過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
過払い金請求を行う上で、「家族に知られたくない」「内緒で進めたい」という方もいます。
まず、家族に伝えなければいけないという義務はありませんので、大丈夫です。
そして、「家族に悪影響がないか?」こちらもご心配の方は多いと思います。
家族への悪影響もありません。
ただし、家族カードの親カードに過払い金請求を行うと、家族の持っている子カードは使えなくなくなる点だけ注意しましょう。
過払い金請求を行って、家族に直接的な影響が出るということはありません。
間接的な影響として考えられるものとしては、親カードに過払い金を請求すると、ご家族の利用されている子カードが利用できなくなることぐらいです。
過払い金請求を行って、家族に直接的な影響が出るということはありません。
間接的な影響として考えられるものとしては、親カードに過払い金を請求すると、ご家族の利用されている子カードが利用できなくなることぐらいです。
完済の過払い金請求の場合には、ブラックリストにはなりません。
返済中の方の場合には過払い金の発生金額によってその対応が異なります。
返済中の場合には、いきなり過払い金請求をするのではなく、まずは過払い金の調査から開始するとよいでしょう。
女性の方で過払い請求を行う場合に、旧姓で利用があったというケースは意外と多いです。
カード会社に対して、旧姓から現姓に変更の届け出をしていない場合であっても、過払い金請求は可能ですので、ご安心ください。
また、旧姓時のご家族にも、現姓のご家族にも影響が出ることはありませんし、何かの連絡が行われることもありません。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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