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2023/10/18更新

過払い金は請求しないと戻ってこないお金?

「なぜ過払い金は請求しないと戻ってこないの?」

払いすぎたお金なのに「なぜ普通に返ってこないの?」こう思われる方もいるでしょう。

過払い金はあくまで権利であり、この権利を使うか使わないかは本人に委ねられます。そのため、権利を行使(請求)しなければ、過払い金は戻ってこないわけです。

請求しないでも戻る(自主返還)場合はありますが、「会社が倒産した」「カード会社が過払い金を減らしたい」など、状況として悪い場合です。

こうした自主返還のほうが、戻ってくる過払い金は少なくなります。

過払い金は「請求する」のが基本

過払い金請求が原則

過払い金は「請求」をしなければ、基本的に戻ってきません。

カード会社から、過払い金があるか?教えてもらえることも稀です。

そのため、自分で確認を行う必要があります。過払い金の確認は、取引履歴を取寄せて、払いすぎたお金を計算すると分かります。

過払い金の金額が判明したら、請求書を作成し、請求するといった流れです。これが過払い金請求と言われているものです。

自主返還がされるケース

請求するのが原則ですが、一部の場合は、自主的に過払い金を返してくれます。自主返還がされるケースは、以下の2つのような場合です。

①倒産した場合
裁判所を使用した法的整理(会社更生や破産、民事再生など)を行った場合。

②過払い金を減らしたい場合
司法書士や弁護士に依頼される前に、実際の過払い金より安い金額を提案して、示談に持ち込むケース。

このような特殊な事情がある場合は、請求をしなくても過払い金は戻ってきます。

①「倒産した」場合の自主返還

過払い金の相手先が倒産した場合

過払い金請求の相手先が倒産した場合には、過払い金は自主返還されます。

・武富士の会社更生
・SFコーポレーション(三和ファイナンス)の破産
・ニッシン(NIS)の破産
・丸和商事(ニコニコクレジット)の民事再生

過去には、消費者金融でこのような倒産事例がありました。

倒産すると過払い金はどうなる?

会社が倒産すると、破産や民事再生・会社更生に入ります。裁判所にこの手続きが申し立てられると、その会社の負債と財産は、裁判所の管轄に置かれます。

過払い金はその会社の「負債」にあたります。そして、過払い金の対象者には、裁判所からこんな通知が送られます。「過払い金が発生しています。ただし、負債超過のため、ほとんど過払い金は返せません」といった内容です。

このように倒産会社からは自主返還がなされますが、ほとんど過払い金は戻ってきません。

過去の倒産事例をみても、低いと1%、平均3%~5%といったイメージです。100万円の過払い金で、1%なら1万円、5%なら5万円しか戻ってこないのです。

②「過払い金を減らしたい」場合の自主返還

過払い金が自主返還される場合とは?

現在も活動している会社は、過払い金を請求するのが原則なのは前述のとおりです。

しかし、例外的に、自主的返還をする場合もあります。それは「カード会社にとって得がある」場合です。

・専門家に過払い金請求を依頼されたら困る
・過払い金の大幅な減額返還ができそう

などが、自主返還される代表例です。

メリットがなければ自主返還はしない

司法書士や弁護士などの専門家に依頼をされると、多くの過払い金を返すことになります。

そのため、専門家に依頼される前に、「1週間以内にお返事を頂けるなら、過払い金として○○万円を返還します」のような提案を行います。

知識が豊富な専門家に依頼されるより、素人である個人と交渉を行ったほうが、返還する過払い金を少なくできるからです。

安易に返事はしない

こうした提案は、発生した過払い金の半分以下の返還になるケースが多いです。

そのため、安易に返事はしないようにしましょう。

まずは、自分の過払い金がどのくらいあるのか?確認を行い、自分で行うのが得策か?依頼したほうが得策か?よく考えてからのほうが良いということです。

過払い金は請求すれば多く戻る

自主返還の過払い金の返還額は少ない

過払い金が自主返還される場合には、発生した過払い金より低い金額になります。

例えば、会社更生を行った武富士の場合。2011年の1回目の弁済基準は3.3%、過払い金100万円で返還金額は3万3000円でした。2016年に2回目の弁済も行われましたが、この時は0.968%とさらに低い基準となりました。

武富士の過払い金を受け取った方の中には、「これだけしか戻らないなら他の会社もいいや」という方もいましたが、これは大きな間違いです。

請求したほうが多くの金額が戻る

倒産していない会社であれば、3%という少額な金額ではありません。

少なくても30%、通常は50%~80%、多ければ90%や100%の過払い金は戻ってきます。

例えば、過払い金が100万円発生していた場合。武富士なら3万3000円の戻りでも、アコムやプロミスなら70万円や80万円が戻ります。

しかし、現在も活動している会社には「過払い金請求を行わなければいけない」のです。

過払い金請求の手順と注意点

過払い金請求の流れ

過払い金請求には、まずは「取引履歴」の取寄せが必要です。取引履歴とは、あなたが過去に借入れ・返済した記録が載っている利用明細です。

この取引履歴の提出を、過払い金を請求したいカード会社に申し込みます。そして、この取引履歴を元に計算を行い、過払い金を算出します。

そして、過払い金を請求するという流れになります。

請求できる期限に注意

過払い金の期限は、完済してから10年です。

「過払い金があるなら自動的に返してもらえる」と思っていて、いつの間にか期限が過ぎてしまった方もいるので、注意したいところです。

いつ完済したか?忘れてしまったという方もいますが、前述の取引履歴を取り寄せれば、完済日も載っています。

まずは、取引履歴を取り寄せることが、大事なステップです。

自分でするか?依頼するか?

取引履歴の取寄せは、自分で行うことも、当センターに依頼することも可能です。

時間がある方は自分で取寄せてみるのも良いでしょう。時間がなかったり、全てを専門家に任せたいという場合には、当センターにご依頼ください。

取引履歴の取寄せや過払い金の計算は、無料で行っています。

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2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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