リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
取引履歴は、カード会社が保管している貸付けや返済に関する記録です。
「いつ・いくら・借りて」
「いつ・いくら・返済して」
「利息はどのくらい払っていたか」
取引履歴には、こうした情報が載っています。ようは、取引履歴を見れば、借入や返済の内容が全て分かるのです。
取引履歴は、それぞれのカード会社から取り寄せができます。この取寄せをすることを「取引履歴の開示請求」と言います。
そして、取引履歴の開示請求があったカード会社は、これに応じる義務があります。
「貸金業者は債務者の取引履歴開示請求に応じる義務がある」と最高裁判所で判示されており、また、貸金業法19条の2でも取引履歴の開示義務が定められているためです。
早い会社で1、2週間、通常の会社で1ヶ月前後、遅い会社で2ヶ月あれば取寄せ可能です。
・過払い金が発生しているか?
・発生しているならどのくらいの金額か?
ということは、過払い金の計算をしなければ分かりません。そして、この計算をするために必要な情報が、取引履歴に載っているというわけです。
また、「いつから利用を始めたか?」「最後に完済したのはいつか?」こうした日付も、取引履歴を見れば確認ができます。
取引履歴は、自分で取寄せを行うか、当センターに取寄せを依頼されるか、いずれの方法でも可能です。
過払い金請求をするカード会社に電話をして「過去の取引履歴が全て欲しい」と伝えまっしょう。カード裏面の電話番号や、ホームページの電話番号に連絡を行えば大丈夫です。
インターネットで探す場合は「アコム取引履歴開示請求」「セゾン取引履歴開示請求」のように検索すると良いでしょう。
取引履歴の開示請求には、開示請求書や、本人確認書類を提出する必要があります。
取引履歴の受取りは、自宅への郵送、店舗で受け取りなどの選択が取れます。
カード会社によって対応は若干異なるため、詳しくは電話の際に確認してみましょう。
当センターに、取引履歴の取寄せの依頼も可能です
取引履歴を取寄せ、過払い金の計算を行う(過払い金の調査)は、無料で行っています。
まずは、無料診断を受けて頂き、過払い金発生の可能性がある場合は、調査に進んでいく流れです。
相手カード会社から過払い金の和解提案を受ける場合があります。
「今ある借金は全て0にするので、この電話で終わりにしませんか?」
「すぐに和解してもらえるなら、過払い金30万円をお返します。」
こうした提案を受ける場合、その提案内容より多くの過払い金がある可能性が高いです。
1度提案に応じてしまうと、それ以降は覆せません。実際は、もっと大きな過払い金が発生していても、それを取戻せなくなるということです。
まずは、取引履歴を取寄せてから、慎重に判断しましょう。
クレジットカード会社では、1995年(平成7年)以前の取引履歴は処分しているケースもあります。(1995年以降の取引履歴は、全て保管されていると考えて大丈夫です)
また、10年以上利用していないと取引履歴が処分されているケースがあり、その場合は取寄せを行うことができません。
なお、消費者金融では、昭和の時代から保管されているケースも珍しくありません。かなり古い取引履歴も、しっかりと保管されています。
取引履歴を取寄せるだけでは、ブラックリストにはなりません。
ブラックリストとは、信用情報機関(CIC・JICC・全銀協)が管理する信用情報という記録に、マイナスの事故記録がされることです。
取引履歴を取り寄せたり、過払い金の計算を行っても、ブラックになりません。利用中のカードはそのまま利用できますし、ローンを組むこともできます。
過払い金には時効があり、時効を迎えると過払い金は請求できなくなります。
過払い金の時効は「最後に利用をした日から10年」です。完済している場合には、完済した日から10年で時効になります。
10年以内に取引履歴の取寄せを行っても、請求段階で10年が過ぎていると、過払い金は戻ってきません。
取引履歴の取寄せ→過払い金の計算→過払い金の請求という作業を自分で行う場合、2、3か月は見ておいた方がいいでしょう。
10年ギリギリで取引履歴の取寄せを行うと、請求期限に間に合わなくないケースもあります。この場合は、時効の中断(更新)をするなどして、調整する必要があります。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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9時〜20時(土曜)10時~16時