過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
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運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
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「過払い金が戻ってこないのはどんな場合?」
「過払い金の対象外になるのはどんな人…?」
過払い金が戻ってくるには、条件が必要です。
①キャッシングで違法な金利を返済
②完済してから10年以内
この条件に該当すると過払い金は戻ってきますが、そうでない場合は戻ってきません。
①は「利息制限法を超える金利を支払っていた」ことです。
②の完済してから10年以内であることは、過払い金の時効の問題で重要になっていきます。
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①利息制限法内で返済していた
②ショッピング利用であった
③銀行カードローンの利用だった
④車や住宅ローンの利用だった
①~④の場合には、そもそも過払い金が発生しないため、過払い金が戻ってきません。
⑤過払い金が時効にかかった場合
⑤の場合は、過払い金の発生はありますが、時効で過払い金が戻ってこない場合です。
以下、①~⑤について詳しく確認してみましょう。
過払い金は、「キャッシング利用から発生する」これは今までの説明通りです。
・車を購入するためのカーローン
・住宅購入のための住宅ローン
このようなローンから、過払い金は発生しません。
「車のローンの利息が高かった」
「住宅ローンに毎月数万円の利息があった」
このように思われている方もいますが、それは元々の借入額が高いからです。ローン金額が高ければ、適正な金利でも利息は高くなります。
300万円の車を8%の金利で返した場合、年間で24万円の利息となります。また、金利2%・4000万円の住宅ローンでは、年間80万円の利息になります。
過払い金は、「最後に返済を行った日(完済した日)から10年」で、時効になります。時効になると、過払い金は戻ってきません。
例)2013年3月24日完済→2023年3月24日までが期限
利用途中で1度完済をしていて、その後再利用をしている場合は注意が必要です。
①2000年~2014年②2018年~現在
例えば、このような利用の場合、①の過払い金は2014年で時効になります。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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