リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
過払い金が請求できる期限は、「完済してから10年」と決まっています。つまり、過払い金の請求期限は、1人1人違います。
2023年に期限を迎えるのは、2013年に完済した場合です。2024年に期限を迎えるのは、2014年に完済した人です。
例えば、2013年10月1日に完済しているなら、2023年10月1日までが期限なので注意です。
なお、クレジットカードでは、「キャッシング完済日」が期限のスタートです。ショッピング利用を続けていても、過払い金の期限は進行しているので注意しましょう。
過払い金とは、利息で払いすぎたお金のことです。この権利は、民法で10年の時効が決められています。
この時効の関係で、過払い金が請求できる期限は10年と決まっているのです。
(2020年4月1日以降の完済は5年の場合もあり)
10年の起算点は「最後に利用をした時」です。一般的には、完済日がこれに該当します。
2013年にキャッシングを完済した人は、2023年で過払い金の期限を迎えます。
いつ完済したか?記憶があいまいな方もいると思います。2013年は平成25年で、こんなことがあった年でした。
2013年と言えば、アベノミクスが始動した年です。また、消費税の増税を5%→8%に決定した年でもあります(実施は2014年4月)。
2013年のヒット商品は「コンビニコーヒー」です。セブンカフェでは、9カ月で2億杯の売上げを記録しました。
2014年にキャッシングを完済した人は、2024年で過払い金の期限を迎えます。
2014年は、サッカーのブラジルW杯が開催された年です。初戦のコートジボワールに1―2で敗北、ギリシャとは0-0で引き分け、コロンビアに1-4で敗戦しました。
また、ソチオリンピックが開催されたのも2014年です。フィギュアスケートの羽生結弦選手が、日本人男子で初めての金メダルを取得しました。
大阪に日本一の超高層ビル「あべのハルカス」が誕生したのも2013年です。
①2000年~2013年完済~2015年再利用~現在も返済中
②2005年~2013年完済~2009年再利用~2017年完済
このように2013年に1度完済し、再利用を行っている場合。2013年までの分の過払い金が、2023年で期限切れになる場合があります。
2013年以降は法定金利のため、過払い金は発生しません。①が期限切れになると、1円も過払い金が戻ってこないことになるので、注意しましょう。
①2002年~2013年2月完済
②2013年12月再利用~2017年完済
1度完済しても、1年以内の再利用の場合。この場合、①②は連続した利用と考え、1度目の完済分の過払い金が期限切れにならないことが多いと言えます。
ただし、①の完済時に解約をしている場合。この場合には契約がいったん終了しているため、解約時から10年が期限です。
①2000年~2013年完済
②2015年再利用~現在も返済中
1度完済して、1年~3年以内の空白期間を経て、再利用を開始した場合です。この場合は、①の過払い金が期限切れになるかは5分5分の割合です。
1度目の完済時・2度目の再利用時の状況によりますが、基本的に裁判で争うことになるのが多いというのが現状です。
・契約(会員)番号が変わっていない
・以前のカードをそのまま使えた
再利用時がこのような状況である場合には、連続した取引とみなされる確率が高まります。この場合は、①から10年以上が経っても、過払い金は期限切れになりません。
①2000年~2005年完済
②2010年再利用~2015年完済
①と②の間に3年以上の期間があると、連続した利用とはみなすのは難しくなります。この場合、①の過払い金は2015年に期限切れで請求できません。
「完済日がいつか覚えていない…」
「まだ期限に間に合うか確認したい」
過払い金請求を検討している方の中で、「完済日がいつか覚えていない」というケースは多いです。完済日を調べる方法は2つあります。
全てのカード会社が対応しているわけではありませんが、電話で完済日を教えてくれるカード会社もあります。
会員番号や契約番号が残っていれば、その情報を元に教えてくれます。
もし、こうした情報が残っていない場合でも、氏名・当時の住所・生年月日などで照合をしてくれる会社もあります。
電話では完済日を教えてもらえない場合や、書面で正確な完済日を知りたい場合、取引履歴を取り寄せれば、完済日を知ることができます。
取引履歴とは、カードの利用明細のことです。利用開始日から完済日までの、借入・返済の記録が全て載っています。
取引履歴の取寄せは契約者本人がすることもできますし、当センターで無料の取寄せも行っております。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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