過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
旧GCカード・旧GEカードが新生カードにあたります。
以前は、新生カード株式会社自身が、過払い金の返還対応を行っていました。
しかし、2015年3月1日にアプラスと合併を行い、存続会社のアプラスインベストメントが、GEカード・GCカードの過払い金の返還対応を行っています。
2023年現在、GE・GCカードの利用者はほぼ見なくなりましたが、古くからキャッシングを利用されていれば過払い金の発生するカードです。
当センターで調査した中では、過去に最大で250万円近く過払い金が発生した方もおります。
GE・GCカードを利用していた場合には、過払い金請求を検討してみましょう。
新生カードの過払い金請求をする際に、現在もアプラスのカードを利用されている場合は注意が必要です。
あくまで、新生カードの過払い金請求先であるアプラスインベストメントと、株式会社アプラスは別会社ではありますが、同じグループです。
そのため、アプラスカードのキャッシングや買物利用がある場合には、アプラスと新生カードを合算して清算になる可能性も否定はできません。
そして、新生カード分の過払い金よりも、アプラスのキャッシングやお買い物の支払い残高のほうが大きい場合には、ブラックリストになってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
過払い金請求をする前に、アプラスインベストメントにこうした事情を話し、念のための確認をしてみることが必要です。
新生カード以外のクレジットカードからも過払い金は発生します。
アプラスを始めとして、セゾン・ニコス・オリコ・イオン・エポスカード、こうした大手のクレジットカード会社も、過去は違法な金利でした。
他のクレジットカードを利用している(利用していた)場合、その過払い金も確認してみましょう。
「いつからカードを使い始めたか覚えてない」
「いつ完済したか覚えていない」
このような方も多いと思います。
こうした過去の利用内容は、「取引履歴」を取り寄せれば分かります。取引履歴の取寄せは、自分でもできますし、当センターへの依頼も可能です。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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