過払い金の診断・相談・調査は無料です

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2023/05/24更新

損をしない過払い金請求とは?

当センターでは、みなさまが不安なく相談・依頼ができるよう運営しております。その中の一つが「損をしない過払い金請求」です。

・戻ってきた過払い金で費用を払いたい
・過払い金があるか分かってから依頼したい
・持出しでのお金の支払いは0にしたい

こうした内容をもとに進められるのが、「損をしない過払い金請求」です。実際に過払い金が戻ってこない限り、費用は1円も発生しない仕組みです。

「最も良い過払い金の相談先」を目指し、リスクなく進められるようになっております。

無料の過払い金サ-ビスについて

相談・診断・調査は全て無料

当センターに過払い金の相談を利用されても、費用はかかりません。

これはメール・電話・対面いずれの場合でも、全て無料で行っています。

過払い金の診断サービスについても同様に無料です。

また、診断の結果、「過払い金発生の見込みあり」の場合には、調査を行います。

この調査についても、無料で対応しております。

着手金や初期費用なども発生しません。

過払い金の費用について

費用は、過払い金が実際に戻ってきた場合に、発生します。

・成功報酬15%(税込16.5%)

・解決報酬金1社3万円(税込3万3000円)

この2つの費用が発生(裁判を行う場合には別途報酬加算あり)し、これ以外はありません。

成功報酬は15%、一般的な事務所よりも安い設定になっております。

成果保証で過払い金請求が可能

成果保証とは?

当センターでは過払い金が戻ってこなければ、費用は頂きません。

つまり、実際にお金が戻らない限り、費用の発生もないということです。

これを、成果保証と言います。

「なぜ成果を保証してくれるの…?」疑問を持つ方もいるかもしれません。

何も分からないご相談者が、「費用の負担を負うことは酷である」と考えています。

成果保証で行う理由は、今までの経験(5000件以上の過払い金を請求)から、ある程度の判断はできることが1つです。

また、仮に発生していなかったとしても、それは私たちの経験不足か、よほど判断の難しいケースだったと考えているからです。

成果保証の内容

成果保証は、成功報酬の他、基本報酬や実費代など全ての費用が含まれます。

そのため、過払い金が戻ってこない限り、本当に1円も費用はなしというわけです。

これにより、過払い金請求を完全ノーリスクで依頼できる仕組みとなっております。

過払い金が少額しか戻ってこない場合は?

少額な過払い金とは?

残念ながら、過払い金が少額しか戻らないケースというのもあります。

そのような場合には、次のような不安が残るでしょう。

「過払い金が少額だと、全て費用で消えてしまうのでは?」

例えば、過払い金が3万円しか戻らないという場合もあります。

こうした場合、正規費用で行うと、全額が費用になってしまう問題があります。

必ず過払い金が戻る仕組み

当センターでは、過払い金の返還が少額でも、「費用半分:返金半分」という折半のシステムで行っています。

「過払い金を請求した成果を少しでも残せれば…」というささやかな気持ちからです。

2万円の場合なら、1万円を費用、残りの1万円がご返金となります。

「過払い金は少なかったけど戻ってきた!」と感じてもらえれば、お互い気持ちよく進められると思います。

過払い金請求の費用の支払方法は?

過払い金の費用精算の仕組み

過払い金請求の費用は、「戻ってきた過払い金から全て精算」させて頂きます。

「成功報酬だけ過払い金の精算ですか?実費などは先払いですか?」

こうしたご質問を受けることもありますが、違います。

過払い金の請求にかかる全ての費用を、戻ってきた過払い金で精算を行います。

過払い金の返金方法について

過払い金は、当事務所が管理する「預かり金専用」の口座に返金がされます。

そして、過払い金費用を控除した残額を、ご依頼人の指定口座に振込み致します。

なお、複数のカード会社のご依頼がある場合には、1社ごとにその精算を行います。

過払い金の入金があったところから、順次ご返金を行っていきます。

当ホームページについて

過払い金のイメージ

当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。

2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。

こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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