過払い金の診断・相談・調査は無料です

神奈川県横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館5階
(横浜駅東口より徒歩3分)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所

受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)

全国対応で過払い金の調査
無料相談の実績は1万名以上

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2025/04/24更新

当センターへのご依頼について

当センターでは、ご依頼人のみなさまが「損をしない過払い金請求」を心がけております。

・過払い金の診断・相談無料(診断や相談は完全無料)

・調査・計算無料(調査や計算も無料です)

・着手金無料(初期費用は一切ありません)

・完全成果報酬(過払い金が戻らなければ費用はなし)

・手出しの費用なし(戻ってきた過払い金から全て精算)

過払い金がなく費用だけ発生したら「やらなけれけばよかった」と思われるのは当然です。

当センターでは、そのようなリスクは、100%なくしています。

「過払い金が戻らなければ費用はなし」この点を理解して頂けると、依頼しやすいと思います。

無料サービスについて

過払い金の診断について

過払い金の診断や相談には、費用は発生しません。

過去の調査結果を元に、過払い金のあり?なし?を判別するのが、過払い金診断です。

お電話を頂ければその場で、メールでは24時間以内に診断結果をお知らせ致します。

無料相談について

ご相談も、メール・電話の他、ご来所でも費用は発生しません。

「対面で相談した場合で依頼をしなかったら費用は発生しますか?」というご質問がありますが、この場合でも診断料や相談料は発生しません。

過払い金の調査

取引履歴の情報を元に、払いすぎた利息を計算すると過払い金が分かります。

取引履歴の取寄せや計算を行うことを、過払い金の調査と呼んでいます。

過払い金の調査は無料です。「過払い金がなかった場合の調査費用は?」とご心配の方もおりますが、発生しなかった場合でも費用はかかりません。

無料サービスの注意点

※まずは、過払い金の診断・相談をご利用頂き、「過払い金発生の可能性あり」と判断させて頂いた方に限り、調査をさせて頂きますのでご了承ください。

※調査の結果、過払い金が発生していた場合には、当センターにご依頼を頂きます。

依頼費用について

費用が発生する場合

過払い金の費用が発生するのは、「実際に過払い金が戻ってきた時」です。

完全成果保証で行っているため、過払い金が戻ってこなければ費用はかかりません。

ご依頼人にリスクのない「損をしない過払い金請求」が、当センターの特徴です。

依頼費用について

過払い金が戻ってきた場合、以下の費用が発生します。

(成功報酬)戻ってきた過払い金の15%額
(解決報酬金)1社につき3万円

成功報酬は相場より安い15%で行っており、上記以外の費用は一切発生しません。

なお、この報酬基準は委任契約書に明記し、契約時にお渡しさせて頂きます。

裁判を行う場合の費用

※裁判上で過払い金請求を行う場合には、その事案に応じて訴訟報酬を事前にお見積もりいたします。

5%増額の20%が基本的な訴訟報酬です(訴訟実費別途)。

過払い金が少額の場合の費用

なお、「戻ってくる過払い金が3万円以下だったような場合は…?」のように、解決報酬金に満たないケースの場合は、費用と返金を折半にしております。

過払い金3万円の例で申し上げるのであれば、15000円を費用・15000円を返金といったイメージです。

過払い金の返金について

過払い金が返金される仕組み

過払い金が返還される場合は、まず弊所の「顧客預り金口座」に入金があります。

その預かり金口座から、ご依頼人の指定口座に返金をさせて頂きます。

返金と費用のお支払いの仕組み

過払い金の返金は、所定の費用を控除させて頂いた金額をお振込みいたします。

「戻ってきた過払い金-費用=あなたの手元に残る金額」というイメージです。

これにより、費用の精算と過払い金のご返金が同時に完了するという仕組みです。

過払い金が返金される時期

過払い金の返金は、早い場合はご依頼から3か月後、一般的な場合で5~6ヶ月後が目安です。

・どこのカード会社に過払い金請求をするか?

・過払い金の発生に争いがないか(争点の有無)?

・どのくらいの条件で和解を行うか?

こうした点によって前後します。

なお、裁判を行ってより多くの金額の回収を目指す場合には、半年以上かかるケースがほとんどです。

協力弁護士で請求を行う場合

1社140万以上の過払い金の場合

当センターは、司法書士法人が運営しております。140万円を超える過払い金については、弁護士事務所への引継ぎを行っております。

過払い金の診断や調査は、こちらで無料で行います。

調査の結果、140万円を超える過払い金が発生していたら、その後弁護士事務所に引継ぎという流れです。

弁護士事務所にも同料金で依頼可能

移動先の弁護士事務所では、当センターと同じ報酬体系で過払い金請求を行えます。

費用体系が変わることはありませんのでご安心下さい。

また、取寄せた取引履歴や過払い金の計算書は全てデータでお渡ししております。

弁護士事務所で1から手続きを開始するということにもなりませんので、ご安心下さい。

弊所の費用はありません

弁護士事務所に移管した場合、当センターの費用は一切発生しません。

移管先の弁護士事務所のみに、報酬を支払えば足ります。

当ホームページについて

過払い金のイメージ

当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

クリックすると移動します

本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士16年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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