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2023/03/01更新

ライフカードの過払い金

過払い金が発生する目安や期間は?

過去にライフカードを利用していた場合、過払い金の請求が可能です。

株式会社ライフの経営不振に伴い、2001年に親会社アイフル・子会社ライフとの親子関係が誕生しましたが、最終的に両社は合併しました。

ライフカードは別会社として存在するため、ライフとは別区分になります。

・ライフの「PLAYカード」はアイフルへ請求
・ライフカードの「LIFE CARD」はライフカードへ請求

アイフルでもライフカードでも、過払い金請求の対応に大きな差はありません。

裁判をしない場合には、発生した過払い金の30%~50%が返還の相場です。

ライフカードから過払い金が戻る目安

返還水準は30~50%

裁判をしない示談交渉の場合、発生した過払い金の30~50%ほどの返還にしか応じません。

例えば、過払い金が100万円発生していたら、40%で40万円、50%で50万円です。

・アイフルにライフ分を請求した場合
・ライフカードに請求した場合

このいずれでも変わらず、実質親会社であるアイフルの対応がベースになっています。

返還までの期間は、和解をしてから1~3ヶ月後の入金というのが一般的です。

100%の返還を求めるには裁判

100%の過払い金を求めるには、裁判をするしか方法はありません。

しかし、ライフ(アイフル)・ライフカードの共に裁判は長期化する傾向が多いです。

最低でも半年、長ければ1年程度は期間を要します。

ライフ(カード)の過払い金の返還目安

  返還率 返還期間
示談の場合 30~50% 1~3ヵ月
裁判の場合 100% 6~8か月

ライフに過払い金請求する場合の注意点

アイフルの借金に注意

ライフは、現在アイフルの管理下です。そのため、ライフに過払い金請求する場合で、アイフルに借金がある方は注意です。

アイフルに借金があると、ライフの過払い金と相殺されます。

つまり、「ライフ過払い金<アイフル借金」となると(過払い金より借金のほうが多い)、ブラックになってしまいます。

ブラックへの対策

・アイフルを完済してから過払い金の請求を行う

・ライフ分の過払い金を事前に確認。アイフルの借金と比較する

ブラックを避けるには、上記いずれかの方法をとりましょう。

「過払い金を調べる」だけではブラックになりません。その意図をアイフルに伝えて慎重に進めるのがポイントです。

ライフカードの過払い請求事例

解決内容

・過払い金発生額:102万8923円
・ライフカード提示額:30万円(発生額の約30%)
・和解金額:45万円(発生額の45%程度)

過払い金請求を行った結果

「示談で大丈夫。おおごとにはしたくない」というYさんの希望。

過払い金発生額の約45%である45万円、3か月後の返還で和解となりました。

ライフの過払い金請求事例

解決内容

・ライフの過払い金発生額:89万9901円
アイフルへの借金額:48万1011円
アイフル提示額:17万円(相殺後の約40%)
(89万9901円-48万1011円=41万8890円で相殺)
和解金額:20万円(発生額の48%程度)

Oさんの希望

Oさんは、ライフとアイフルでキャッシングを利用。

こちらにご相談された時点では、ライフは完済、アイフルは返済中という状況でした。

「過払い金があるならアイフルの支払いを減らしたい」というOさんの希望。

過払い金請求を行った結果

ライフの過払い金と、アイフルの支払い残を相殺する手続きを開始。

相殺しても、なお過払い金のほうが多かったため、超過分の返還も求めました。

「アイフルの支払いがなくなればOK。早く終わらせたい」というOさんの希望のもと、アイフルと示談交渉を開始。

結果、借金は全てなくなり、20万円の過払い金が戻ってくることとなりました。

過払い金請求にかかる費用とは?

過払い金請求を依頼する場合の費用

過払い金請求を依頼すると、どこの事務所でも成功報酬が発生します。

成功報酬は「戻ってきた過払い金の15%」のように表記される報酬で、この○○%は、事務所ごとに違います。

CMなどを行っている大手事務所の成功報酬は、割と高めの20%が多いようです。

現在では18%の事務所も多くなっていますし、当センターでは15%で行っています。

成功報酬のイメージ

例えば、ライフカードから100万円の過払い金が戻ってきた場合で説明します。

当センターでは、この100万円に15%の成功報酬を頂戴しているため、15万円が発生します。

消費税が加算されると、15万円×10%の16万5000円が合計の金額です。

ライフカードから100万円の過払い金が戻ってきた時に、この費用を精算します。

当ホームページについて

過払い金のイメージ

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2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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