過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
過払い金請求の方法は、示談(裁判しない)又は訴訟(裁判する)の2つに分かれます。
「示談がまとまらなければ裁判をする」こう考えると、分かりやすいと思います。
・訴えをどの管轄の裁判所に行うか
・争点があるかないか
などにもよりますが、訴えてから3か月~半年で裁判は完了します。
裁判を行った場合のメリットは「多くお金が戻ってくること」です。争点がなければ、裁判費用をかけてもそれ以上の対価はあります。
反対に、デメリットは、時間がかかることや記録に残ることが挙げられます。
・交渉をしても過払い金の増額が見込めない
・過払い金以外に、利息も含めて請求したい
こうした場合に、過払い金請求の裁判を行います。ずばり、裁判を行う場合とは「戻ってくるお金を増やす」場合です。
裁判を行った方が良いケースでは、裁判上の過払い金請求をご提案致します。もちろん、裁判で費用対効果が取りにくい場合は、お勧めしません。
・どのくらい過払い金が増える可能性があるか
・期間はどのくらいかかるか
・裁判費用はいくらになるか
こうした点を踏まえながら、裁判にするか?しないか?をご依頼人と調整しています。
裁判を行う場合には、まず訴状を裁判所に提出します。
訴状を提出すると、裁判所から初回の口頭弁論期日(出廷日)の指定がなされます。
※裁判は、ご依頼人が出廷する必要はありません。代理人が出廷します。
裁判は3週間~1ヶ月に1回ほどのペースで進行します。
2回の期日で終わる場合もあれば、5回ほど期日を経る場合もあります。これは、事案の内容や裁判官の判断によります。
裁判を行った場合、判決・訴外和解・裁判上の和解で決着がつきます。
判決とは、裁判官がどちらの主張が正しいか白黒をつける判断を下すことです。
白黒をつける判決だけではなく、訴訟進行中に和解を行うこともできます。
訴外和解は裁判所外で成立する和解、裁判上の和解とは、裁判官の面前で和解が成立するパターンです。
約束された返還日までに、相手先から過払い金の入金があります。入金先は、当事務所の預り金口座を指定しています。
※早い会社で返還日の2週間ほど前、遅い会社でぴったりの日付に入金があります。
口座への着金が確認できたら、ご依頼人のお口座にご返金を行います。当事務所所定の費用をこうした額のご返金となるので、費用精算も同時に完了します。
・裁判関係の書類
・費用の領収書
こうした書類を納品させて頂き、終了となります。
関係書類はご来所・郵送・メール添付などいずれの方法でも可能です。
裁判を行うメリットは、なんといっても過払い金の金額が増えるということです。
裁判では、過払い金全額に加え、そこから発生する利息も請求していきます。
争点さえなければ、示談より大きな金額が確実に戻ってくるというわけです。
裁判は、所定の手続きを踏まなければできないものなので、どうしても時間はかかります。
示談より、裁判のほうが早く解決できるということは、基本的にはありません。
また、裁判を行うと事件番号というものが割り振られ、これが訴訟記録として保存されます。
「過払い金を請求したことを記録に残したくない」という方もいるでしょうから、こうしたデメリットは視野に入れなければなりません。
過払い金請求を裁判で進行した場合には、訴訟提起から実際に過払い金の入金までに要する期間は、半年から1年ほどかかると考えてよいでしょう。
ただし、この期間はあくまで目安です。
裁判の期間は、個々の事情によってかなり変動があります。
・争点があるかないか?
・訴訟対象のカード会社はどこであるか?
・審理をじっくりと行う裁判官であるか?
・判決か途中で和解を行うか?
こうした事情によって、1年以上の裁判期間を経ることも当然あります。
争点が何もなく、相手方が特段争う姿勢を見せない場合は、裁判は早く終わります。
裁判官によっては期日2回で結審(判決)を行い、この場合は半年もかかりません。
また、裁判の決着方法は白黒をつける判決だけではありません。「裁判の途中で歩み寄り和解をする」方法もあります。
裁判が長引きそうな場合でも、和解をすることで早期決着を図ることもできます。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