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2024/01/30更新

過払い金のCMを流す事務所の評判は?

懲戒事例や費用が高くないか確認しよう

「過払い金のCM事務所の評判は?」
「テレビCMを流す事務所は信頼できる?」

CMをどう評価するかは人それぞれですが、これだけ多くの人が過払い金のことを知れたのは、CMの影響とも言えるでしょう。

・なぜわざわざCMまでやるの?
・CM費用は高くないの?
・不祥事やトラブルが発生したことは?

ラジオやテレビCMを見ていると、こうした疑問を持つ方もいるでしょう。こうしたCMが行われた理由は、ずばり「事務所拡大(利益拡大)」のためです。

過払い金CMで2台巨頭であった、アディーレ法律事務所や新宿事務所(現中央事務所)は、最大規模の事務所となりました。裏を返せば、それだけ莫大な利益があった証明です。

ある事務所の1ヶ月のテレビCMの予算は、1億円を超えるとも言われていました。こうしたCM事務所は、過払い金請求の費用が割高であったり、懲戒や資金繰りに行き詰まり、倒産しているケースもあるので注意が必要です。

過払い金のCMがラジオやテレビで増えた理由

CMは過払い金の獲得競争の手段

過払い金のCMが増えたのは、司法書士・弁護士事務所の過払い金の獲得競争です。

「○○事務所がCMをやってるから」
「ライバル事務所には負けられない」

このような集客型の法律事務所が、事務所規模の拡大や利益を求め、CMが増えました。

平成18年に、最高裁判所でみなし弁済を否定する判決が出され、過払い金請求が容易に認められるようになりました。

これまで消費者金融が占めていたCM枠が減少。これに代わって、弁護士・司法書士事務所の過払い金のCMが台頭した経緯があります。

このCM戦略が絶大な効果を上げ、この成功をみた他の事務所も参戦しました。一時は、電車広告やラジオCMが、過払い金の広告だらけになった時期もありました。

CMが減っていった理由は?

2010年ごろを境に、過払い金のCMはピークを迎えました。

そして、2015年前後を境に、ほとんどの事務所はCMから撤退。その理由は、過払い金請求で受け取れる費用(収益)と、CMコスト(出費)の費用対効果が合わなくなったためです。

それでも、CMを続ける事務所はありましたが、CM事務所を中心に様々な問題が発生していきます。

・新宿事務所の報酬が高額すぎて社会問題に(新聞に掲載)。
・アディーレ法律事務所の景品表示法違反による懲戒処分。
・東京ミネルヴァ法律事務所の破産申立て。

こうした一連の流れによりCMの評判は悪化。2023年現在では、ほとんどの事務所が過払い金のCMから撤退しているのが現状です。

ラジオCMは、未だに行っている事務所もいくつかあります。

「過払い金の期限が迫っている」は本当?

CMで煽る過払い金の期限とは?

「過払い金には期限があります」
「過払い金の請求期限が迫っています」

こうしたCMの宣伝文句を、覚えている方もいるでしょう。このセリフは本当に正しいのか?いう問題です。

「期限はあるが、全ての人に期限が迫ってはいない」というのが正解です。

過払い金は「最後に返済をした日から10年」で時効、以後請求することはできません。例えば、2023年12月2日に完済した場合、2023年12月2日が期限(時効)となります。

全ての人に期限が迫ってはいない

こうしたCMが請求期限を前面に押し出すのは「不安をあおり広告効果を上げるため」です。

まだ返済中の人や、完済して2、3年程度の人には、期限が迫っていません。

しかし、完済から10年間近なら、CMのおかげで期限に間に合うケースもあります。こうした観点からみれば、完済から10年が迫っている人には有効、期限が迫っていない人には誇大広告となるかもしれません。

知っている人は「誇大広告だ。期限なんて迫っていない」という意見になり、知らない人からは「助かった。CMを見て過払い金を期限内に請求することができた」となるからです。

広告が良いか?悪いか?の判断は、CMを見た人の状況にもよるわけです。

過払い金CMを行う事務所の実態

過払い金請求の費用が安くはない

「過払い金のCM事務所は、依頼費用が高い」こうした問題は、実際のところ考えられます。その理由は、テレビやラジオのCMコストがかかるからです。

CMから撤退した事務所があること、新宿事務所が高額な依頼費用を請求していた、こうした状況を考えると、膨大なCM費用がかかっていることは明白です。

テレビやラジオで毎日のようにCMを行っている事務所では、月間で数千万円~1億円以上のCM費用が発生しているケースもあります。

以上の理由から、テレビやラジオCMを行っている事務所の費用は普通~高いということが推測され、「費用が安い」可能性は低いでしょう。

知名度があっても技術があるかは別

CMを行っている事務所は知名度があるため、知名度がある事務所に依頼したい人にはよいかもしれません。

しかし、知名度が高いからと言って、技術があるとは限りません。

大手事務所では分業制が基本になるため、実際に過払い金の実務を行ったことがない人が、相談に対応しているケースもあります。(相談専用のオペレーターがいるのが一般的)

