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2024/10/10更新

アコムの過払い金について

アコムの無人店舗

「アコムから過払い金は戻ってくる?」

「過払い金が発生するのはどんな人?」

2024年現在も、アコムから過払い金は戻ってきます。

「アコムカードで2007年6月17日以前からお金を借りていた」

このような場合に、アコムから過払いが金発生している可能性が高いと言えます。

ここ数年、アコムの過払い金対応に大きな変化はありません。

発生した過払い金の70~90%は、和解日から3、4ヶ月で戻ってきます。100%や利息の返還を求めるなら、裁判が必須です。

2014年に完済した方は、今年が過払い金の期限となりますので、注意しましょう。

過払い金が発生する場合

過払い金の発生するアコムカード

青のアコムカード
シルバーのアコムカード
シルバーのアコムカード

上記のアコムカードを使用していると、過払い金が発生します。

※完済して、カードを処分していても過払い金請求は可能です。
(氏名・生年月日・当時の住所で、顧客情報は特定できます)

過払い金とは?

利息で払いすぎたお金が、過払い金です。

・10万円未満(金利は最大20%)
・10万円~99万9999円(最大18%)
・100万円以上(最大15%)

利息制限法では、上記のように金利が定められています。

「この金利を超えて利息を返済していた」場合に過払い金が発生します。

アコムの過払い金対象者

アコムでは、2007年6月16日まで最大27.375%という高金利でした。

したがって、これ以前からアコムを利用していると、過払い金対象者に該当します。

例えば、27.375%で50万円を借りていたら、正しい金利は18%。この場合、27.375%-18%=9.375%分の利息が過払い金になります。

この利息を20年や30年と長期間払っているほど、多くの過払い金が発生します。

過払い金が発生しない人

下記の場合は、利息制限法内の金利であるため、過払い金は発生しません。

・2007年6月17日以降に、初めてアコムを利用した人。

・DCキャッシュワン(現じぶん銀行)を利用していた人。

アコムからどのくらい過払い金は発生するの?

過払い金の発生額の違い

・Aさん(2000年から2015年の利用)
・Bさん(2006年から2021年の利用)

AさんもBさんも、アコムを15年利用。しかし、Aさんは130万円の過払い金、Bさんは、40万円の過払い金でした。

なぜこのような差が生まれるのか、確認してみましょう。

利用時期で金額に差が出る

利用時期によって、過払い金の金額に差がついたケースです。

Aさんは丸々15年違法金利での返済でした。一方、Bさんは最初の1、2年だけが違法金利での返済でした。

高金利を支払っている期間が違うため、過払い金の金額にも差が現れます。

限度額で過払い金の金額は変わる

利用時期以外のポイントとしては、「限度額が高いこと」も重要です。

「限度額が高い→借りる金額が大きい→返済額も大きい→利息も多く支払う→払いすぎの利息(過払い金)も多い」となるからです。

50万円よりも100万円、100万円よりも200万円のほうが、過払い金は多く発生します。

過払い金の発生した一例

(2005年~2020年・限度額50万円)
→89万円の過払い金発生

(2004年~2016年・限度額50万円)
→64万円の過払い金発生

(1999年~2015年・限度額100万円)
→186万円の過払い金発生

(2002年~2022年・限度額200万円)
→380万円の過払い金発生

アコムの過払い金を調べる方法

アコムの取引履歴

取引履歴を取寄せ過払い金を計算

過払い金を調べるには、以下の2つを行う必要があります。

・取引履歴を取寄せること
・過払い金を計算すること

アコムの資料がなにも残っていなくても、この取引履歴で当時の内容は全て分かります。

この取引履歴をもとに払いすぎたお金を計算すると、過払い金が分かるようになるわけです。

アコムの取引履歴の特徴

アコムでは、「平成」の取引履歴は、すべて保存されています。

1985年(昭和60年)4月以降の取引履歴は確実に取得できます。過去30~35年以内にアコムを利用されていた(いる)方であれば、問題ありません。

中には、1979年辺りの履歴も取得できたことがあり、これがアコムが保有する最も古い取引履歴だと思われます。

アコムの過払い金対応

示談か?裁判か?で変わる

過払い金を請求する方法は2つあります。

1つは裁判をしないで示談(話し合い)でまとめる方法、もう1つは裁判を行って解決する方法です。

示談の場合には「発生した過払い金の○○%(100万円の80%の80万円)を返還せよ」と交渉を行い、条件がまとまれば和解をします。

アコムの場合、裁判を行わなくても70%~90%の過払い金返還を受けることは可能です。

アコムの過払い金返還の目安

  示談 裁判
返還金額 70%~90% 100%+利息
返還期間

3~4か月

6~8か月

※過払い利息とは、過払い金から発生する利息のことです。

裁判上で「アコムが悪意の受益者である」と認定されない限り、利息は戻ってきません。

争点があると少なくなることも…

過払い金の算定に争いがある場合、「過払い金の争点」があると言います。

・途中で完済したことがある
・途中からお金が借りれなくなった
・アコムの提案で借金を0にしてもらった

こうしたケースが、アコムの過払い金の争点の代表例です。

過払い金の争点とは?

