リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
当センターの過払い金の費用について、Q&A方式で解説していきます。
過払い金の診断・相談・調査などは全て無料。成功報酬は戻ってきた過払い金の15%を頂戴しております。
当センターの過払い金の料金表は、下記のリンクからご覧下さい。
過払い金の診断・相談・調査は全て無料サービスとなっております。
調査とは、過払い金を調べることです。
こうした無料サービスに費用や手数料が発生しないことは、契約書にも明記しております。
「過払い金の診断」はこちら
「過払い金の無料調査」はこちら
1万円や5万円など少額の過払い金しか戻ってこない場合には、折半にしております。
つまり、半分を費用・半分を返金としていますので、どんなに少額でも必ず戻ってくる過払い金があるような仕組みになっております。
司法書士や弁護士の報酬は自由報酬です。そのため、事務所によって報酬が違います。
過払い金請求で最も大きな費用になる成功報酬は、15%(安い)・18%(普通)・20%(高い)が相場です。
成功報酬以外の費用もあるため、それらを総合して検討すると良いでしょう。
また、報酬に多少の差があっても、多くの過払い金を取戻せる事務所なら、結果的に手元に残る過払い金は多くなります。
発生する費用は、全て戻ってきた過払い金でお支払いいただきます。
ご自身のお財布から手出しでお支払い頂くお金は、一切ありません。
「過払い金精算」と呼ばれていますが、全て過払い金で調整致します。
裁判を行う場合には、裁判の実費代(収入印紙・予納郵券・謄本代・交通費)が発生しますが、こうした実費代は私たちが事前に立て替えます。
また、裁判を行うに当たっての司法書士費用も、戻ってきた過払い金から全て精算しますので、完全後払い(戻ってきた過払い金で精算)となるわけです。
過払い金を裁判で請求する場合には、裁判所に納める実費代と当法人の裁判報酬が費用として発生します。
裁判所に納める実費代は大体1万円~3万円程度(過払い金の金額によります)、当センターの裁判報酬は、15%の成功報酬に+5%を加算した20%が報酬額となります。
但し、金額が少額である場合や争点がある場合など、+5%では当法人の対価をとることが難しい場合には、別途お見積もりを行っています。
(例:過払い金40万円を訴える場合には、5%では2万円が裁判の費用になります。しかし、2万円の裁判報酬で、ご依頼を受けるのは難しいため、別途お見積もりとなります)
過払い金がいくら発生しているかを知るためには、カード会社から今までの利用明細(取引履歴)を取寄せ、これを計算する必要があります。
この過払い金の計算は、無料で行っております。
仮に、計算を行った結果、過払い金がなかった場合でも費用は一切かかりません。
なお、基本的には取引履歴の取寄せから、当センターで無料で行っておりますので、必ずしもご自身で取引履歴を取寄せる必要もありません。
過払い金の入金は、当法人の預かり金口座に着金します。
そして、費用を控除した金額をご依頼者にご返金するため、ご返金の時点で清算は完了しているというわけです。
なお、過払い金利息も含めて請求を行った場合で、20万円以上の利息が戻ってきた場合には、税務申告が必要になる場合もありますので、ご注意ください。
当センターは司法書士法人が運営しているため、140万円以上の過払い金が発生していた場合には、弁護士事務所へ請求手続きを引き継いでおります。
この場合でも、当センターと同額の費用、支払方法も同じ状態で引継ぎを行いますので、ご安心下さい。
なお、この場合には当センターは調査のみで終了となり、費用は一切頂いておりません。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ
(平日)9時〜20時(土日)10時~16時
※日曜日は相談予約の受付のみ