リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「過払い金のCM事務所の評判は?」
「テレビCMを流す事務所は信頼できる?」
CMをどう評価するかは人それぞれですが、現在これだけ多くの人が過払い金のことを知れたのは、CMの影響とも言えるでしょう。
・なぜわざわざCMまでやるの?
・CM費用は高くないの?
・不祥事やトラブルが発生したことは?
一方で、ラジオやテレビでCMを見ていると、こうした疑問を持つ方もいるでしょう。
こうしたCMが行われた理由は、ずばり「事務所拡大(利益拡大)」のためです。
過払い金のCMで2台巨頭であった、アディーレ法律事務所や新宿事務所(現中央事務所)は、最大規模の事務所となりました。
裏を返せば、それだけ莫大な利益があったことでもあり、ある事務所の1ヶ月のテレビCMの予算は、1億円を超えるとも言われていました。
こうしたCM事務所は、過払い金請求の費用が割高であったり、懲戒や資金繰りに行き詰まり倒産しているケースがあるのも現実です。
過払い金のCMが増えたのは、司法書士・弁護士事務所の過払い金の獲得競争です。
「○○事務所がCMをやってるから」
「ライバル事務所には負けられない」
このような集客型の法律事務所が、事務所規模の拡大や利益を求め、CMが増えました。
平成18年に、最高裁判所でみなし弁済を否定する判決が出され、過払い金請求が容易に認められるようになりました。
これに伴い、これまで消費者金融が占めていたCM枠が減少。これに代わって、弁護士事務所や司法書士事務所の過払い金のCMが台頭したというわけです。
このCM戦略は絶大な効果を上げます。この成功をみて他の事務所も参戦し、いつのまにか、テレビやラジオのCMが過払い金だらけになりました。
2010年ごろに、こうした過払い金のCMがピークを迎えました。
しかし、2015年前後を境に、ほとんどの事務所はCMから撤退。その理由は、過払い金請求で受け取る費用と、CMコストの費用対効果が折り合わなくなったためです。
それでも、CMを続ける事務所はありましたが、CM事務所を中心に様々な問題が発生していきます。
・新宿事務所の減額報酬が高額すぎて社会問題に(新聞に掲載)。
・アディーレ法律事務所の景品表示法違反による懲戒処分。
・東京ミネルヴァ法律事務所の破産申立て。
こうした一連の流れによりCMの評判は悪化。
2022年現在では、ほとんどの事務所が過払い金のCMから撤退しているのが現状です。
ラジオCMは、未だに行っている中小事務所もあるようです。
過払い金のCMを今までに見た方であれば、
「過払い金には期限があります」
「過払い金の請求期限が迫っています」
という宣伝文句を覚えている方もいるでしょう。
こうしたCMのセリフは本当に正しいのか?いう問題です。
「期限はあるけれど、全ての人に期限が迫っているわけではない」というのが正解です。
「最後に返済をした日」から10年で過払い金は時効を迎えてしまいます。
時効になると、過払い金は請求できません。
例えば、2008年12月2日に完済した人であれば、2018年12月2日までが期限です。
こうしたCMが請求期限を前面に押し出すのは「不安をあおり広告効果を上げるため」です。
まだ返済中の人や、完済して2、3年程度の人には、期限が迫っていません。
しかし、完済から10年間近なら、CMのおかげで期限に間に合うケースもあります。
こうした観点からみれば、完済から10年が迫っている人には有効なもの、期限が迫っていない人には誇大広告となってしまうかもしれません。
知っている人は「誇大広告だ。期限なんて迫っていない」という意見になり、知らない人からは「助かった。CMを見て過払い金を期限内に請求することができた」となるからです。
「過払い金のCM事務所は、依頼費用が高い?」
こうした問題は、実際のところ考えられます。
その理由は、テレビやラジオのCM費用があるからです。
CMから撤退した事務所があることや、新宿事務所が高額な依頼費用を請求していたことを考えると、膨大なCM費用がかかっていることは、明白でしょう。
テレビやラジオで毎日のようにCMを行っている事務所では、月間で数千万円~1億円以上のCM費用が発生しているケースもあります。
以上の理由から、テレビやラジオCMを行っている事務所の費用は普通~高いということが推測され、「費用が安い」可能性は低いでしょう。
