過払い金の診断・相談・調査は無料です
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「滞納していたら、過払い金は戻らない?」
「延滞があると、過払い金に影響はある?」
数か月・数年滞納した、返済日に何度か延滞した、こうした場合でも、過払い金があればそのお金は戻ってきます。
理由としては、滞納や延滞があっても、「結果的に払いすぎたお金がある」なら、そのお金は精算すべきものだからのです。
ひどいケースでは、「その当時に過払い金を清算していればそもそも滞納ではなかった」事例もあります。
例えば、当センターに相談をされたRさんの場合。「5年ぐらい前から払えなくなりました。カード会社から督促もなかったので滞納しています…」とのことでした。
Rさんの状況を調べたところ、元金で49万2107円、損害金で50万円ほどの支払い残でした。損害金を加味すると、合計で100万円近くの支払いになっていたのです。
Rさんは、約20年前からカードを利用しており、過払い金が発生していました。
実際に過払い金を計算してみると、適正な金利なら8年前に返済は終わっていた状況でした。
つまり、滞納と言われた5年前には、支払うものはなし。そのため、実際は滞納ではなかったのです。
過払い金請求を行い、49万2107円の借金は0、さらに87万円のお金が戻ってきました。
損害金として計上されていた50万円は、もちろん支払う必要はありません。なぜなら、過払い金を加味すれば8年前に支払いは終了し、滞納ではないからです。
「なぜ、ほとんど督促をされなかったのか?」
カード会社は過払い金で清算すれば、「返済が終わる」のは分かっていたのです。また、督促を行うと、87万円の過払い金を請求される可能性があり、督促をしなかったのでしょう。
また、そもそも(滞納ではないので)、督促をする必要性がなかったとも言えます。
「それならRさんに伝えてあげれば良かったのに…」と思うかもしれませんが、カード会社はそこまで親切ではありません。
「過払い金を知らずに、お金を払ってくれる」なら、それを受け取るだけなのです。Rさんが、長年気にしていた滞納は、勘違いだったというわけです。
以上のとおり、滞納・延滞の場合でも、過払い金請求は可能です。
しかし、一点だけ注意しなければいけないのが、過払い金を請求できる「期限」です。
過払い金を請求できる権利は、法律で言うと、不当利得返還請求権というものになり、民法の時効の制限を受けます。
不当利得返還請求権の時効は、「最後に返済をした時から10年」なので注意しましょう。
過払い金が時効で請求できないと、「遅延損害金も含め、全額支払わなければいけないの?」という不安があるでしょう。
この場合は、「返済の時効」を援用すれば、支払いを免れることがあります。
・裁判所(支払督促)に訴えられていない
・一度も支払いをせずに、5年が経過
この2つの条件を満たしていれば、返済の時効を援用できます。
Mさんは、24歳頃にアコムのカードを作りました。
接待や遊びなどでキャッシングを利用。
38歳までは順調に返済していましたが、42歳の時に勤めていた会社が倒産。
これを機に支払いができなくなりましたが、特に督促もないまま6年が経過していました。
(支払い内容)
・支払いの残っていた金額:32万8,076円
・発生していた遅延損害金:18万2019円
・過払い金発生額:95万7613円
(支払いは全て0になった上での戻ってきた過払い金)
・アコムの提示額:76万円(発生額の80%程度)
・和解金額:90万円(発生額の95%程度)
元金32万8076円の支払いは0になり、それに伴い、損害金18万2019円の支払いもなくなりました。
さらに、現金として戻ってくる過払い金が95万7613円発生。
これを、90万円の返還で和解が成立しました。
今後の返済も覚悟していたMさんは、この結果にとても驚いていました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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