過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金の計算はどうやって行うの?」
「過払い金の計算を依頼できる?」
過払い金を知るためには払いすぎたお金を計算する必要があり、取引履歴を取得するのがスタートです。
取引履歴の情報を元に引き直し計算(充当計算)を行うことで、過払い金を算出できます。
過払い金の計算は、自分で行うことも依頼することも可能です。
自分で行う場合には、対象のカード会社から取引履歴を取り寄せて、エクセルの利息計算シート(ソフト)を使って行ってみましょう
依頼される場合には、委任状(当センターで用意)を頂ければ、取引履歴の取寄せ~過払い金の計算をこちらで行っていきます。
過払い金とは、過去に利息で払いすぎたお金です。これは「利息制限法の金利を超えて返済した場合」を指します。
(利息制限法の金利)
・10万円未満の場合には20%まで
・10万円~100万円では18%まで
・100万円以上では15%まで
2007年頃を境に、多くのカード会社で利息制限法の金利に変更されました。
しかし、2006年頃までは、29.2%や27%など20%を超える違法金利が横行していました。
過払い金は、払いすぎたお金を計算することで算出することができます。
そこで、過払い金を計算するのに、必要になってくるのが「取引履歴」です。
取引履歴(画像参照)とは、貸付・返済記録や金利が載っている利用明細のことです。
過払い金の計算に必要な情報は、全て取引履歴に載っていると思って大丈夫です。
取引履歴は、過払い金請求を検討しているカード会社から取り寄せることができます。
取引履歴の取寄せは、過払い金の計算を希望するカード会社から取り寄せます。
自分で取寄せることも、当センターに依頼をすることもできます。
自分で取寄せる場合は、それぞれのカード会社によって必要な書類は異なるので、ホームページや窓口に問い合わせを行い確認してみましょう。
当センターに依頼される場合には、過払い金調査の委任状を頂ければ可能です。
取引履歴を取り寄せたら、「引直し計算シート(画像参照)」にその情報を入力し計算を行います。
1.「年月日」に借入れ日と返済日を古い日付順に入力する。
2.「借入金額」には借りた金額、「弁済額」には支払い額を入力する。
3.「利率」は10万円未満は20%、100万円未満は18%、100万円以上は15%を入力する。
4.取引履歴に載っている全ての借入・返済の内容を入力すれば完成。
引き直し計算シートでは、必要な情報を入力すれば、自動計算ができるようになっています。
過払い金の計算は、引き直し計算という特殊な計算方法を使用します。
この計算方法では、以下のようなポイントがあります。
・過去の借入・返済を利息制限法の利率で計算し直す
・超過分の利息は「その都度」元本に組み入れて計算をする
過払い金を計算する場合には「超過利息を返済の都度残元金に充当」するという充当計算を採用しています。
そのため、違法な金利と正しい金利の差額分以上の金額が、過払い金となって現れます。
みなさんが想像しているより、多くの過払い金が発生するケースが多いのは、この充当計算を利用しているからです。
これから過払い金を計算するにあたって「どのくらいの過払い金が発生するもの?」と気になる方もいるでしょう。
過払い金の発生目安を解説します。
例えば、Bさんが20年前から29.2%の金利で、50万円を借りていたとします。
50万円なら金利は18%で良いため、29.2%-18%=9.2%分は払いすぎです。
つまり、この9.2%分のお金が過払い金となるわけです。
・50万円×0.292=14万6,000円(29.2%の1年分の利息)
・50万円×0.18=9万円(18%で1年分の利息)
ざっくりした計算でも、14万6000円-9万円=5万6000円が1年あたりの過払い金です。
これが10年も経てば、56万円以上の過払い金になります。
先ほども説明しましたが、実際は過払い金の充当計算という方法を利用します。
この計算を採用すると、差額分の2倍以上の過払い金が発生することも珍しくありません。
先の例で言えば、単純な差額分で56万円であれば、実際は100万円や150万円になるケースもあります。
この辺りの金額は、返済していた年数(長いほうがいい)や返済の仕方(大きく返すより小さい金額を毎月返しているほうがいい)によっても変わってきます。
・アコム:限度額200万円で20年利用
→320万円の過払い金発生
・プロミス:限度額50万円で15年利用
→84万円の過払い金発生
・セゾン:限度額50万円で20年利用
→128万円の過払い金発生
・エポス:限度額50万円で18年利用
→56万円の過払い金発生
・セディナ:限度額50万円で24年利用
→188万円の過払い金発生
過払い金は全員に発生するものではなく、条件を備えた(違法な金利で支払いをしていた)人だけに発生します。
つまり、条件に該当していなければ、過払い金の計算をしても意味がありません。
計算をする前に、過払い金が発生する条件を確認しましょう。
過払い金は、利息制限法を超える返済をした場合に、発生するものです。
利息制限法内の金利だと、払い過ぎのお金はないため過払い金は発生しません。
最初に、取引履歴で違法な金利であるか?確認してみましょう。
車のローンや住宅ローン、ショッピング利用から過払い金は発生しません。
そのため、これらのローンの過払い金を計算しても意味がありません。
銀行カードローンの金利は、20年前、30年前でも利息制限法内です。
過払い金が発生しないのは明らかなため、過払い金の計算は不要です。
過払い金が請求できる期限は、「最後に返済をした時から10年」と決まっています。
つまり、完済から10年以上経っていると、過払い金は戻ってきません。
「過払い金がどれぐらいあるか知りたい」という場合には、計算をしてみるのもありだと思いますが、「過払い金が戻ってこない」ということは認識しておきましょう。
メール相談フォーム又はお電話よりご連絡頂き、郵送、FAX又はメール添付で取引履歴をご送付ください。
確認後、1週間前後を目安に、過払い金の計算を、無料で行って参ります。
但し、以下のような場合には、対応できませんのでご了承ください。
・完済から10年以上が経過している場合
・過払い金の対象外である場合
・過払い金請求の依頼を前提とされない場合
まずは、過払い金の対象であるか診断を行わせて頂きます。メール相談フォーム又はお電話より「過払い金の無料診断を希望」とお伝えください。
診断結果で、過払い金発生の可能性がある場合には、過払い金調査の依頼を頂きます。
過払い金調査とは、取引履歴の取寄せと過払い金の計算を行うことです。過払い金調査は無料で行っておりますので、ご安心下さい。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士16年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