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2024/01/30更新

アプラスの過払い金(2024年)

GE・GCカードも過払い金の対象になる

アプラスは新生銀行グループのクレジットカード会社です。

アプラス発行のカードとしては、以下のようなカードがあります。

・NEWスピリッツAカード
・α倶楽部カード
・スピリッツベストRカード
・TSUTAYAカード

こうしたカードを、2007年以前から利用していた場合は、過払い金発生の可能性があります。

また、2015年3月1日に「新生カード(GEカード・GCカード)」をアプラスが吸収合併しているため、新生カードの過払い金もアプラスに請求が可能です。

アプラスに過払い金請求をした場合、70%以上の金額は裁判をしないでも戻ってきます。

アプラスから過払い金が発生する理由

過払い金が発生する理由

キャッシングの返済で、払い過ぎたお金が「過払い金」です。

利息制限法では、次のように上限金利(利息の最大値)が定められています。

・借入金10万円未満の場合(上限金利20%まで)
・借入金10万円以上100万円未満の場合(上限金利18%まで)
・借入金100万円以上の場合(上限金利15%まで)

アプラスでは、この利息制限法を超える高金利のカードがありました

2007年以前からアプラスを利用していると、過払い金が発生する可能性があります。

過払い金は返さなければいけないお金

例えば、アプラスから99万円のキャッシングをされていたTさんの場合。

利息制限法に従えば、アプラスは年18%までの利息しか受け取れません。この金利を超えた利息のお金をアプラスが受け取っても、そのお金はTさんに返すべきものです。

「Tさんが納得して払ったものだから」という言い分も通用しません。

しかし、基本的に、アプラスから自主返還されることはありません。そのため、過払い金を「請求」する必要があり、請求すると過払い金は戻ってきます。

過払い金について詳しくはこちら

過払い金はいくらくらい発生する?

過払い金の金額の目安

「アプラスの過払い金の目安は?」
「20年でどのくらい過払い金がしますか?」

アプラスを20年利用していても、みな同じ金額の過払い金が発生するとは限りません。

ネット上で利用できる過払い金チェッカーや「過払い金計算機は、「20年利用していれば過払い金は○○万円発生する」といった診断をしますが、過払い金が発生する金額はそんなに単純ではありません。

同じ20年を利用していても、過払い金が大きく発生する人もいれば、少ない人もいます。

アプラスを20年使いづけているAさん・Bさん・Cさんの事例で確認してみましょう。

Aさんの場合

Aさんは、20年間継続してアプラスのキャッシングを利用(完済は一度もなし)

限度額70万円で、ずっと借入と返済を続けていました。

Aさんの過払い金は、180万円も発生していました。

Bさんの場合

BさんもAさん同様、20年間1度も完済せずに利用を続けていました。

しかし、最大利用額が30万円と少額であり、Aさんよりは少ない過払い金となりました。

Bさんの過払い金の発生額は、68万円でした。

Cさんの場合

20年前から利用し15年前に一度完済。その後10年前に再利用を開始しました。

20年前~15年前の過払い金は、完済から10年が経過しているため時効でした。また、10年前からの再利用分は適正な金利だったため、過払い金は発生していませんでした。

Cさんの過払い金の発生額は、0円という結果になりました。

アプラスから過払い金が戻ってくる目安

過払い金返還の流れ

アプラスの過払い金の返還基準をご説明します。

過払い金は当然のように全額戻ってくるものではありません。

示談の場合には「過払い金発生額の○○%」のように交渉を行っていきます。そして、この金額に納得の場合には、和解といって過払い金返還の約束が成立するわけです。

反対に、交渉で話がまとまらない場合には、裁判を行っていく流れです。裁判は、過払い金から発生する利息の返還を請求する場合にも選択します。

アプラスの過払い金対応

アプラスの過払い金対応は、クレジットカード会社の中でも良いほうです。

そのため、交渉が難航するケースや裁判で判決まで争うことも、ほぼありません。

交渉を重ねれば、過払い金発生額の70%~90%近くの金額で和解できます。

しかし、過払い金100%を希望の場合は、交渉ではなく裁判で進めるといったイメージです。

アプラスの過払い金の返還目安

  示談 裁判
返還割合 70~90% 100%+利息
返還期間 2~4ヶ月 6~8ヶ月

※取引の内容に争点がある場合は、返還割合や返還期間は変わっていきます。

※過払い利息とは過払い金から発生する利息のことです。

過払い金請求をする場合の注意点

ブラックリストについて

アプラスでは、カーローンや目的別ローンなど様々なローン商品があります。

キャッシングを完済していても、これらのローンがあると「完済とはいえない」のです。

完済でない状態で過払い金請求を行うと、ブラックリストになるので注意が必要です。

ブラックになると、クレジットカードの利用やローンを組むことができなくなります。

アプラスにオートローンがある場合

例えば、Mさんが、アプラスでオートローン200万円を返済しているとします。過払い金100万円を請求すると、この200万円と相殺されてしまいます。

そのため、オートローンがある段階では、過払い金請求は避けたほうが良いでしょう。

オートローンを完済するか、アプラス以外の会社へ借換を行い、その上で過払い金請求を行うなどの対処が必要です。

アプラスにショッピング残がある場合

例えば、アプラスカードでキャッシングは完済、ショッピングは利用中とします。

この場合に過払い金請求を行って「ショッピング残>過払い金」となると、ブラックリストになってしまいます。

・事前に過払い金がいくらあるか把握すること(いきなり請求しない)
・ショッピング残を完済してから過払い金請求を進める

このいずれかの方法をとるようにしたほうがよいでしょう。

過払い金の期限について

アプラスに限らず、過払い金を請求できる期限は10年と決められています。

その起算点は、「キャッシングを最後に返済した日」であり、「完済日」です。

キャッシングの完済日から10年が経ってしまうと、ショッピングやオートローンなどその他の返済を行っていても、期限切れとなるので注意しましょう。

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こうした経験と実際の事例をもとに、本物の過払い金の情報をお届けします。

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本サイトの執筆者

司法書士・行政書士 山口広樹

司法書士・行政書士
山口 広樹

横浜市出身。司法書士・行政書士15年目。過払い金請求や債務整理が専門分野。

・司法書士(神奈川県会2376号)
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