もっとも、CMを行っている事務所は知名度があるため、知名度がある事務所に依頼したいという人にはよいかもしれません。
しかし、知名度が高いからと言って、技術があるとは限りません。
大手事務所では分業制が基本になるため、実際に過払い金の実務を行ったことがない人が、相談に対応しているケースもあります。(相談専用のオペレーターがいるのが一般的)
この点は、自分自身で相談をしてみれば、すぐに分かることです。
CMを行っていない事務所にも依頼はできますし、むしろ、CMを行っていないほうが多数なのが現実です。
安易にCM事務所に依頼をするのではなく、CMを行っていない事務所にも相談を行い、自分にあった事務所を見つけるのが得策と言えるでしょう。
懲戒とは、弁護士法や司法書士法やその会則に違反した行為や、その他「弁護士や司法書士としての品位を失う行為」があった場合に課せられる懲罰のことです。
懲罰には、軽いものから順に戒告、業務停止、業務禁止(除名・退会)の処分に分けられます。
例えば、過去には、アディーレ法律事務所やベリーベスト法律事務所が懲戒を受けています。
違反内容としては、それほど悪質なものではありません。(弁護士のコラムなどでもそう評価されているものは多い)。
しかし、閉鎖的な弁護士業界においては、「CMをやっていると目立つ」「出る杭は打たれる」といったかたちで、懲戒を受けるケースもあるということです。
また、新宿事務所は、懲戒請求は行われたものの、懲戒は受けませんでした。
しかし、懲戒に値する行為はなかったのか?というと、そうではありません。
前述の弁護士事務所とは違い、明らかな悪質な行為が噂(裁判所へ提出する委任状の偽造、減額報酬の高額受領、依頼人への不当誘致行為)されていました。
結局、新宿事務所は、なぜか突然の司法書士法人を解散。
その直後に代表者を変えた中央事務所が誕生し、懲戒を免れるための動きだったのでは?と言われています。
依頼した事務所が、業務停止や業務禁止といった懲戒を受けてしまうと、依頼人の手続きは停止してしまいます。
その理由は、代理人(司法書士や弁護士)がいなくなってしまうためです。
こうした場合には、依頼先と連絡が取れなくなるというケースや、新たに依頼先を探さなければならないというケースもありました。
CMを行っている事務所は、正直言って懲戒事例が多いのは事実です。
「CMをやっているから安心」ではなく、こうしたリスクも理解した上で、検討をしたほうが良いでしょう。
広告事務所が破産をするケースも近年では目立っています。
広告を行っている事務所は、一見すると景気がよさそうな事務所に見えますが、実際は、利益よりも広告費の出費のほうが多く、火の車という事務所もあります。
そして、それがパンクしてしまうと、破産に至ってしまう場合もあります。
平成29年には、司法書士法人のぞみが2億5000万円の負債を抱えて破産へ。
この事務所は、いわゆるポスティングチラシで有名で、地方への出張相談会などを積極的に行っていましたが、2億円近くの負債を抱えていました。
利益があるから広告を行っていたというよりも、「広告をストップすると、依頼が無くなり事務所がつぶれてしまう」いわゆる自転車操業の経営だったようです。
2020年には、東京ミネルヴァ法律事務所の破産の申立てが行われました。
こちらも、テレビCMやチラシ広告などを行っていましたが、経営に行き詰り破産。
負債額は約51億円となっており、弁護士法人の負債額として、過去最大のものです。
東京ミネルヴァ法律事務所は、タッグを組んでいた広告会社に利用されていた(騙されていた?)という噂もあります。
2022年現在も、破産手続きが進行中であるため、その実態はまだ明らかになっていませんが、依頼人の過払い金を横領した事実はほぼ確定的なようです。
なお、倒産直後には、樫塚紘之法律事務所(弁護士法人オーガスタ)に、東京ミネルヴァ法律事務所の事案の引継ぎが行われています。
この弁護士事務所から「なぜ東京ミネルヴァ法律事務所の事案を引継ぎに至ったか」という明確な説明がなされていないため、正直なところ不可解な点は否めません。
裁判所と破産管財人が、これから真実を明らかにしていくと思いますが、かなり闇が深い内容であり、真相解明にはもうしばらく時間がかかるでしょう。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ
(平日)9時〜20時 (土曜)10時~16時