この点は、ご自身で相談を行ってみれば、すぐに分かることです。

CMを行っていない事務所にも依頼はできますし、むしろ、CMを行っていないほうが多数なのが現実です。

安易にCM事務所に依頼をするのではなく、CMを行っていない事務所にも相談を行い、自分にあった事務所を見つけるのが得策と言えるでしょう。

CM事務所は懲戒事例が多い

懲戒とは?

・弁護士法や司法書士法やその会則に違反した行為を行った

「弁護士や司法書士としての品位を失う行為」があった

こうした場合に、司法書士や弁護士に課せられる懲罰を「懲戒」と言います。懲戒には、戒告、業務停止、業務禁止の処分に分けられます。

戒告は警告のみの明るい処罰、業務停止は一定期間その資格が使用できなくなります。

業務禁止になると資格の使用が完全にできなくなり、除名や退会処分となります。

アディーレやべリーベストの懲戒

例えば、過去には、アディーレ法律事務所やベリーベスト法律事務所が懲戒を受けています。

違反内容としては、それほど悪質なものではありません。(弁護士のコラムなどでもそう評価されているものは多い)。

しかし、閉鎖的な弁護士業界においては、「CMをやっていると目立つ」「出る杭は打たれる」といったかたちで、懲戒を受けるケースもあります。

また、利益を目的とする職種ではないため、利益追求の高い姿勢は他の弁護士から嫌われる傾向にあります。

新宿事務所の懲戒疑惑

新宿事務所は、法務局に懲戒請求は行われたましたが、懲戒には至りませんでした。

では、「懲戒に値する行為はなかったのか?」というと、そうではありません。前述の弁護士事務所とは違い、明らかな悪質な行為が噂されていました。

・裁判所へ提出した委任状の偽造
・減額報酬の高額受領(報酬が高すぎる)
・依頼人への不当誘致(倫理のない客寄せ手段)

最終的に、新宿事務所は、突然司法書士法人を解散し、代表者も変更。その直後に中央事務所が誕生したため、懲戒を免れるための動きだったのでは?とも言われています。

懲戒になると依頼人はどうなる…?

依頼した代理人(弁護士や司法書士)が業務停止や業務禁止といった懲戒を受けると、その手続きは停止します。

その理由は、代理人が仕事ができなくなるためです。

代理人が懲戒を受けると、「連絡が取れなくなる」「過払い金を返してもらえない」といった事態が起こります。また、新たに依頼先を探す必要もあります。

CM事務所や広告が多い事務所は、こうした懲戒事例が多いのは事実です。「CMをやっているから安心」と思うと、思わぬ事態に巻き込まれることもあるので、注意しましょう。

破産したCM事務所

広告事務所の破産

広告事務所は、一見すると景気がよさそうな事務所に見えます。

しかし、利益よりも出費のほうが多く、自転車操業の事務所もあります。そして、広告費でパンクして破産になった事務所もあります。

司法書士法人のぞみの破産

平成29年には、司法書士法人のぞみが、2億5000万円の負債を抱えて破産しまいました。

この事務所は、いわゆるポスティングチラシで有名な事務所。地方で過払い金の出張相談会を積極的に行っていましたが、この広告費で2億円近い負債を抱えていました。

利益があるから広告を行っていたというよりも、「広告をストップすると、依頼が無くなり事務所がつぶれてしまう」いわゆる自転車操業の経営だったようです。

テレビCMの多かった東京ミネルバ法律事務所の破産

2020年には、東京ミネルバ法律事務所の破産の申立てが行われました。

こちらも、テレビCMやチラシ広告などを行っていましたが、経営に行き詰り破産。負債額は約51億円となっており、弁護士法人の負債額として、過去最大のものです。

この事務所は、タッグを組んでいた広告会社に利用されていたという事実もあります。いずれにしろ負債の大半は広告費。広告に失敗し破産になった事例です。

2023年現在も破産手続きは進行中です。まだ内容は確定していませんが、資金繰りに困り、依頼人の過払い金を横領した事実はほぼ確定的です。

なお、倒産後は、樫塚紘之法律事務所(弁護士法人オーガスタ)に、東京ミネルヴァ法律事務所の事案の引継ぎが行われています。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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