リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
プロミスの過払い金の2022年の状況を、司法書士が解説していきます。
プロミスでは、「PALカード」、その後「PROMISEカード」を発行しており、これらのカードは、最大25.55%という高金利でした。
これらのカードを、2007年12月18日までに利用していた場合には、プロミスから過払い金が発生する可能性は高いです。
また、三洋信販(ポケットバンク)や、クラヴィス(旧タンポート・旧クオーク)からプロミスに契約切替えされた場合も、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)に過払い金が請求できます。
示談(裁判なし)でも、発生した過払い金の70%~90%は戻ってきますので、過払い金発生の可能性があり場合には、積極的に検討してみましょう。
過払い金が発生するには「金利」が大きく影響します。
例えば、50万円のキャッシングを利用していた場合、正しい金利は18%です。
そのため、これを超える20%台の金利で返済していた場合には、過払い金が発生するというわけです。
プロミスでは、2007年12月18日まで20%台の金利が採用されており、最も高いケースで25.55%の金利でした。
つまり、この時期までにプロミスを利用されていた場合、過払い金発生の可能性が高いのです。
・2007年12月18日以前からプロミスでキャッシングを利用していた場合。
・2007年6月頃までに三洋信販(ポケットバンク)でキャッシングを利用していた場合。
※この日以前なら、20年、30年前からの利用でも過払い金が発生する可能性は高いと言えます。
・クラヴィスを利用していて、プロミスに契約切替された場合。
・2007年12月18日以降に初めてプロミスを利用した場合。
・2007年7月以降に三洋信販を初めて利用した場合。
・アットローンを利用していた場合。
・プロミスJCBカードのショッピングしか利用していない場合。
以下のプロミスのカードを使用していた場合には、過払い金発生の可能性があります。
現在プロミスのカードを持っていない場合や、契約書や明細が残っていない場合でも、プロミスへ過払い金請求は可能ですのでご安心下さい。
例)プロミスの取引履歴
まずは、プロミスから利用明細(取引履歴)を取寄せます。
取引履歴の取寄せは、郵送かプロミスの有人店舗で取得可能です。
取引履歴を取得したら、まずは金利の確認です。
プロミスでは取引履歴の最終ページに金利が記載されていますので、20%台の金利であったか確認します。
20%台の金利なら過払い金が発生していますので、過払い金がいくら発生しているか計算を行うという流れです。
この取引履歴の取寄せや過払い金の計算は、当センターで無料サービスとして行っていますので、ご希望の場合にはお気軽にお問合せ下さい。
取引履歴の取寄せ(開示)は、自分自身ですることもできます。
まずは、SMBCコンシューマーファイナンスに電話をして、「契約当初から全ての取引履歴が欲しい」と伝えましょう。プロミスコール(0120-24-0365)を利用すれば、大丈夫です。
一般的に、顧客本人がプロミスへ取引履歴の開示を求める場合には、所定の書類(開示申請書や本人確認書類)の提出を行ってから、2週間程度で開示されます。
過払い金の発生する金額は、それぞれの利用状況によっても違います。
例えば、AさんとBさんが、限度額100万円でプロミスを利用(平成15年~平成25年)していたとします。
同じ利用でも、Aさんは130万円、Bさんは51万円の過払い金の発生でした。
このような差が生まれる理由は、同じ限度額でも、実際の利用額に差があるからです。
例えば、同じ100万円でも10年の間に100万円利用した方もいれば、借りて返してを多く繰り返して、100万円の限度額内で200万円利用した方もいるからです。
100万円より200万円利用していたほうが、「多く返済するお金があった」わけです。
多く払うということは、多く利息も払うということになるので、その結果、過払い金も多く発生するということになるのです。
・1996年~2013年で限度額100万円→280万円の過払い金発生
・2005年~2017年で限度額50万円→72万円の過払い金発生
・2002年~2008年で限度額50万円→52万円の過払い金発生
・2000年~2011年で限度額200万円→212万円の過払い金発生
・1998年~2018年で限度額150万円→342万円の過払い金発生
裁判なしで過払い金の全額返還というのは難しいですが、発生している過払い金の70%~90%の水準の金額は3ヶ月前後で戻ってくる目安です。
プロミス・ポケットバンクの過払い金と比べると、クラヴィス絡みの過払い金は若干返還金を渋る傾向にはあります。
「プロミスから過払い金全額は戻ってこないの…?」という点については、示談(裁判をしない)ではかなり難しいのが現状です。
しかし、裁判を行えば過払い金全額+@で利息部分のお金も取戻すことができます。
スピード返還(示談) | 金額重視(裁判) | |
---|---|---|
返還金額の目安 | 70%~90% | 100%+利息 |
返還期間の目安 | 2~4か月 | 5~8か月 |
