成。
利用額は完済まで50万円でした。
「家族に秘密だし裁判はしたくない。早くお金が欲しい」という希望でした。
結果、過払い金発生額の80%の50万円・翌月返還で和解成立となりました。
・過払い金発生額:137万8201円
・過払い金利息額:36万4024円
・プロミス提示額:125万円(発生額の91%程度)
・裁判での確定額:170万円(発生額の100%+利息)
Eさんは、20歳頃にプロミスカードを作成。
その後、10年ほど利用していました。
「時間はかかっても良いのでなるべく多く戻ってくれば」という希望のため裁判へ。
2度目の裁判前に訴外和解が成立し、プロミスから170万円の返還を受けることができました。
まずは無料でできる「過払い金診断」をご利用ください。
・プロミスから過払い金発生の可能性があるか?
・どのくらいの金額が発生している可能性があるか?
実際にプロミスへ過払い金請求を行なった数百名のデータをもとに診断を行っています。
あなたの利用状況に近い人を参考に、診断結果をお伝えします。
診断で過払い金発生の可能性がある場合、実際にプロミスに調査を行います。
その方法は、取引履歴を取り寄せ、これをもとに過払い金の計算を行うことです。
計算が終わると、いくら過払い金が発生しているか?が分かるようになります。
こうした過払い金の調査も無料で行っております。
過払い金が実際に戻ってきた場合には、以下の費用が発生します。
・戻ってきた過払い金の15%(税込16.5%)
・解決報酬金3万円(税込3万3000円)
※裁判を行った場合には、別途裁判報酬及び実費代が発生します。
費用は過払い金で精算しますので、依頼時や手続き中にお支払いいただく必要はありません。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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