過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
過払い金の発生する目安を、Q&Aで解説します。
・利用している(利用していた)年数
・限度額(最大利用額)
・途中で完済したことがあるか?ないか?
こうした事情によって、過払い金の発生する金額は変わります。
過払い金の目安について詳しい説明は、下記のリンクからご覧下さい。
いつアコムを利用していたか?によって、結論が変わります。
アコムでは2007年以降正常金利になっています。そのため、これ以前からキャッシングを利用していた場合に、過払い金が発生します。
例えば、2010年~2020年の利用なら、2007年以降のため過払い金は発生しません。
一方で、2004年~2014年なら、2007年以前のため、過払い金が発生します。
また、2000年~2010年の場合、2007年以前の利用ですが、完済から10年が経っているため、過払い金は発生しません。
アコムは、利息が27%だった時期がありました。その場合には、50万円×27%の年間13万5000円の利息を支払っています。
利息制限法に従うと18%で良いため、50万円×18%の年間9万円を支払えば足ります。
13万5000円-9万円=4万5000円。この差額の4万5000円×10年でも、45万円の過払い金になります。
実際は「返済の都度、払いすぎのお金は元金に充当されていた」という、過払い金の充当計算を行います。充当計算を行うと、金利の差額の2倍である90万円近くが発生してもおかしくはありません。
限度額が、いつ100万円や200万円になったかが、ポイントです。
一般的に、50万→100万→150万→200万のように限度額は大きくなります。これが契約して1年で200万になるケースもあれば、10年後に200万円の方もいます。
「限度額が大きい→支払う利息も多い→過払い金も多い」となるため、限度額が早い時期に大きくなった方が、より多くの過払い金が発生します。
限度額200万円で違法な金利を10年支払っている場合で、低く見積もっても200万円以上の過払い金は発生します。
200万円の正しい利息は、200万円×15%=年間30万円。これが25%の利息だったとしたら、年間で50万円の利息を支払っています。
50万円-30万円=20万円。1年で20万円の過払い金となるので、20万円×10年で200万円となるわけです。
武富士は、実質的に破綻し、2010年に会社更生が行われました。
負債超過であったため、発生している過払い金の3.3%(1回目配当)ほどしか、返還できませんでした。
過払い金30万円で、30万円×3.3%=9900円が返還されたイメージです。
現在も存続しているアコムやプロミスでは、70%以上の金額は戻ってきます。
(100万円の過払い金で、70万円以上は戻ってくるイメージ)
倒産した会社と現在も存続している会社では、過払い金の返還率は大きく異なります。
途中完済があると、それまでの過払い金が時効になる可能性があります。時効になると、それまでの過払い金は戻ってきません。
表題の場合なら、2012年までの過払い金が戻ってこない可能性があります。
また、2015年以降は過払い金が発生しません。
結果的に、1円も過払い金が戻ってこないケースもあるので注意しましょう。
クレジットカードからも、過払い金は発生します。条件としては「2007年以前」から「キャッシング」を利用していたことです。
セゾンやニコス、セディナやオリコなどで、2000年までにキャッシングを利用していると、過払い金が100万円以上発生することも珍しくはありません。
エポスカードやイオンの20年近くの利用で、50万円~100万円というのが平均的な目安です。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
司法書士会の会員ページへ
・行政書士(神奈川県会4407号)
行政書士会の会員検索ページへ