※利息とは過払い金から発生する利息のことです。裁判上で「悪意の受益者」と認められると、利息も含まれた金額が戻ってきます。
・途中で完済して1年以上利用しなかった
・貸付停止措置が行われた
・支払い条件の変更(私的和解)
などの特殊な事情があると、プロミスは上記の返還目安よりも低い金額を提示してきます。
しかし、プロミス側としては裁判は避けたい意向があるため、最終的にはお互いの妥協点を探り、和解に至るイメージです。
事例①)一連計算で残債約42万円(CS残)が消滅し、過払元金127万円が発生。
プロミスは、貸付停止や私的和解を理由に0和解を提示。しかし、私的和解時には、すでに過払い金が発生し払うものがなかったことから0和解をこちらは拒否。結果、交渉を続け、127万円の約7割である75万円の返還で合意。
事例②)一連計算で過払元金65万円が発生。
プロミスは、ATM手数料や遅損損害金を加味して50万円の返還を提示。交渉の結果、一連計算の約8割強55万円の返還で合意。
プロミスへ過払い金請求を行う場合の注意点は、他にプロミス系列のカードを持っていないか?という点です。
例えば、完済したポケットバンクへ過払い金請求をする場合に、返済中のプロミスやアットローンのカードがあると、そのカードも一緒に整理されてしまいます。
そして、「ポケットバンクの過払い金」より「プロミスの支払い残(又はアットローンの支払い残)」が多い場合には、ブラックリストになります。
このようなケースでは、過払い金がどのくらい発生しているかということを、よく検討してからでないと、ブラックリストになることがあるため、注意が必要です。
なお、プロミスは完済、三井住友銀行に借入があるという場合には、プロミスの過払い金を請求しても、三井住友銀行に影響がでることはありませんので、ご安心下さい。
過払い金の請求には、請求できる期限があるので注意が必要です。
これは、民法の時効という考えに基づくもので、「完済時から10年以内」と決められています。
もし、完済したことはないということであれば、まだ請求期限は始まっていませんが、返済中であっても、過去に1度や2度完済している場合には、その完済時期も意識しなければなりません。
途中完済の状況次第で、それまでの過払い金が時効によってなくなってしまうケースもあります。
・過払い金発生額:190万9127円
・プロミス提示額:152万円(発生額の約80%)
・和解金額:175万円(発生額の92%程度)
・手続き期間:4ヶ月半
Mさんは、30歳頃にプロミスとポケットバンク(旧 三洋信販)の利用を開始。
限度額は50万円からスタートし、プロミスは最大で100万円になりました。
調査した結果、プロミス:117万円、ポケットバンク:74万円の過払い金が発生。
Mさんは「裁判はしないで示談でできるだけ多くの金額を返還してもらいたい」という希望。
結果的には、過払い金発生額の92%の175万円の2ヶ月後で和解成立となりました。
・過払い金発生額:63万2040円
・プロミス提示額:50万円(発生額の約80%)
・和解金額:50万円(発生額の80%程度)
・手続き期間:3ヶ月
Iさんは、33歳にプロミスのカードを作成。利用額は完済まで50万円でした。
「家族に秘密だし裁判はしたくない。元々ないものだと思ってたのでスピード解決したい」という希望でした。
結果、過払い金発生額の80%の50万円・翌月返還で和解成立となりました。
・過払い金発生額:137万8201円
・過払い金利息額:36万4024円
・プロミス提示額:125万円(発生額の91%程度)
・裁判での確定額:170万円(発生額の100%+利息)
Eさんは、20歳頃からにプロミスカードを作成し、10年ほど利用していました。
「時間はかかっても良いのでなるべく多く戻ってくれば」という希望のため裁判へ。
2度目の裁判前に訴外和解が成立し、プロミスから170万円の返還を受けることができました。
まずは無料でできる「過払い金診断」をご利用ください。
・プロミスから過払い金発生の可能性があるか?
・どのくらいの金額が発生している可能性があるか?
・過払い金請求をするのにどんな注意点があるか?
当センターでは、実際にプロミスに過払い金請求を行なった数百名のデータをもとに診断を行っており、あなたの利用状況に近い人を参考に、診断結果をお伝えします。
診断で過払い金発生の可能性がある場合には、実際にプロミスに照会を行い、取引履歴を取り寄せます。そして、取引履歴をもとに過払い金の計算を行うことで、過払い金がいくら発生しているか分かります。
こうした過払い金の調査も無料で行っております。
過払い金の請求を実際に行っていく場合には、費用が発生します。
裁判をせずに和解した場合には、成功報酬として戻ってきた過払い金の15%(税込16.5%)+解決報酬金3万円(3万3000円)が発生します。裁判を行った場合には、別途裁判報酬及び実費代が発生します。
費用は、実際にプロミスから過払い金が戻ってきたときにご精算頂くため、依頼時や手続き中にお支払いいただく必要はありません。
最終更新日:2022年5月7日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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