リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
CFJ合同会社は、アメリカのシティグループがその母体となっている外資系消費者金融です。
CFJと言われてもピンとこない方も多く、ディック・アイクという名前のほうが、馴染み深いかもしれません。
CFJは、アイク、ユニマットライフ、ディックファイナンスが合併し誕生していることから、「ディック」「アイク」の双方を利用している場合も珍しくありません。
基本的に、CFJ合同会社が誕生する前からカードを利用していたら、過払い金は必ず発生しています。それ以降でも、2007年8月までは過払い金の対象になります。
過払金への対応はあまり良いとは言えませんが、それでも30%~50%程度の金額は戻ってくるとみて良いでしょう。
なお、2021年1月18日に、CFJは提携ATMからの返済終了のお知らせを、ホームページ上で表示しています。
CFJ合同会社のホームページを見る限り、現在までの過程は次のようになっています。
・2009年6月18日新規貸し付けの停止
・2016年8月貸金業登録の見送り(貸金業廃止)
・2021年1月15日既存の返済窓口の閉鎖
これにより、今後は会社閉鎖に向けて動いていく流れになると思いますので、すぐに動かなければ、過払い金の請求ができなくなる危険があることを意味します。
2021年1月まで返済中だった方には、「取引終了(ご返済の受領を含む)に関する重要なお知らせ」という文書が届いた方もいるようです。
また、「過払い金のお知らせ」が、届いている方もいるようです。
これは、利息で払いすぎたお金が発生していること、つまり過払い金の発生を意味します。
CFJと個人で交渉を行っても、ほとんど過払い金の返還は受け付けてくれないと思いますので、まずは、取引履歴(今までの利用明細)を提出してもらうようにしましょう。
取引履歴から過払い金の金額を計算してから、判断しても遅くはありません。
当センターでは、この取引履歴の取寄せ+過払い金の計算には、無料で対応しております。
ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
CFJの過払い金返還の提案は、発生した過払い金の30%~50%ほどの金額です。
裁判をせずに、過払い金50%以上の返還を受けることを難しくなっています。
交渉ベースでは、比較的返金は早いですが、裁判になると、根も葉もないところからありとあらゆる主張を裁判で行ってきますので、解決までには他の消費者金融より時間がかかります。
スピード返還(示談) | 金額重視(裁判) | |
---|---|---|
返還金額の目安 | 30%~50% | 100%+利息 |
返還期間の目安 | 2~3か月 | 10~14か月 |
・途中で1年以上利用していない期間がある
・支払いができなくなってCFJと新しい契約書を交わした
・CFJとの契約を解約したことがある
・マルフク・タイヘイ・ユニマットの利用がある
などの事情がある場合は、返還割合や返還期間は変わっていきます。
過払い利息とは過払い金から発生する利息のことです。
CFJは50社前後の会社が吸収しており、会社形態がそもそも他の消費者金融と性質が異なります。
また、2010年に新規の貸付は停止し、現状は既存の顧客からの返済のみで会社が成り立っている状態です。
2016年には、貸金業登録の廃止をしており、2021年には返済窓口を閉鎖しています。
そのため、いつ倒産してもおかしくないと言えます。
また、裁判では徹底抗戦の会社でもあり、訴訟期間が1年程度の期間になるケースもあります。
裁判に時間がかかる理由は、第1審裁判所で支払いを命じる判決が出ても、控訴を行い2審での審理も求める傾向にあるためです。
裁判をする場合には、「倒産した場合に過払い金が戻ってこない」というリスクも踏まえた上で、行ったほうが良いでしょう。
2021年現在では、少しでも戻ってくればというスタンス(倒産すると1円も戻ってこなくなるため)で、なるべく時間をかけずに和解することをおすすめしています。
・過払い金の発生額:136万9087円
・過払い金の利息額:38万8716円
・CFJ側の提示金額:68万円(発生額の50%程度)
・裁判による確定金額:175万円
6ヶ月ほどで第一審の裁判が終了しましたが、CFJは控訴しました。
2ヶ月後、控訴審が始まりましたが、(第一審で審理は尽くされているので)特に審理することはないとの判断で控訴審は即終了。
裁判開始から9ヶ月が経過し、それまでの利息を含んだ金額をCFJに請求し、175万円の返還を受けることで決着がつきました。
CFJ合同会社から過払い金が発生している可能性があるかを診断致します。
無料・匿名でご利用が可能です。
CFJの過払い金は請求できなくなる可能性もありますので、対象の方はなるべく早めにご連絡ください。
メールが苦手な方はお電話からも可能ですので、フリーダイヤルよりご連絡下さい。
・gmailやyahooメールなどのフリーメールをご使用の場合、携帯の設定によっては迷惑フォルダに振り分けられてしまうケースがありますのでご注意下さい。
・携帯電話のEメールをご使用の場合、Eメ-ル設定が〝パソコンからのメールを受信しない〟にされていると、診断結果のメールを受信できませんのでご注意下さい。
最終更新日:2022年1月23日
司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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