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「取引の分断と一連とは?」
「分断になると過払い金は減ってしまうの?」
利用途中で完済している場合、取引の分断が問題になる場合があります。
過払い金請求で、最も争われるのがこの「途中完済(分断)」です。途中完済時と再利用時の状況で、「分断」になる場合とそうでない場合に分かれます。
分断のデメリットは、「分断前の過払い金が時効で請求できない」「過払い金の金額が大きく下がってしまう」ことです。
以下、詳しく確認していきましょう。
分断と一連とは、どんなものなのか?まずは確認していきましょう。
例えば、20年前からプロミスを利用しているFさんの場合。Fさんは、10年前に一度完済、その1年後に再び再利用し、現在に至ります。
この場合、再利用の際に、1年の空白期間(未利用期間)があるのが分かると思います。このように、途中完済がある場合に「分断」になるケースがあります。
空白期間があるだけで、直ちに分断とはなりませんが、
・1年以上の未利用期間がある場合
・途中完済時に解約をしている場合
・完済前と再利用時で会員番号が異なる場合
・再利用時に、新たに与信審査を行っている場合
こうした様々な事情によって、分断か?そうでないか?は判断されます。分断になると、過払い金の金額が小さくなってしまうというデメリットがあります。
一連は、途中完済がない場合や、途中完済があっても分断にはならないケースが該当します。
・20年前から1度も完済したことがない
・1度完済したが数か月後には、同じカードで再利用した
先のFさんの例なら、このような場合が一連となります。
一連で過払い金を計算したほうが、分断よりも過払い金の金額は大きくなります。そのため、なるべく一連が成立したほうが良いというわけです。
分断を語る上で、最も注意なのは、過払い金が時効になってしまう場合です。
過払い金は、完済してから10年が請求期限です。これは、民法の時効の考え方が元です。
そして、10年以上前の分断が認められてしまうと、「分断前の過払い金が時効になってしまう」というデメリットが発生するわけです。
(Tさんの例)
①25年前から利用~20年前に一度完済
②18年前から再利用~2年前に完済
このケースで分断になると、①の過払い金は時効、戻るのは②の過払い金だけとなります。①の過払い金が戻ってこない分、一連よりも過払い金の金額は下がります。
(Dさんの例)
①25年前に利用開始~14年前に1度完済
②10年前に再利用~現在返済中
このケースで分断が成立すると、過払い金が1円も戻ってきません。
①の過払い金は、時効によって戻ってきません。②は、10年前からだと利息制限法の範囲内の利用です。正常金利のため、過払い金は1円も発生しないことになります。
仮に、一連で過払い金を算出できると、200万~300万円の過払い金になることもあります。
・カード会社は分断で進めて過払い金を0にしたい
・当センターや依頼人側は一連にして200万~300万の過払い金を請求したい
このように、全く逆の意見になるため、もめてしまうのです。
途中完済があったら、分断が確定するわけではありません。
分断になるかならないかは、途中完済+@の事情によって決まっていきます。
+@の事情としては、以下のようなものです。
①途中完済から再利用までの期間
②途中完済時に解約をしているか?
③再利用時に新たに与信審査や本人確認が行われているか?
④再利用時に新たなカードが発行されているか?
⑤再利用時の限度額は、前取引の信用を引き継いでいないか?
このような事情を、総合的に考慮して、分断であるか一連であるかが決まっていきます。
分断になるか?そうでないか?は、一言で結論を出せるものではないのです。
1年未満の未利用であれば、分断と認められないケースが多いです。かといって、半年程度でも分断の認定がされるケースもあります。
基本的に、3年以上の未利用期間があると、裁判上で争っても分断になるケースが多いです。
解約がある場合には、ほぼ100%分断認定がされます。解約とは契約の解除です。
そのため、契約を続行する意思がないことは、明らかなためです。
再利用時に、与信審査や本人確認がされていれば、分断の可能性は高まります。
反対に、与信審査や本人確認がされていなければ、分断を否定する材料になります。
前利用の信頼を元に貸付けが行われているので、一連と考えるほうが無難なためです。
再利用時に以前のカードが使えていたら、前取引を踏襲していると言えます。これも、分断を否定する材料となります。
反対に、新しいカードが発行されている場合には、分断を肯定する材料にはなります。
再利用時が、いきなり限度額200万円や300万円である場合、これも前取引を踏襲していると言えます。
通常、新規の顧客に50万円以上の限度額は付与されません。返済の信頼を重ね、100万円、150万円、200万円…と減額が大きくなっていくためです。
これが大きな限度額であるということは、前取引の信用をそのまま受け継いでいるのが明らかであるからです。
そのため、分断とはいい難い状況になります。
分断か一連かに争いがある場合には、「分断を認めずに」、一連を求めていきます。
例えば、途中完済から3年ぐらい未利用期間がある場合や、途中完済で解約している場合は、「分断」と認められても仕方ありません。
問題は、分断なのかそうでないのか微妙な場合です。
このような場合は、一連の過払い金を、裁判上で請求していくのが一般的です。
「解約はせずに途中完済したが、1年以内には再利用を始め、カードは以前のがそのまま使えた」というような場合です。
このような場合には、依頼を受けた司法書士や弁護士は「一連」を主張します。
カード会社側は「分断だから50万円の過払い金を返す」、司法書士・弁護士側は「一連なので100万円の過払い金を返還してくれ」という主張になるわけです。
交渉に大きな隔たりが生まれる場合もあるため、裁判でなければ決着がつかないケースも多分にあります。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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