リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「20年前の過払い金を請求できる?」
「20年分の過払い金は全て戻ってくる」
消費者金融やクレジットカードで、20年近くお金を借りていた方も少なくありません。
過払い金を請求する権利は「完済から10年」で時効。この10年の期限と勘違いをして、「10年分の過払い金しか請求できない」と思っている方がいますが、それは違います。
時効でない限り「利用していた期間全ての過払い金」を請求できます。
以下、詳しく確認してみましょう。
20年前からお金を借りている(借りていた)場合、その20年分の過払い金を請求することは可能です。
ただし、過払い金請求の権利が、時効になっていないことが条件となります。まとめると、時効でない限り、20年分の過払い金は戻ってきます。
(20年分の請求OKな場合)
○1996年~2016年に完済
○2000年~2020年に完済
○2002年~2022年返済途中
過払い金を請求する権利は、「取引終了時から10年」で時効になります。
時効とは、その権利を主張できる期限のことです。つまり、完済から10年以内に過払い金を請求しなければいけないということです。
10年以内に過払い金を請求すれば、20年分の過払い金も戻ってきます。逆に、完済から10年以上経過していれば、1円も過払い金は戻ってきません。
(過払い金が請求できない場合)
✕1980年~2000年に完済
✕1991年~2011年に完済
※現在は2023年。10年以上経過で過払い金は時効
20年の利用途中で、1度や2度完済した記憶がある方は、注意しましょう。
完済の仕方(解約をしたか?カードを廃棄したか?など)によっては、その途中完済時から10年で過払い金が時効になることがあります。
時効になると、完済前の過払い金が戻ってこないこともあります。
過払い金には条件があり、20年前から利用していれば誰でも発生するわけではありません。
その大きな条件は、以下の2点です。
①利息制限法を超える返済をしていたこと
②キャッシングの利用であること
利息制限法という法律で、お金を貸出す際の金利は以下のように決まっています。
「10万円未満は20%が上限、10万以上100万未満は18%が上限、100万以上は15%が上限」この上限を超えて利息を支払っていれば、過払い金が発生します。
20年前から利用していると、この上限金利を超えているケースは多いと言えます。
しかし、中には利息制限法を遵守したクレジットカードもあります。また、銀行のカードローンは20年前、30年前でも利息制限法の金利であるため、過払い金は発生しません。
20年前からカードを利用しているものの、過払い金が発生しないケースとしてよくあるのが、「ショッピング利用である場合」です。
ショッピング利用は、過払い金の対象外です。キャッシングやカードローンで「お金を借りた場合」が、過払い金の対象になるので注意しましょう。
20年以上前からお金を借りていると、95%以上の確率で過払い金は発生します。
金額としては、100万円を超える過払い金の発生も珍しくはありません。中には、300万円以上の過払い金が発生することもあります。
しかし、同じ20年でも、このように発生する金額には差があります。その理由は、以下の2点が理由です。
同じ20年でも、借りていた時期によって金額に差がつきます。
①1996年~2016年に完済
②2002年~2022年に完済
この両者を比較した場合、①の方が大きな過払い金になる確率が高いです。
多くのカード会社で、2007年頃までは20%を超える高金利でしたが、それ以降は適正な金利(過払い金の発生しない金利)になりました。
つまり、より古い時期から利用しているほうが、高金利の返済というわけです。「高金利での返済が多い=過払い金も多い」という結論になります。
①利用額200万円で20年の利用
②利用額50万円で20年の利用
この両者を比較した場合、①のほうが過払い金は多く発生します。利用額が高いほうが、それだけ多くの利息を支払っています。
多くの利息を支払うと、払いすぎの利息も多く、過払い金も多くなるからです。「利用限度額が高い=過払い金も多い」という結論になります。
①1996年~2016年に完済
この場合であれば、利用額50万円で100万円以上の過払い金発生は95%以上です。利用額が200万円だと、300万円近くの過払い金が発生することもあります。
②2002年~2022年に完済
この場合では、利用額50万円で、100万円以上の過払い金の発生は60%近くです。利用限度額が200万円だと、95%近くまでその確率は上がります。
過払い金を調べるには、取引履歴が必要になります。取引履歴とは、上の画像のような貸付・返済の記録です。
この履歴に、「いつから」借りて、「いつまで」返済したかの日付も載っています。この記録から払いすぎたお金を計算することで、過払い金の有無が分かるというわけです。
取引履歴は、過払い金を検討しているカード会社へ直接取り寄せます。
例えば、プロミスの過払い金を知りたい場合には、プロミスへ連絡をして取り寄せます。この取寄せは、自分で行うことも当センターに依頼をして取り寄せることも可能です。
自分で取寄せる場合、申請書や添付書類などの提出があります。また、取引履歴が届いても、見方が分からないという方もいます。
当センターでは、取引履歴の取寄せ~中身の確認まで無料で行っていますので、お気軽にご利用下さい。
※無作為に取引履歴を取り寄せるのは職権乱用にあたります。当センターで過払い金の発生可能性があると判断した方のみ、取寄せを行っていますのでご了承ください。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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