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2023/03/01更新

ポケットカードの過払い金(2023年)

過払い金が発生する目安や期間は?

1982年設立の「ニチイ・クレジット・サービス」が、ポケットカードの由来です。

当初は、ニチイ・サティの店舗にあるキャッシュディスペンサーで融資を実行。2005年にはマイカルから脱却、P-oneカードの発行を開始しました。

ポケットカードの過払い金請求では、マイカルカードからの利用者が多く該当します。

ポケットカードに過払い金請求を行った場合の特徴としては、
・金額は全額100%戻ってくる
・返還期間は他のカード会社と比べて長い
ということがあげられます。

ポケットカードから過払い金が発生する場合

過払い金の発生するポケットカード

過払い金の発生するP-oneカードやマイカルカードの一例です。

完済していてカードがない場合でも、過払い金を請求することは可能です。

ポケットカードの過払い金対象者

・2007年11月以前までに、ポケットカードのキャッシングを利用していた場合

この時期まで、ポケットカードのキャッシング金利は26.4%を採用していました。

これは、利息制限法という法律の上限金利を超えており、この金利を超えた返済金は、「過払い金」として返還対象になります。

なお、ショッピングは過払い金の対象外です。買い物でポケットカードを利用していても、過払い金は発生しません

過払い金が戻ってくる目安

ポケットカードの過払い金対応の発生額

ポケットカードから過払い金が戻ってくる目安を説明します。

ポケットカードは、他のクレジットカードと比べると、過払い金請求に時間がかかります。

裁判をしなくても、過払い金全額の返還は受けられます。しかし、遅いと返還されるまでに、8ヶ月ほどの期間がかかります。

裁判を行った場合には、訴訟提起後、半年程度で和解が成立します。

ポケットカードの過払い金対応

裁判をしなくても、発生した過払い金の90%~100%は戻ってきます。

90%なら4ヶ月~7ヶ月、100%ら8か月が、返還までの目安です。

利息も含めて全額の返還を求める場合には、裁判が必須となります。

  返還率 返還期間
示談 90~100% 4~7ヶ月
裁判 100%+利息 6~8ヶ月

ブラックリストと過払い金の関係

ブラックリストとは?

過払い金請求をする上で、ブラックリストは注意しなければいけません。

・キャッシングは完済か?支払い中か?

・ショッピング(買物)の支払い分が残っているか?

キャッシングもショッピングも共に完済しているなら、何も問題はありません。

反対に、いずれかの支払いがある状態で過払い金を請求するなら、ブラックに注意です。

ブラックになるか?ならないかの基準

まず、過払い金だけを請求して、支払いはそのまま続けることはできません。

過払い金と現在の支払い残は、相殺されることになります。

・支払い残>過払い金

・過払い金>支払い残

このいずれかのケースが考えられますが、前者の場合だとブラックになります。

後者の場合は、ブラックにならないケースもあります(請求前にブラックにならないか確認してから進めるのがベストです)。

ブラックにならないで進める方法

ブラックにならずに進める方法は、先行して過払い金の調査を行うことです。

「過払い金>支払い残」なら過払い金請求を行えばよく、「過払い金<支払い残」なら、いったん過払い金請求は控えるというイメージです。

一歩間違えるとブラックになる危険性もあるので、こうした調整が必要な場合は、当センターまでご相談ください。

過払い金の返還事例(示談の場合)

過払い金の発生内容

・過払い金の発生額: 82万6215円
・和解額:82万6215円(発生額の満額)

備考

Oさんは、24歳頃にマイカルカードを作成。限度額10万円でキャッシングを利用開始、最終的には50万円に増額されました。

その後、P-oneカードに切り替わり、このカードを10年ほど利用して完済。

最後の3年程度は、借入をせずに返済だけを続けていたようです。

過払い金請求を行った結果

過払い金全額を和解から8か月後の返還で、ポケットカードと合意。

「裁判はやりたくないので大丈夫です」というOさんの意向のもと、和解に至りました。

過払い金の返還事例(裁判の場合)

過払い金の発生内容

・過払い金の発生額:98万2654円
・過払い金の利息額:29万1011円
・裁判による確定額:127万円

ポケットカードを利用した経緯

Aさんは、同僚との交際費が必要で、ポケットカードを利用していたそうです。

借りて返してを繰り返し、50万円前後の利用額が変わらないまま10年。

最終的には、一括返済を行い完済したそうです。

過払い金請求を行った結果

「お金が多く戻るなら裁判をします」というのがAさんの希望。

裁判をすると、利息分で返還額も増え、入金日も短縮するという利点がありました。

訴訟を提起し、1度目の裁判に訴外和解が成立。

ポケットカードから5ヶ月後に、127万円の返還を受けることができました。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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