リスクのない過払い金請求をご提供します!
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(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
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「アコムから過払い金が発生する条件は?」
「アコムから実際どのくらい過払い金が戻る?」
2022年現在のアコムの過払い金の状況を、解説します。
アコムから過払い金が発生する可能性が高いのは、2007年(平成19年)6月18日以前から、キャッシングを利用していた場合です。
アコムのカードと言えば「ACカード」。薄いグレーのカードや、青色のACカードが、過払い金が発生するカードとして、代表的なものです。
発生した過払い金の70%~90%は裁判をしないでも戻ってきますが、過払い金全額の返還には裁判が必要になるのがアコムの特徴です。
返還されるまでの期間は、和解日から3~4ヶ月程度が目安になります。
過払い金が発生するには、「利息制限法を超えて返済をしていたこと」がポイントです。
利息制限法に従えば、50万円の金利は18%以内、150万円の金利は15%以内です。
この金利の基準は、利息制限法という法律で決められています。
(利息制限法で定められている金利)
・10万円未満(金利は最大で20%まで)
・10万円以上100万円未満(金利は最大で18%まで)
・100万円以上(金利は最大で15%まで)
この利息制限法を超える金利で返済していた場合、「利息を払いすぎている」という状態になり、「過払い金が発生する」わけです。
アコムでは、2007年6月18日まで、最大27.375%という高金利だったため、これ以前から利用していると過払い金対象者に該当します。
例えば、2000年から27.375%で50万円を借りていた場合、正しい金利は18%になるため、27.375%-18%=9.375%の部分が過払い金というわけです。
20%台の金利を長期間払っているほど多くの過払い金が発生するため、20年前、30年前からアコムを利用していると多くの過払い金が発生する傾向があります。
・2007年6月18日以前からキャッシングを利用していた人。
・2007年6月18日以降に初めて利用した人。
・キャッシュワンを利用していた人。
以下のアコムカードを使用していた場合には、過払い金の発生の可能性があります。
※アコムのカードをなくしてしまっていても、過払い金を請求することは可能です。
(完済してから10年以内であれば顧客記録がアコムに保存されているため、氏名・生年月日・アコムを利用していた当時の住所などで、その記録を特定することができます)
・Aさん(平成10年から平成20年の利用)
・Bさん(平成18年から平成28年の利用)
同じ10年ですが、Aさんは10年間全てが違法な金利だったため160万円の過払い金が発生。
Bさんは、最初の1、2年が違法金利、残り7、8年は適正金利だったため、過払い金は35万円の発生でした。
このように、利用時期によって、過払い金の金額に差がつくというわけです。
また、限度額が高いほうが過払い金はより多く発生します。
「限度額が高い→借りる金額が大きい→返済額も大きい→利息も多く支払う→払いすぎの利息(過払い金)も多い」となるからです。
50万円よりも100万円、100万円よりも200万円のほうが、過払い金は多く発生します。
・平成10年(1998年)~平成22年(2010年)限度額50万円→102万円の過払い金発生
・平成16年(2004年)~平成28年(2016年)限度額50万円→64万円の過払い金発生
・平成14年(2002年)~平成20年(2008年)限度額100万円→42万円の過払い金発生
・平成7年(1995年)~平成23年(2011年) 限度額200万円→388万円の過払い金発生
・平成11年(1999年)~平成27年(2015年)限度額100万円→186万円の過払い金発生
過払い金を請求する方法は2つあり、1つは裁判をしないで示談で和解、もう1つは裁判を行って過払い金とその利息も請求する方法です。
アコムと示談をする場合には、「発生した過払い金の内の○○%(100万円の内の80%の80万円)」のように、和解を行っていきます。
裁判を行わなくても、アコムから70%以上の過払い金の返還を受けることは可能です。
スピード返還(示談) | 金額重視(裁判) | |
---|---|---|
返還金額の目安 | 70%~90% | 100%+利息 |
返還期間の目安 | 3~4か月 | 6~8か月 |
※過払い利息とは、過払い金から発生する利息のことです。基本的には、裁判を行い「アコムが悪意の受益者である」と認定されない限り、利息は戻ってきません。
・途中で完済して1年以上利用しなかった
・貸付停止措置が行われた
・支払いができなくなってアコムと新しい契約書を交わした
・一度契約を解約したことがある
などの特殊な事情がある場合、上記の過払い金の目安を下回った和解になることもあります。
交渉では、柔軟な対応をするのがアコムなので、このような状況の場合でも、揉めるというよりは、折衷案で和解するといったイメージです。
事例①)一連計算で残債約47万円(CS残)が消滅し、過払元金87万円が発生。
