過払い金の診断・相談・調査は無料です
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「プロミスの過払い金の事例を見たい」
「プロミスからどのくらい戻るの…?」
事例を通して、プロミスから戻ってくる過払い金のイメージを体験してみましょう。
20年前や30年前に、プロミスや三洋信販(ポケットバンク)を利用していた場合。
こうしたケースでは、ほぼ過払い金が発生しています。
時効(完済してから10年)になる前に、過払い金を請求していきましょう。
過払い金請求を行う場合、2つの方法があります。
裁判は行わず「示談」で解決するか?
「裁判」を行って過払い金と利息の返還を求めるか?
このいずれかです。
一般的には示談交渉を行い、交渉が決裂した場合に裁判を行うという流れになります。
示談では、プロミスから全額の過払い金を返してもらえることはほぼありません。
しかし、「穏便におさめたい」「裁判はしたくない」という方は、これで解決していきます。
「過払い金を全額返して欲しい」という場合は、裁判で過払い金を請求します。
裁判では、過払い金全額+利息付きの金額を求めていきます。
金額は大きく戻ってきますが、過払い金が戻ってくるまでの時間は示談よりかかります。
・2005年~2015年の間でプロミスを10年ほど利用。
・限度額:50万円。
58万円の過払い金の内、50万円を3か月後返還。
「裁判を行っても戻ってくる金額がそれほど変わらないなら早く終わらしたい」というYさんの要望。
58万円の過払い金の内、50万円を3か月後返還という内容で和解が成立しました。
・2000年~2010年にプロミスを10年ほど利用。
・限度額:30万円~50万円。
「過払い金の額が知りたかった。裁判をしないでなるべく戻してもらいたい」
Tさんのこの要望により、示談で解決しました。
プロミスから、発生した過払い金98万8740円の内65万円を返還するという提示があり。
交渉の結果「85万円・4か月後の過払い金返還」という内容で和解が成立しました。
・2000年~2017年にプロミスを17年間利用。
・限度額50万円~100万円。最終残高96万2090円。
・96万2090円の支払いが0になり、さらに132万9053円の過払い金の発生。
「支払いがなくなればいいです。過払い金の費用も賄えるなら示談で十分」
というAさんの要望があり、過払い金発生額(132万9053円)の、75%相当100万円を2ヶ月後返還という内容で和解となりました。
①2002年~2014年にプロミスを12年ほど利用。
②2000年~2014年に三洋信販を14年ほど利用。
いずれのカードも、限度額50万円。
①105万3809円の過払い金の発生。
②78万2031円の過払い金の発生。
「裁判までは考えていないけど、もらえるものはなるべく多くもらいたい」
というRさんの要望。
裁判をせずに、できるだけ多くの過払い金の返還交渉を行いました。
①105万円の内、90万円を3ヶ月後に返還。
②78万円の内、70万円を3ヶ月後に返還。
最終的には、上記のようなかたちで、各利用分の和解が成立しました。
・2003年~2016年にプロミスを11年間利用。
・限度額50万円から、最終的に100万円に。
・過払い金129万8901円、利息が45万円発生。
プロミスからの示談の申し出は、129万8901円の過払い金のうち、85%額の110万円。
「なるべく多くの金額が欲しい」というUさんの要望があり、裁判へ。
「自分は裁判に行かなくても良いのか」
⇒過払い金の元金が140万円以下なので、司法書士が代理人として裁判所へ出廷する。
「裁判所から手紙がきたりなにかやり取りをする必要はあるか」
⇒司法書士が代理人となるので、裁判所からの連絡や郵送物はこちらにくる。
「裁判費用は先に支払わなくても良いのか」
⇒裁判費用も戻ってきた過払い金から清算するので先に支払いは不要。
「裁判をして過払い金が少なくなる可能性は?」
⇒Uさんの場合は争点がないので、示談よりも確実に金額を上げることができる。
裁判を開始して3ヶ月後、プロミスから「いくらなら和解できるか教えて欲しい」という申し出があり、Kさんと相談。
〝利息も含めて150万円戻ってくるならそれ以上は裁判を続けなくてもいい〟
Kさんからは、このような要望があり、プロミスに150万円で和解可能と伝達。
プロミスは120万円や130万円の減額をねだっていましたが、結果150万円で訴外和解が成立しました。
・1994年から2015年にプロミスを19年利用。
・限度額50万円から最終的に150万円に。
・過払い金389万7851円、利息が100万円発生。
Iさんは「過払い金がたくさんあるなら全部返してもらいたい」という希望のため裁判へ。
当センターで連携を行っている弁護士事務所をご紹介し、訴訟提起。
(※過払い金が140万円を超える場合は弁護士事務所にて裁判を行っていきます)
「自分(Iさん)が裁判に出る必要はあるか?」
⇒弁護士が代理人となるので裁判所に行く必要も裁判に出る必要もない。
「裁判所から手紙がきたりなにかやり取りをする必要はあるか」
⇒弁護士が代理人となるので、裁判所からの連絡や郵送物は弁護士事務所に行く。
「裁判費用は先に支払わなくても良いのか」
⇒裁判費用も戻ってきた過払い金から清算するので先に支払いは不要。
Iさんは、裁判をすることにそれほど不安もなく、「ゆっくり待っています」との回答。
弁護士事務所で裁判手続きを開始することになりました。
裁判を開始してから5ヶ月後、第一審の裁判が終了。
プロミスから「300万円で和解を」という申し出があったそうですが、Iさんは拒否。
プロミスはこれを受けて控訴(さらに上の審級への裁判の申立て)へ。
しかし、控訴審の1回目期日が終わったところで、プロミスから「390万円を返すので裁判を終わりにして和解したい」という連絡があり、Iさんはこれを受け入れたようです。
弁護士費用(裁判費用を含む)を控除して、約290万円が弁護士事務所から返金を受けたと後日当センターに連絡がありました。
当ホームページは、過払い金(かばらいきん)を専門としたものです。
2010年より、8000名以上の方の過払い金の診断やご相談、調査を行ってきました。
こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。
横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。
・司法書士(神奈川県会2376号)
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