過払い金の争点

・途中完済があり分断が成立
・貸付停止措置が行われた
・アコムと自分で和解を行っている

こうした状況があった場合、過払い金の算定にマイナスとなります。

しかし、このような場合でも、折衷案で和解もできますし、納得がいかなければ裁判で解決を図ることも可能です。

過払い金の分断

「分断」は、利用途中で完済している場合に問題になります。

10年以上前の分断が成立すると、分断前の過払い金は戻ってこなくなります。

例えば、2000年~2010年途中完済。2013年再利用~2020年完済で分断成立の場合。2010年までの過払い金は時効で戻ってきません。

・途中完済し解約している
・再利用までに1年以上経過

こうしたケースには十分な注意が必要です。

貸付停止措置があった場合

貸付停止とは、「キャッシングを停止した」場合のことです。

この貸付停止の事情によっては、過払い金が大きく減ることもあります。

・アコム側が貸付けを停止
・本人の希望により貸付けを停止
・借入が年収の1/3を超えるため停止

貸付停止の事情によっては、アコム側は低めの過払い金を算出するため注意が必要です。

アコムと和解をしている場合

「この契約書にサインをもらえれば、今支払っている借金は0にします」

こうした連絡があり、渡された契約書にサインされた記憶がある方は注意です。

「甲乙間に一切の債権債務はないものとする」という記載があると、「借金の支払いは0。でも過払い金の返還も0」という内容です。

そのため、「借金以上の過払い金が発生している」場合は、損をしてしまいます。

例えば、借金50万円、過払い金200万円がある場合には150万円のお金を失います

ただし、そうした説明がなかった場合、錯誤を理由に本契約を無効とすることもできます。

過払い金請求の注意点!

返済中ならブラックリストに注意

返済中のまま過払い金を請求すると、ブラックリストになる場合があります。

「過払い金>支払い残」では一時的なブラックで済みます。しかし、「支払い残>過払い金」だと、5年~7年の正式なブラックになります。

ブラックを避けるのであれば、完済してから過払い金を請求するのがベストです。

過払い金を請求できる期限は10年

アコムに過払い金を請求できる権利には、期限があります。

・2020年4月1日以前完済→「完済時から10年」

・2020年4月1日以降に完済→「完済から10年」又は「過払い金請求できることを知った時から5年」

この期限内に請求を行わなければ、過払い金は戻ってきませんので注意しましょう。

過払い金が戻ってきた事例

Aさん(示談で解決)

限度額30万円~50万円で15年程度利用し、最後は一括返済。

・過払い金:129万4,310円
・アコム提示:90万円(発生額の70%)
・和解金額:110万円(発生額の85%)
・手続き期間:4ヶ月半

Bさん(裁判で解決)

限度額100万円で10年ほど利用し、最後は一括返済。

・過払い金の発生額:104万9652円
・過払い金の利息額:18万9046円
・アコム提示:80万円(発生額の77%)
・裁判での確定額:120万円(発生額の100%+利息)
・手続き期間:7ヶ月(2度目の裁判前に訴外和解成立)

過払い金請求にかかる費用

診断や調査は全て無料

当センターで、アコムに過払い金を請求する場合の費用は、以下の通りです。

「過払い金の対象か調べる(診断)」
「過払い金があるか調べる(調査)」

こうした診断や調査は全て無料です。

当事務所の成功報酬は、一般的な相場18%よりも安い15%で承っております。

費用の内訳

診断費用 無料
相談費用 無料
調査費用 無料
着手金 無料
成功報酬 戻った過払い金の15%(税込16.5%)
解決報酬金 1社3万円(税込3万3000円)

過払い金がなければ費用もなし

支払方法は後払い(過払い金が戻ってきた時)となっております。

成果報酬で全て行っているため、過払い金が戻らなければ、費用は1円も発生しません。

こうした費用の内訳や支払方法は、全て契約書としてご依頼人にお渡ししております。

当ホームページについて

過払い金のイメージ

当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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