リスクのない過払い金請求をご提供します!
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル1F
(横浜駅西口より徒歩8分。相鉄本社ビル目の前)
運営:司法書士法人かながわ総合法務事務所
受付時間:平日9時~20時(土曜は10時~16時、日曜を除く)
UCSは、愛知県を本拠地とするカード会社です。
・UCSマスターカード
・UCS ビザカード
・UCS JCBカード
を発行しており、アピタやピアゴを利用される方がメインで持っているカードと言えるでしょう。
このUCSカードは、2007年3月~2010年6月ごろまでキャッシングの金利が27.8%、これは利息制限法の金利を超えるものであるため、過払い金の対象となります。
UCSの過払い金対応は良く、請求を行えば過払い金全額を3か月程度では返還してもらえます。
・キャッシング1回払いを、2007年(平成19年)3月5日までに利用していた場合
・キャッシングリボ払いを、2010年(平成22年)6月10日までに利用していた場合
には過払い金が発生する可能性があります。
キャッシングのみが過払い金の対象となるため、ショッピングは適用外です。
既にUCSカードを完済していて、カードを持っていない場合でも、過払い金は請求できます。
通常は、カード番号を元にUCSへ照会を行っていきますが、カードがない場合には①氏名②生年月日②UCSに登録されている住所の3点で照合が可能となっています。
過払い金は、利息制限法を超える金利を支払っていた場合に「払いすぎ」という状態になり、発生するものです。
利息制限法では、キャッシングの借入額に応じて15%~20%以内の金利が上限とされています。
つまり、UCSが2007年まで設定していた27.8%の金利は高すぎるため、この金利で支払ったお金は、過払い金として戻ってくるというわけです。
UCSの過払い金返還の対応は、クレジットカード会社の中でも、トップクラスの対応です。
裁判をしない場合でも、発生した過払い金の全額+過払い利息の1/3~1/2を付加して、返還してもらえます。
また、争点がある場合でも特に争う気は見せず、こちら側の意向に沿った対応をしてもらえるため、過払い金の大きな減額もありません。
発生した過払い金の100%+過払い利息の返還を受けることが可能です。
返還されるまでの期間は、和解から3ヶ月後が目安です。
過払い金全額と一定の利息を返してくれるため、「裁判をする必要がない」と言えます。
また、争点で揉めることもほぼありません。
「過去の過払い金を請求して、今の支払いは続ける」
「買物でカードは使いながら過払い金だけ請求する」
ということは、残念ながらできません。
過払い金を請求したらそのカードは失効しますので、以後利用はできなくなります。
その他、UCSに過払い金を請求する場合の注意点を確認してみましょう。
キャッシングを返済中で過払い金請求する場合には、ブラックリストに注意です。UCSに支払い中のキャッシング残を超える過払い金が発生しないと、ブラックリストになってしまうからです。
対策としては、過払い金がいくら発生しているか?の調査を行い、過払い金>支払い残になるようであれば、過払い金請求を検討してみましょう。
この場合であれば、事前にUCSと話してブラックリストにならないように進められるケースもあります。仮に、ブラックは避けられないとしても、過払い金の入金をもってブラックは解除されるので、返還を待つ3ヵ月だけの期間で済みます。
ショッピング(買物)でUCSカードを利用している場合には、ショッピングの支払残とキャッシングで発生する過払い金が相殺されることになります。
そして、キャッシングで発生した過払い金より、買物の残のほうが多いと、ブラックリストになってしまうので注意が必要です。
ブラックリストを100%避けて、過払い金請求を行うのであれば、キャッシング・ショッピングをともに完済してからにしましょう。
過払い金を請求できる期限は、完済してから10年と決まっています。この期限を過ぎると、過払い金を請求できる権利が時効にかかってしまうためです。
そして、この起算点は「キャッシングを完済」した時です。
「9年前にキャッシングを完済。ショッピングはその後もずっと使っている」という場合では、あと1年しか期限はありませんので、注意しましょう。
・過払い金の発生額:約78万円
・過払い利息の発生額:約35万円
・UCSからの提示金額:90万円
・交渉による確定金額:100万円
過払い金全額の返還を受ける旨の提案を受けましたが、利息の交渉へ。
結果、過払い金全額(78万円)に、22万円の利息を付加した計100万円で和解になりました。
最終更新日:2022年1月15日
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司法書士・行政書士
山口 広樹
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。かながわ総合法務事務所の代表。過払い金や債務整理を専門分野とし、5000名以上の事案を解決。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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・行政書士(神奈川県会4407号)
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