過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
会員数3000万人以上、国内最大クラスのクレジットカード会社が三菱UFJニコスです。
三菱UFJグループのため過払い金の対応も悪くなく、裁判をしない場合でも70%~90%の過払い金は戻ります。
2007年以前から、ニコスカード・マイベスト・DCカード・エネオスカード・UFJカードを利用していると、過払い金が発生することがあります。
日本信販の頃から利用していると、その時からの過払い金を請求することも可能です。
条件に該当する場合には、三菱UFJニコスへ過払い金請求を検討してみましょう。
完済して、現在はニコスカードを持っていなくても、過払い金は請求できます。
完済から10年以内であれば、ニコスで顧客記録は保存されています。
カードがなくても、氏名・生年月日・当時の住所で、利用内容を特定できるからです。
・ニコスカード(旧日本信販)・マイベストカード・DCカード・UFJカード・ミリオンカード・シェルスターレックスカード
こうしたカードが、過払い金の発生するニコスの代表的なカードです。
2007年以前から上記のニコスカードでキャッシングを利用していると、過払い金発生の可能性が高いと言えます。
ニコスカードの当時の金利は、24.6%~26.28%のものがあったためです。
これは、利息制限法を超える金利のため、過払い金の対象になります。
特に、ニコス前身の日本信販から利用されていると、多額の過払い金になるあります。
ニコスに過払い金請求を行った場合、発生した過払い金の70~90%の返還は受けられます。
100%全額の返還には、裁判上で過払い金請求を行う必要があります。
裁判でないと100%戻らない理由は、裁判にかかる時間や費用対効果にあります。
こうした点を考慮する駆け引きが、示談交渉では行われるわけです。
発生した過払い金の70%~90%の返還を受けることが可能です。
返還期間は和解から2ヶ月~3ヶ月後が目安です。
裁判を行う場合には、過払い金の利息も含めた請求を行っていきます。
最大で、過払い金全額+利息が戻ってくるイメージです。
裁判には、訴訟提起から終了まで4ヶ月~半年ほどの期間がかかり、さらに、過払い金の入金を待つ期間として1、2ヶ月必要になる目安です。
完済した状態で過払い金請求を行えば、ブラックになりません。
ここでいう完済とは、キャッシング・ショッピングの支払いが共に0であるということです。
ショッピング残がある状態で過払い金請求を行い、「過払い金<ショッピング残」の場合にはブラックとなりますので注意しましょう。
ニコスカードを2枚、3枚と持っている方も、珍しくはありません。
この場合の注意点は、以下のとおりです。
例えば、ニコス発行カードが3枚ある場合、その1枚だけに過払い金を請求はできません。3枚全てのカードが、自動的に過払い金請求の対象となります。
この場合、1枚目から過払い金発生、2枚目、3枚目には支払いが残っている場合、全てのカードのプラス(過払い金)・マイナス(支払い残)を合算して清算します。
その結果、「過払い金<支払い残」の場合にはブラックとなるため、注意しましょう。
過払い金が請求できる期限は、「キャッシングを完済してから10年」です。
ショッピング利用を続けていても、過払い金の期限は、キャッシング完済時が基準になる点に注意しましょう。
また、キャッシングを返済中であっても、利用途中に完済している場合には注意が必要です。
例えば、ニコスのキャッシングを1995年から利用して2015年でいったん完済。その後、2018年に再利用を始めたという場合です。
この場合、2015年までの過払い金が、10年後の2025年で期限切れになる可能性があります。
キャッシングを返済中でも、利用途中に完済している場合は注意が必要です。
例えば、1995年から利用して2013年で途中完済。その後、2015年に再利用という場合です。
この場合、2013年までの過払い金が、10年後の2023年で期限切れになる可能性があります。
途中完済まで視野に入れて、過払い金の期限を考慮するのがポイントです。
例えば、ニコスのカードを2枚持っている場合、各カード毎に過払い金の期限があります。
例えば、①ニコスカード(返済中)と②マイベストカード(2015年に完済)を持っている場合、①(返済中)の期限は問題ありませんが、②(完済)は2025年までが期限です。
複数枚のニコスカードがある場合は、各カード毎に過払い金の期限を確認しましょう。
ニコスでは、平成7年以降の取引履歴しか保存されていません。そのため、これ以前の利用があっても、その過払い金が計算できないことがあります。
「平成7年以前の過払い金をニコスから返してもらうことはできないの?」
こうした疑問もあると思いますが、「難しい」というのが率直な結論になります。
その当時の通帳記録が全てあれば過払い金を計算できます。しかし、20年以上前の通帳を全て保管している人は、ほぼ皆無だからです。
推定計算という方法で、平成7年以前の過払い金を請求することもできます。
しかし、推定の根拠となる証拠がなければ、ニコス側がそれを無条件で受け入れることはありません。
裁判を起こして、推定計算を元にした過払い金の請求もできますが、これも証拠がない限りは裁判所に認定してもらうのは5分5分の状況と言えます。
日本信販の頃からの利用者だと平成7年以前の利用者も多いですが、これ以前の過払い金請求は難しい…ということは、頭に入れておきましょう
・過払い金発生額:278万6981円(カード3枚)
※1枚目は135万円7621円・2枚目は92万5626円・3枚目は50万3734円の発生。
・ニコス側の提示金額:200万円(発生額の約70%)
・交渉による確定金額:278万円(発生額のほぼ100%)
Tさんは、昭和60年にニコスの前身の日本信販でカードを作ったそうです。
取引先との付き合いでカードを作りましたが、最初は使用していなかったとのこと。20代後半からキャッシングの利用を始め、最終的にはニコスカードは3枚になりました。
ここ8年はキャッシングを使っておらず、最近ではショッピング利用のみ。ブラックを避けるため、ショッピング分を完済して過払い請求をスタートしました。
平成7年より前の取引履歴は未開示の状態でした。
「開示された金額のほぼ全額を戻してくれるならそれでいい」というTさんの希望もあり、総額277万円での和解となりました。
(1枚目135万円・2枚目92万円・3枚目50万円で和解)
・過払い金発生額:107万4578円
・利息の発生額: 46万1096円
・ニコス側の提示額:90万円(発生額の75%程度)
・裁判による確定額:150万円(過払い金と利息のほぼ満額)
Sさんは、22歳頃からニコス前身の日本信販でカードを利用していました。その後、しばらくはキャッシングを利用していましたが、9年前に完済。
10年の時効の心配もあり、すぐに手続きを開始しました。
「時間はいくらかかっても良いのでたくさん戻ってきて欲しい…」こうしたSさんの希望を受けました。
裁判をすれば利息も含めた金額が返還されるため、裁判上で過払い金請求を進めました。
1度目の裁判期日に過払い金全額の120万円の提示はありましたが、利息までは届かず。2度目の裁判までに交渉を進め、利息も含めた150万円で和解成立。
訴外和解をすることができ、裁判は取り下げて終了しました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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