過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
弁護士法人アディーレ法律事務所が、改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表 法」という。)第4条第1項第2号の有利誤認表示をしたことにより、懲戒処分(業務停止)を受けました。
アディーレ法律事務所に対して、債務整理や過払い金請求を依頼されている方が相当数に及ぶようです。
当センターへの問合せにも影響がでることを懸念し、本ページを作成致します。
アディーレ法律事務所では、アディーレという弁護士法人自体が平成29年12月10日まで、アディーレの代表である石丸弁護士が平成30年1月10日までの業務停止処分を受けるようです。
本日、東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
同弁護士法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、当会は、同弁護士法人の広告行為が景表法に違反し、かつ日本弁護士連合会の弁護士等の業務広告に関する規程等にも抵触するものであり、弁護士法人として品位を失うべき非行であると判断し、上記のとおりの懲戒処分を申し渡しました。
同弁護士法人の広告表示は、債務整理・過払金返還請求に係る役務を一般消費者に提供するにあたり、実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。
東京弁護士会 会長 渕上 玲子
アディーレに過払い金の請求を依頼されている場合、それが和解前かそうでないかによって異なります。
依頼した直後や、過払い金の計算をお願いしている段階であるならば、依頼先を他に変更するのがベストです。(一般的には、業務停止1ヶ月以上の場合には契約解除が原則)
この点については、東京弁護士会でもその相談にのっています。
依頼がある程度進んでいる段階で、「和解前」の場合には、過払い金についての話がまとまっていない(依頼内容が達成されていない)ので、他の司法書士事務所や弁護士事務所に再依頼する必要があります。
アディーレでは、「アディーレ所属の弁護士個人で受任できます」という書面を送っているようですが、この弁護士個人に依頼することも可能です。
しかし、〝もうアディーレを信用することができない…〟という人は、この案内に応じる必要はないので、自分で他のところを探しましょう。
一方で、過払い金の手続きは和解も終わり、あとは相手先からの入金だけを待っているような状態の場合、いわゆる和解後の入金待ちの場合には、過払い金の入金先を変更する必要があります。
過払い金の「和解後」の場合(例えば〝100万円を12月末に返還する〟といった具体的な内容が固まっている場合)には、この和解内容自体は変わりません。
和解という法律の効果は失われないため(あくまでアディーレが業務停止前に行った和解は有効な法律行為です)です。
しかし、業務停止によりアディーレが対応できなくなってしまうと、返金先がアディーレの口座であった場合には、返金先を新たに指定しなければなりません。
このような場合には、自身でカード会社に連絡をしてアディーレに依頼して和解をしているという事情を説明するか、又はそれが難しい場合には、他の司法書士事務所や弁護士事務所に再依頼をするというかたちが必要です。
過払い金の裁判をアディーレに依頼をして、訴訟継続中の方は、次の裁判の日がいつかすぐに確認した方がよいでしょう。
アディーレが訴訟代理人でなくなると、新たに訴訟代理人を選任する必要があります。
現在のままですと、自分自身が裁判所に行く必要があったり、裁判所への書面対応や連絡も自分でやらなければなりません。
この場合には、他の事務所に依頼をするのも手の一つではあります。
しかし、今までの訴訟の把握や訴訟資料の取り寄せなどを考えると、アディーレからの手紙で〝アディーレの弁護士が個人で(裁判を)引き継ぎ可能〟ということであれば、それに従ったほうが無難です。
その理由は、仮に今回の件でアディーレへの信用がなくなったとしても、裁判所が介在している以上、不正なことがおこる確率は少ないからです。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