過払い金の診断・相談・調査は無料です
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
「取引履歴は過払い金請求に必要ですか?」
「取引履歴はどうやって取得できますか?」
取引履歴(とりひきりれき)とは、貸付や返済の記録が載った利用明細(画像参照)です。
取引履歴には、過去の貸付や返済の日付・金額、利率などが全て載っています。
この情報を元に過払い金の計算を行えば、過払い金発生の有無やいくら発生しているか?という金額が分かるわけです。
そのため、取引履歴は過払い金請求を行う上での必須アイテムと言って良いでしょう。
取引履歴の取寄せは自分で行うこともできますし、当センターに依頼することも可能です。
取引履歴の取得方法と、注意点などを確認していきましょう。
カード会社が保管している過去の貸付けや返済に関する記録を、取引履歴と言います。
「いつ・いくら・借りて」
「いつ・いくら・返済して」
「利息はどのくらい払っていたか」
取引履歴には、こうした情報が載っています。
過去の明細が残っていなくても、取引履歴を見れば借入や返済の内容が全て分かります。
・過払い金が発生しているか?
・どのくらいの金額発生しているか?
こうした内容は、払い過ぎのお金を計算しなければ分かりません。
そして、この計算をするために必要な情報が取引履歴に載っているというわけです。
「いつから利用を始めたか?」「最後に完済したのはいつか?」こうした日付も、取引履歴を見れば確認ができます。
取引履歴は、個々のカード会社から取り寄せができます。この取寄せをすることを「取引履歴の開示請求」と言います。
取引履歴の開示請求があったカード会社は、これに応じる義務があります。下記が根拠です。
「貸金業者は債務者の取引履歴開示請求に応じる義務がある」と最高裁判所で判示されており、また、貸金業法19条の2でも取引履歴の開示義務が定められているためです。
早い会社で1、2週間、通常の会社で1ヶ月前後、遅い会社で2ヶ月あれば取寄せ可能です。
取引履歴は、自分で取寄せを行うか、当センターに取寄せを依頼されるか、いずれの方法でも可能です。
過払い金請求を検討しているカード会社に電話を行い「過去の取引履歴が全て欲しい」と伝えましょう。
カード裏面の電話番号や、ホームページの電話番号に連絡を行えば大丈夫です。
インターネットで探す場合は「アコム取引履歴開示請求」「セゾン取引履歴開示請求」のように検索すると良いでしょう。
取引履歴の開示請求には、開示請求書や、本人確認書類を提出する必要があります。
取引履歴の受取りは、自宅への郵送、店舗で受け取りなどの選択が取れます。
カード会社によって対応は若干異なるため、詳しくは電話の際に確認してみましょう。
当センターに、取引履歴の取寄せの依頼も可能です。
まずは、無料診断を受けて頂き、過払い金発生の可能性がある場合には、調査に進んでいく流れです。
取引履歴の取寄せ、過払い金の計算を行う(過払い金の調査)は、無料で行っています。
相手カード会社から過払い金の和解提案を受ける場合があります。
「今ある借金は全て0にするので、この電話で終わりにしませんか?」
「すぐに和解してもらえるなら、過払い金30万円をお返します。」
こうした提案を受ける場合、その提案内容より多くの過払い金がある可能性が高いです。
1度提案に応じてしまうと、それ以降は覆せません。実際は、もっと大きな過払い金が発生していても、それを取戻せなくなるということです。
まずは、取引履歴を取寄せてから、慎重に判断しましょう。
クレジットカード会社では、1995年(平成7年)以前の取引履歴は処分しているケースもあります。
(1995年以降の取引履歴は、全て保管されていると考えて大丈夫です)
また、10年以上利用していないと取引履歴が処分されているケースがあり、その場合は取寄せを行うことができません。
なお、消費者金融では、昭和の時代から保管されているケースも珍しくありません。
かなり古い取引履歴も、しっかりと保管されています。
取引履歴を取寄せるだけでは、ブラックリストにはなりません。
ブラックリストとは、信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)が管理する信用情報という記録に、マイナスの事故記録がされることです。
取引履歴を取り寄せたり、過払い金の計算を行っても、ブラックになりません。
利用中のカードはそのまま利用できますし、ローンを組むこともできます。
過払い金には時効があり、時効を迎えると過払い金は請求できなくなります。
(2020年4月1日以前に完済)
キャッシングの支払いを完済してから10年
(2020年4月1日以降に完済)
完済から10年又は過払い金の請求ができることを知ってから5年
2020年の改正民法の施工により、時効期間は異なっているので注意しましょう。
10年以内に取引履歴の取寄せを行っても、請求段階で10年が過ぎていると過払い金は戻ってきません。
取引履歴の取寄せ→過払い金の計算→過払い金の請求という作業を自分で行う場合、2、3か月は見ておいた方がいいでしょう。
10年ギリギリで取引履歴の取寄せを行うと、請求期限に間に合わなくないケースもあります。
この場合は、時効の中断(更新)をするなどして、調整する必要があります。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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