過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金請求にリスクはない…?」
「過払い金請求のデメリットは?」
過払い金請求を検討しているみなさんが、1番心配されるのがブラックリスト。完済なら問題ありませんが、返済中の場合はブラックになる場合があります。
次に、過払い金の期限です。期限は、完済から10年なので注意しましょう。
・倒産会社から過払い金はほとんど戻らない
・自分でするか?依頼するか?
こうした点も確認してみましょう。
※クリックすると該当見出しに移動します※
ブラックリストとは、クレジットカードやローン関係の信用が記録されている「信用情報」に傷がつくことです。
ブラックになると、クレジットカードや銀行のカードローン、こうしたものが5~7年利用できなくなるというデメリットがあります。
全て完済している場合は、ブラックにはなりません。
過払い金請求を行ったカードは使えなくなりますが、それ以外のカードは使用できます。
なお、家族カードの親カードが使えなくなると、子カードも使えなくなります。
次に、返済中で過払い金を請求する場合には、状況によってブラックリストになります。
例えば、過払い金が50万円・支払い残が80万円の「過払い金<支払い残」のような場合。
このケースでは、ブラックリストになります。
一方で、過払い金が100万円・支払い残が50万円の「過払い金>支払い残」のような場合。
このケースでは、過払い金が戻ってきた段階で、ブラックは解除されます。
数か月程度のブラックの可能性はありますが、数年単位の正式なブラックにはなりません。
過払い金には請求できる期限があり、期限切れになると、過払い金が請求できなくなります。
過払い金の請求期限は「完済してから10年」が原則です。
なお、2020年4月1日以降の完済分は、「過払い金があることを知った時から5年」です。
これは民法の時効という法律で決められている期限です。
「過払い金請求の手続き中に10年を超えたらアウト?」
「時効まであと10日しかないから間に合わない?」
このように時効ギリギリでも、10年が経つまでに過払い金の請求を開始すれば大丈夫です。
なお、手続き中に10年を超えた場合、6ヶ月以内に訴訟提起が必要な場合もあります。
なるべく期限に余裕をもって、過払い金を請求することが大切です。
過払い金請求が本格化したのは、今から15年近く前の平成18年(2006年)のことです。
そして、平成19年~平成22年には、過払い金請求のピークを迎えました。
過払い金請求の影響は大きく、中小の消費者金融やサラ金は倒産を迎えた会社もありました。
そして、大手の会社も一部は倒産しています。
(過去に倒産した会社)
・武富士(2010年9月会社更生法の適用を申請)
・丸和商事(2011年4月民事再生法の適用を申請)
・SFコーポレーション(2011年8月破産手続開始決定)
・NIS(2012年11月破産手続き開始決定)
・ネットカード(2017年11月破産手続開始決定)
カード会社が倒産してしまうと、ほとんど過払い金が戻ってきません。
例えば、武富士の場合では、1回目の返還が3.3%、2回目が0.9368%という金額でした。
100万円過払い金があっても、4万3000円程度しか戻らない水準です。
アコムやプロミスなど、倒産していない会社なら70%以上の過払い金は戻ってきます。
倒産した会社と倒産していない会社では、このぐらいの差があると覚えておきましょう。
「家族に秘密なので過払い金のことを知られたくない!」
こんな不安を抱えている方は多いです。
過払い金を請求しても、役所や法務局、裁判所に届け出をすることはありません。
そのため、公的機関に記録が残ることはありません。
(過払い金請求を裁判で行う場合は除きます)
司法書士や弁護士などの代理人へ過払い金請求を依頼した場合。
相手カード会社からの連絡は、この代理人宛になされます。
代理人とメール連絡を希望すれば、依頼先からの電話もなくなります。
そうすれば、家族に知られる可能性はかなり減るでしょう。
また、郵送物も「来所して受取る」のように指定も可能です。
また、そもそも書類関係を手元に置きたくなければ、依頼先に保管してもらうのも手です。
当センターでも、80%以上の方が家族に秘密(又は特に話していない)ですが、ご家族に知られてしまったことは一度もありません。
カードの申込み時に勤務先を記載しているため、心配の方もいるかもしれません。
結論から言って、過払い金を請求しても勤務先に連絡があることはありません。
先ほども説明しましたが、代理人に依頼を行うと、カード会社はこの代理人以外に連絡を行ってはいけないルールがあります。
そのため、勤務先に連絡はないというわけです。
もちろん、代理人である司法書士や弁護士が職場に連絡するということもありません。
「過払い金に税金の申告が必要だと、給料の税務申告とかぶって会社にばれないか」
という心配をされているケースもありますので、この点にも触れておきましょう。
まず、過払い金だけが返還された場合には、税務申告は不要です。
ただし、過払い金+20万円以上の利息の返還を受けたら、税務申告が必要となります。
本業の給与収入の税務申告と、過払い金の税務申告は、分離申告が可能です。
過払い金請求は、自分で行うか、依頼するかの2択です。
自分で行う場合のデメリットは、慣れない手続きや法律的な手続きを自分の責任で進めなければならないことです。
相手カード会社は、平日の夕方までが営業時間です。
ご自身の仕事の時間と重複しているケースでは、時間的な融通が難しいケースもあります。
個人が過払い金の交渉をしても、多くの返還金が得られないケースもあります。
依頼した場合と比較すると、返還金額に3~4割の差がつくこともあります。
依頼する費用は、平均して返還額の2割程度。
そうなると、依頼したほうが多くの過払い金が手元に残ることもあります。
基本的に、過払い金請求は依頼をしたほうが得です。
専門家のほうが、多くの過払い金が戻ってくるノウハウを持っているからです。
誰にも知られたくない、少しでも戻ってくればいいという場合。
返還額にはこだわらず、秘密にしたいケースでは、自分で行うのもありでしょう。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