アコム側は、分断計算で4ヶ月後の20万円返還を提示。これに対して対案を提示したところ、一連計算87万円の約5割である43万円で合意。
事例②)一連計算で過払元金66万円が発生。
アコム側は、貸付停止を前提に10万円の返還を提示。これに対して対案を提示したところ、一連計算の半額である33万円で合意。
アコムに過払い金が発生しているか調べるには、
・取引履歴を取寄せること
・その取引履歴をもとに過払い金を計算すること
この2つを行う必要があります。
アコムの資料がなにも残っていなくても、この取引履歴で全て分かるというわけです。
そして、この取引履歴をもとに払いすぎた利息の計算を行うことで、
「過払い金があるのか?ないのか?」
「過払い金がある場合にはその金額はいくらあるのか?」
ということが、分かるようになるのです。
アコムでは、「平成」の取引履歴は、すべて保存されています。
過去30~35年以内にアコムを利用をされていた(いる)方であれば、確実に取引履歴は残っていますので、ご心配は不要です。
1985年(昭和60年)4月以降の取引履歴は確実に取得できましたが中には、1979年辺りのものも保管されており、おそらく、この時期がアコムが保有する最も古い取引履歴だと思われます。
・過払い金の発生額:74万0602円
・アコムの提示額:16万円(発生額の22%)
・和解金額:52万円(発生額の70%程度)
・手続き期間:4ヶ月
限度額10万円~50万円、利用途中で一度完済したものの、1年ほどで再利用しその後完済。
「元々ないものだと思っていたので裁判までする気はないです」という希望。
途中完済の期間(分断)でマイナスの部分もありましたが、70%の来月の返還で和解成立となりました。
・過払い金の発生額:104万9652円
・過払い金の利息額:18万9046円
・アコム提示額:80万円(発生額の77%)
・裁判での確定額:120万円(発生額の100%+利息)
・手続き期間:7ヶ月
40歳頃にアコムカードを作成。55歳の頃にアコムの支払いが終わりました。
「今よりも20万円以上増えるなら裁判をしても…」という希望があり、裁判を行いました。
結果、2度目の裁判前に訴外和解が成立。120万円の過払い金の返還を受けられました。
返済中で過払い金を請求する場合には、ブラックリストになる場合があるので注意です。
「過払い金>支払い残」では、手続きを行っている間の一時的なブラックで済みますが、「支払い残>過払い金」だと、5年~7年の正式なブラックリストになります。
ブラックリストを避けるには、取引履歴を取寄せて、自分の過払い金がいくらあるのか?を先に確認しましょう。
アコムの支払いが終わって10年が経つと、過払い金は請求できなくなります。
また、返済中の場合で、過去に利用途中で完済している場合は、この途中完済から10年で、過払い金が請求できなくなるので、注意が必要です。
アコムの場合は、途中完済でも1年以内に再利用を行っていれば、特に問題はありません。
しかし、1年以内でも、途中完済時に「解約」していると難しくなります。
「この契約書にサインをもらえれば、今支払っている借金は0にします」アコムは、こうした連絡をすることがあります。
アコムから渡された契約書に、次のような記載がある場合は注意です。
・本契約のローン債務に関し、本示談が定める他には、甲(アコム)と乙(顧客)間には何らの債権債務関係のないことを確認する
・本契約に関し、本示談が定める他には、甲(アコム)と乙(顧客)間には何らの債権債務関係のないことを確認する
この「甲乙間に一切の債権債務はないものとする」という記載は、「借金の支払いは0にして、過払い金の返還も0にする」という意味です。
(「債権」とはアコムに残っている借金のこと、「債務」とは過払い金のことです)
そのため、「借金以上の過払い金が発生している」場合は、損をしてしまいます。
(例えば、50万円の支払残、過払い金が200万円ある場合には150万円のお金を失います)
こうした契約書の説明をアコムを始め、消費者金融が詳しく説明してくれたというケースは、一度も聞いたことがありません。
安易に契約書にサインをする前に、まずは専門家にご相談をされて、どのくらいの過払い金が発生しているのかを確認することが優先です。
「アコムに過払い金を請求した場合の費用は?」
「戻ってきた過払い金で費用は支払える?」
当センターでアコムに過払い金を請求する場合の費用は、以下の通りです。
「過払い金の対象か調べる(診断)」
「過払い金があるか実際に調べる(調査)」
こうした診断や調査は全て無料で行っております。
成功報酬は、一般的な事務所の相場よりも安い15%で承っております。
相談費用 | 無料 |
---|---|
診断費用 | 無料 |
調査費用 | 無料 |
着手金 | 無料 |
成功報酬 | 戻った過払い金の15%(税込16.5%) |
解決報酬金 | 1社3万円(税込3万3000円) |
支払方法は後払い(過払い金が戻ってきた時)となっており、全て成果報酬で行っているため、過払い金が戻ってこなければ、費用は1円も発生しません。
こうした費用の内訳や支払方法は、全て契約書としてご依頼人にお渡ししております。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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