リスクのない過払い金請求をご提供します!
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「オリコから過払い金はどのくらい戻ってくる?」
オリコに過払い金を請求した場合に、「どのくらいの過払い金が戻ってくるのか」を事例で確認してみましょう。
過払い金の発生額を左右するのは、利用時期・利用期間・限度額の3つです。
そして、戻ってくる過払い金の金額の大小は、示談(裁判なし)か、裁判かによって変わります。
なお、オリコでは、平成19年3月までのキャッシングの利用者が、過払い金の対象者です。
それでは、オリコの過払い金請求の事例をご紹介します。
オリコから、示談(裁判なし)で過払い金が戻ってきた事例をご紹介致します。
オリコと示談で和解した場合の特徴は、
・金額は過払い金全額でも和解できる
・返還期間が他のカード会社より長い
ということが挙げられます。
示談の場合には、70%~100%の過払い金が、半年~1年で戻ってくる目安です。
1997年~2012年の間でオリコカードを15年間利用。
キャッシング限度額は50万円で、支払い残は19万2897円。
ショッピング限度額は50万円で、支払い残は38万4521円。
「支払いがなくなって御社への費用も過払い金で支払えるならそれで大丈夫」というIさん。
オリコからの返還期間がどうしても長くなりますが、全額戻ってくるなら我慢するとのこと。
キャッシング・ショッピング合計の57万7418円の支払いは0に。
さらに、現金として49万7611円の過払い金があり、この過払い金を10ヶ月後に返還で和解。
実質107万円の過払い金が戻ってきたことになります。
2000年~2014年の間でオリコカードを14年ほど利用。
キャッシング限度額は最大50万円・2014年時に一括返済して完済。
72万3701円の過払い金の発生。
過払い金満額72万円を10か月後に返還してもらうという選択肢もありましたが、
「長引くのも嫌ですので、(金額減ってもいいから)早めにしてください」という回答をEさんから得ました。
72万3701円の過払い金が発生。
オリコとの調整で「60万円であれば半年後に出勤できるように手配を行う」ということになり、Eさんはその内容で了承。
過払い金60万円を6か月後に返還という内容で和解に至りました。
2000年~2010年の間でORICOカードを10年ほど利用。
いずれのカードも当初限度額30万円から最終的には限度額100万円。
89万9099円の過払い金の発生。
和解前にGさんに確認。
「きりがいいところでなるべく多く戻ってくればOK。期間は仕方ない!」
という回答でだったので、80万円で和解を進めました。
89万9099円の過払い金の発生。89万円の過払い金の内、80万円を10ヶ月後に返還。
オリコに裁判を行い、過払い金が戻ってきた事例をご紹介致します。
オリコに裁判を行った場合の特徴は、
・過払い金全額+利息の返還が見込める
・示談と返還期間はそれほど変わらない
ということが挙げられます。
裁判の場合には、100%+利息の過払い金が、1年程度で戻ってくる目安です。
裁判費用が発生するため、それを賄えるほどの利息が発生している場合には、オリコに裁判を行い過払い金請求するのは、「あり」です。
1997年~2016年の間でORICOカードを20年ほど利用。
キャッシング・ショッピング共に完済し、2016年に過払い金請求へ。
キャッシング限度額は50万円。
20年で134万7801円の過払い金、22万9735円の過払い利息が発生。
・裁判費用がかかって示談より過払い金が少なくならないか?
→過払い金全額と利息を回収できる目途があるため、マイナスにならないと思う。
・裁判所に自分が出廷することはある?
→司法書士が出廷するので、Fさんが出廷することはない。
・裁判の期間はどのくらいかかる?
→3~6ヶ月はかかる。依頼日から過払い金の入金まで1年は見ておいたほうが無難。
Fさんには、134万7801円の過払い金と22万9735円の過払い利息が発生していました。
裁判所に訴状を提出し、裁判が開始。
3回目の期日前に、オリコと過払い金134万7801円+過払い利息22万9735円の内、端数カットの合計157万円で和解となりました。
1987年から2018年までオリコカードやアメニティカードを30年近く利用。
50万円から始まり、最終限度額は100万円。
2000年に一括返済し、2002年に再利用開始。
過払い金286万5601円に加え、過払い利息が82万9801円ほど発生。
途中完済の部分をオリコは指摘し、2000年までの過払い金は時効。
2002年以降の過払い金を返還するということで、半値以下の110万円程度の過払い金の提示。
「これだけ長く使っていたのに納得いかない」というIさんの希望もあり、裁判へ。
当センターで連携を行っている弁護士事務所にて訴訟提起。
(※過払い金が140万円を超える場合は、弁護士事務所にて行って頂きます)
・裁判をして、示談の110万円以下の過払い金になる可能性は?
→2002年以降の利用分に問題となる点はないので、110万円以下にはならない。
裁判で負けた場合は、裁判費用だけがかかり、返還期間も数か月遅れるというリスクはある。
ただし、勝てば3倍近くの金額が戻ってくるので、訴訟を行う価値は十分にあると思う。
・裁判所に自分も出向く必要はあるのか?連絡のやり取りはどうなるのか?
→弁護士が代理人となるので、弁護士が裁判所に出廷する。裁判所からの連絡や郵送物は弁護士事務所に送られるので、そこから報告を受ける
・費用はどうなるのか?こちらと弁護士事務所にいくら支払いをすれば…?
→こちらの費用はなし。弁護士事務所には、こちらの報酬規程と同じ金額で裁判をやってもらうので、15%の成功報酬と訴訟報酬5%の計20%で依頼が可能。
「300万円以上の過払い金になる可能性があるなら、裁判をやってみたい」というIさんの回答のもと、弁護士事務所で訴訟手続きを開始することになりました。
2~3年利用のない期間(分断)があったため、ここが裁判上の争点になったようですが、5回ほどの期日を経て、ようやく訴外和解が成立。
裁判を開始してから8ヶ月後のことでしたが、350万円で和解が成立したようです。
弁護士費用(裁判費用実費を含む)を控除し、約270万円の返金を受けたとご連絡を頂きました。
最終更新日:2022年4月9日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士14年目。
かながわ総合法務事務所の代表。
過払い金や債務整理を専門分野として、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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