リスクのない過払い金請求をご提供します!
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「過払い金にも請求できる期限があるの?」
「過払い金の時効は10年なの?」
過払い金には請求できる期限があり、これは民法の時効との関係で10年又は5年と決まっています。
(2020年3月31日までに完済している場合)
・完済した時から10年が過払い金の請求期限。
(2020年4月1日以降に完済している場合)
・2020年3月31日までの過払い金は「完済した時」から10年。
・2020年4月1日以降の過払い金は「過払い金請求できることを知った時」から5年。
なお、利用途中で完済している場合には、その途中完済時から10年又は5年で時効となる場合もあるので、注意しましょう。
過払い金が請求できる期限は、以下のとおりです。
①「完済した時」から10年が原則。
②2020年(令和2年4月1日)以降に発生した過払い金は、「過払い金があることを知った時」から5年。(又は過払い金があることを知らずに、完済から10年が経過しても期限を迎えます)
以前は、過払い金の時効は10年だけでしたが、2020年4月1日に新民法が施行され、②の5年時効が登場しました。
また、過払い金の期限(時効)を考える上では、「起算点」がポイントです。
起算点とは、請求期限(時効)の10年(又は5年)の期間がスタートする日のことであり、この日から期限(時効)が進行していきます。
2020年4月1日以降に完済している場合には、「過払い金があることを知った時」から5年か、「(過払い金があることを知らなくても)完済した時」から10年で、過払い金は時効です。
例えば、2021年3月24日に完済し、過払い金の請求書を5月24日に送付した場合には、2026年5月24日が請求期限となります。
同じ例で、2021年3月24日に完済したまま、過払い金があることを知らずに時間が経過した場合は、2031年3月24日で過払い金は時効を迎えます。
5年か10年のどちらか長いほうが採用されるといったイメージです。
ただし、改正民法が適用され間もないため、1つの目安と考えてください。
(判例などが出ることによって新しい指針が発生します)
キャッシングを利用している場合には、以下の2つのタイプに分けれます。
①一度も完済したことがない(一連)
②途中で完済。再利用している(分断)
いずれの場合でも過払い金の請求は可能ですが、②のほうが、過払い金の金額が減少する恐れがあります。
20年や30年と長い期間利用している場合には、「途中で完済したことがある」という方もいるので、返済中の方でも、この点には注意しましょう。
例えば、平成8年からプロミスのキャッシングを利用し、平成14年に完済。
その3年後の平成17年に再利用を行った場合、途中完済の平成14年までの過払い金は、10年の経過により、時効となってしまう可能性があるのです。
期間が空いているだけで2つの取引と認定されるか、期間が空いていても1つの取引とされるかは、個々の取引の形態によります。
ただし、分断となってしまうと、第1取引の過払い金が時効になってしまうケースもあります。
「平成10年から借りて平成16年に一度完済して解約。その後、平成19年に再利用し今も返済中」
これは、過払い金請求の現場では、実際によくあるパターンです。
平成10年~16年までの契約が一旦終了しているため、分断が認められると、ここまでの過払い金は時効にかかってしまい請求できません。
また、平成19年以降は適正な金利になっているため、再利用分から過払い金が発生しません。
結果的に、1円も過払い金が取戻せなくなってしまったケースです。
「平成14年から借りて平成28年に一度完済し解約。平成30年からまた再利用している」
これも、実務の現場ではよくあるパターンです。
途中完済が平成28年であるため、令和8年(平成38年)まで、1つ目の過払い金も請求できます。
分断前の過払い金が時効にはかかっていないケースです。
この場合には、1つ目の取引の過払い金と2つ目の取引の支払い残を相殺することになります。
「もう支払わなくてよいと言われ、返済をしなくなった」「返済ができなくなったけど、何も言われなかった…」
なにも知らない方だと不思議な話かもしれませんが、こうしたケースも過払い金請求を行っている現場ではたまに見る光景です。
このケースは、多額の過払い金が発生している場合です。
無理に返済を迫って過払い金請求をされても困るので、カード会社が、これ以上の支払いを催促しなかったというのが理由です。
例えば、支払い残が50万円残っているものの、過払い金は150万円発生しているなどが、そのケースにあたり、この場合、支払いを0にして過払い金請求をされないほうが、カード会社としては得なのでそのような対応をとっています。
このような場合の時効の起算点は「最後に返済をした日」になります。この最後に返済した日から10年で時効が進行します。
つまり、「支払いをしなくなった日」から、期限がスタートすると覚えておきましょう。
「完済から10年ギリギリ…今から過払い金を請求しても、戻ってくる前に10年過ぎてしまうのでは…?」
というご質問を受けることもあります。
結論から言って、手続きを依頼される日が10年以内であれば問題はありません。
手続き中に10年を超えそうな場合には、対策があります。
過払い金請求をスタートするときは、介入通知という書面をカード会社に送ります。
この書面に、〝過払い金が発生していればこれを請求します。本書面は民法150条の催告とします〟という内容を盛り込みます。
この催告により、6か月間は時効の完成猶予を持つことができます。
催告を行っただけでは、あくまで6ヶ月の完成猶予しかないため、完全に時効を更新(中断)させるには、裁判所に訴えを起こす必要があります。
例えば、完済から9年11か月で過払い金請求をスタートしたRさんの事例で説明します。
まず、介入通知を送付し時効の完成猶予(6か月)の間に、取引履歴の取寄せや過払い金の計算を行い、裁判所に訴えを提起しました。
過払い金の訴えを提起した段階では、完済から10年3ヶ月が経過していましたが、6か月間の完成猶予期間があったためセーフというわけです。
そして、裁判所に訴えを起こしたことで、時効期間は更新され白紙に戻りました。
そのため、時効の問題は何もなくなったというわけです。
最終更新日:2022年4月9日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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