過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
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イオンカードでキャッシングを利用していた場合、過払い金が発生します。
カードを利用していた時期が重要で、2007年3月10日以前から利用していたことが条件です。
この時期以前のイオンのキャッシング金利は、利息制限法を超える金利だったためです。
2022年現在の、イオンの過払い金対応は、以前より良くなっています。
発生した過払い金の90~100%の金額を、和解日から3か月程度で返還してもらえます。
イオンカードから過払い金が発生する条件を確認してみましょう。
・平成19年(2007年)3月10日以前から「キャッシング」を利用していた
この条件を満たしていると、イオンから過払い金が発生する確率が高いと言えます。
・2007年4月以降からイオンを利用
・2007年3月以前からの利用だがショッピングで利用。
・イオン銀行のカードローンを利用
このようなケースでは、イオンから過払い金は発生しません。
過払い金が発生していたとしも、以下のケースでは過払い金を請求することができません。
・イオンのキャッシングを完済して10年以上が経過
・家族カードであなたが子カードの利用
期限については重要なポイントですので、完済時期によく注意しましょう。
イオンから過払い金が戻ってくる目安をご説明します。
過払い金の発生額は50万円前後が一般的、20年近くキャッシングを利用していると100万円以上の発生のケースもあります。
以前は70%程度の返還率でしたが、2023年現在は90%程度の返還は見込めます。利息が多く発生していない限りは、裁判をせずに示談で解決するのが多くなっています。
示談で解決 | 裁判で解決 | |
---|---|---|
返還割合 | 90~100% | 100%+利息 |
返還期間 | 3~4ヶ月 | 6ヶ月 |
※取引の内容に争点がある場合は、返還割合や返還期間は変わっていきます。
※過払い利息とは過払い金から発生する利息のことです。裁判上でイオンが悪意の受益者と認定されれば、過払い金の他過払い利息も含まれた金額が戻ってきます。
イオンカードでショッピング利用があると、その支払残高と過払い金が相殺されます。
そして、「過払い金<買物残」だと、ブラックリストになる可能性があります。
ブラックリストになると、クレジットやローンの利用ができなくなります。
イオン以外のカードも、5年~7年は利用できなくなるので注意しましょう。
過払い金請求をすると、お持ちのイオンカードは使用できなくなります。
そして、イオンカードが使用できなくなるということは、今貯まっている「ときめきポイント」も使用できなくなります。
過払い金請求を行う前に、ときめきポイントは全て使用しておくとよいでしょう。
家族カードの親カードに過払い金請求を行うと、子カードが使えなくなる可能性もあります。
なお、家族カードの場合、主契約者である親カード保持者が過払い金を請求できます。
過払い金を請求できる期限は、最後に返済を行った日から10年と決まってます。
イオンのようなクレジットカードの場合、キャッシング機能とショッピング機能がありますが、過払い金はあくまでキャッシングから発生するものです。
そのため、この期限のカウントは、キャッシング完済時を基準に考えられます。
「キャッシングに最後に返済を行った時から10年」が期限と覚えておきましょう。
イオンカードの過払い金診断は無料で行っております。
・いつ頃から利用されている?
・どのくらいの限度額でキャッシングをしていた?
こうした利用状況を確認させて頂きます。
あくまで診断の段階なので、ほとんど覚えていない場合でも気になされないで下さい。
診断の結果、過払い金発生の可能性がある場合には、調査をおすすめします。
調査とは、イオンから取引履歴を取寄せ、この情報を元に過払い金の計算をすることです。
この計算を行うと、過払い金がいくら発生しているか?分かるようになります。
調査終了後、その結果をメールまたはお電話でお知らせさせて頂きます。
調査結果を踏まえ、過払い金の請求に移っていきます。
ご希望がある場合(家族には絶対秘密なので裁判はしない、このくらいの金額が年内には欲しいなど)には、お伝えいただき、方針を決定していきます、
過払い金請求の方法は、示談(裁判なし)・裁判を行う、この2つの選択肢になります。
示談であれば、発生した過払い金の90%程度の金額で和解を進めます。
利息が多く発生している場合、より多くのお金が戻ってくることがあります。利息も含めた回収をご希望の場合には裁判を行っていきます。
過払い金返還の話がまとまると、返金を待機する期間へ入ります。
例えば、2023年02月28日に和解をした場合、「2023年6月30日までに金100万円を返還する」といった内容で合意していきます。
期日までに、弊所の預り金口座に過払い金の入金があります。その後、所定の費用を控除させて頂き、ご指定の口座に過払い金を振込させて頂く流れです。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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